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松本サリン事件で被害者が増えたことに関して、公判や時効には影響があるのでしょうか?
先日、松本サリン事件の被害者の1人、河野澄子さんがお亡くなりになり、事件の被害者(死者)数が8名になりました。そのことに関して、いくつか質問があります。長文で申し訳ありません。部分的なお答えでも構いません。 1.松本死刑囚や実行犯ら(刑の確定した者、公判中の者を含めて)を、河野澄子さんに対する殺人罪に問うことはないのでしょうか? 2.(松本サリン事件に関与した者は全員が起訴されたようですが)、もしこの事件が未解決だった(被疑者が起訴されていなかった)場合、時効はいつになるのでしょうか?時効には「犯罪行為が完了した時点を起点とする」という規定があり、殺人の場合には被害者の死亡時と聞いたことがあります。河野澄子さんが殺人の被害者と認定された場合、亡くなった2008年8月5日を起算点とするのでしょうか? ・また、その間に殺人罪の時効が15年から25年へと引き上げられていますが、時効は何年になるのでしょう? ・(松本サリン事件は14年しか経っていませんが)仮に一旦時効が成立した後に被害者が亡くなった場合、その時効成立は無効となるのでしょうか? 3.松本サリン事件とは無関係の話です。現在、指名手配されている平田・菊池・高橋の3容疑者の時効はいつ頃になるのでしょうか?Wikipediaに関連の記事がありますが、以下の点から、内容が不正確のように思います。 ・平田容疑者は「殺人罪」で手配されていないこと。 ・「松本死刑囚の公判中は時効の進行が停止していた」とあるが、他の共犯者には公判中の者がまだおり、時効の進行は停止したままではないかということ。 この2点について、Wikiのノート(下記)を作成したのは私なのですが、全く音沙汰が無いのでこちらで改めて質問させていただきました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%B9%B3%E7%94%B0%E4%BF%A1#.E6.99.82.E5.8A.B9.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 これらのことについて、法律にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 最後に、亡くなられた河野澄子さんのご冥福をお祈りすると共に、ご遺族の方に心よりお悔やみ申し上げます。
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