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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車事故の死亡・障害事件の時効)

自転車事故の死亡・障害事件の時効

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなのか?
  • 自動車事故と自転車事故の時効には違いがあるのか気になる
  • 被害者が加害者を知ったとは具体的にどの程度の情報を持つことを指すのか疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1

自転車も軽車両といって車の一種です。余談ですが、馬なんかは軽車両に入りますが、車椅子は歩行者です。 ですので、取り締まりの厳しさは横に置けば、どちらも同じ扱いです。 それから時効の話ですが、時効は事件が発覚してからの年月が直接カウントされず、途中で中断する(その間に何年あってもカウントされない)事があります。なので、発生日から*年、というのは、普通の暦の*年とは異なる場合があります。 自転車でのひき逃げによる傷害または致死事件については、この間改正された道交法をまだ読んでいないのですが、変わっていなければ刑事罰ですので、時効は20年です。 けがの補償や治療費などの民事はこれとは別で、こちらが3年(または20年)となっています。自動車の場合、ひき逃げも含めて大抵は保険会社が間に入りますので、時効になる事由はほとんどないでしょうが。 > たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか? この辺りはケースバイケースですが、顔をチラ、では知ったことにはならないでしょう(相手が知っている人なら兎も角)。 ただ、相手が否認した場合、証拠があるかどうか。証拠がなければ難しい気もしますね。

noname#200375
質問者

お礼

カテ違いにもかかわらず回答頂きありがとうございます。 しかし、3年と20年とはかなりの差がありますね。 自転車事故の法改正がされていたんですか、自分も調べてみようと思います。 改めて正しいカテゴリに登校してみようと思います。

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