相互脅迫の時効差で当初の被害者だけが逮捕される?!

このQ&Aのポイント
  • 相互脅迫の時効差で被害者が逮捕される可能性があるのかについて考えます。
  • 相互脅迫の場合、被害者が告訴しない場合には相互に力の均衡が働きます。
  • しかし、時効の差により、告訴が遅い被害者が逮捕される可能性があります。権利の濫用により無効を主張できるのか疑問です。
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相互脅迫の時効差で当初の被害者だけが逮捕される?!

Aが、Bから法的にも社会的にも卑劣で不当な脅迫を受け、 その脅迫を録音したAが、数日経ってから、 録音をネットで晒すとBに通告した場合、 Aにも脅迫の罪が成立すると言われました。 既に通告してしまったものはどうにもなりませんが、 AがBを告訴しないならば、BもAを告訴しないという、 「力の均衡」が相互に働きます。 ところがです。 Aの発言がBより数日遅いため、Bの脅迫に係る時効の方が、 Aの脅迫に係る時効よりも数日先に成立します。 もしも、Bが自らの脅迫の時効が完成したあと、 「力の均衡」が崩れるこの数日の差を利用してAを告訴した場合、 当初の被害者であるAが逮捕され、 原因を作ったBだけが時効で無罪放免になります。 この場合、AはBの告訴につき、 “権利の濫用”による無効を主張できるのでしょうか? 主張できないと、当初の被害者Aだけが処罰され、 “社会通念上”おかしな話になりますよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12240)
回答No.1

犯罪の立証には明確な証拠が必要になります。 という事は時効で捕まらないとは言え、普通はBがAを脅迫した事実は認定しないとAを罪には問えません。 故にBは捕まらないけど、道義的に犯罪者扱いされる。Aは情状酌量を受けておそらく起訴猶予。 この結果ならBに告訴する意味はないと思いますけどね。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございました。

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