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事故後新しく確認された障害の時効
交通事故ですが、 私は人身事故被害者なのですが、まだ事故直後の各障害について診断書を保険会社に提出していますが、後遺障害の等級確定はまだされていません。よって示談はしばらく先になりそうです。 事故後一定期間経過してから医療機関で新しく確認された障害があります。医師は事故との因果関係があり、後遺障害の診断書を書くと返答を受けています。 加害者は、任意保険にも加入しています。 任意保険会社へ新しい後遺障害が確認されたことについて電話でその旨を伝えましたが、その扱いについての返答はまだありません。 事故後それなりに時が過ぎていて、一番気になるのは新しい障害に対する時効ですが、これはいつから起算して計算されると考えられるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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保険会社への請求権は2年で時効、加害者への損害賠償請求権は3年で時効です。 通常は既回答の通りはその損害を知った日からですから、本来は事故時から進行します。 しかし、症状固定後でないと実際の損害額が確定しません。 そこで最高裁は症状固定後2年で保険会社への請求権は時効、加害者に対する損害賠償請求権は3年で時効と判断しています。 ここで注意が必要なのは今有る傷害が交通事故との因果関係があるかどうかという問題です。 主治医が因果関係があると言っても、訴訟や粉センにおいては否定される場合もある訳です。 今回は保険会社が治療費を支払っているようですので、因果関係を認めているようです。 このように因果関係が有る場合ですと、症状固定日からとなります。 この後遺障害がどの様な物か解りませんが、事故当時から自覚症状を主治医に伝えていなければ、 自賠責は因果関係が無いとして認定しない場合も有り得ます。
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相手の保険屋に随時伝えることはしない。 示談の時まで不利益な話はしないことです。 事故後一定期間経過してから医療機関で新しく確認された障害があります。医師は事故との因果関係があり、後遺障害の診断書を書くと返答を受けています。 上記のこともそうです。 後遺障害の診断書が出た後も伝えない事です。 最後に まとめたら 弁護士に渡して一任します。(この場合の弁護士代金は安いです) 何も いんちきが無ければ 保険屋はあきらめます。 私の場合 1年以上たっても保険屋はお体大丈夫ですか?と聞くだけです。 医師が諦めないでくださいと言われて毎日頑張ってますよです。
- ag0045
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保険の時効はその損害を知った日から2年間ですが、既に保険会社と やりとりをしておれば、時効は余り気にしなくても良いでしょう。 後遺障害が確定してからも、一切保険請求せず2年間が経過すれば別ですが、そんなことは現実にはありませんので心配なく。 事故から一切保険会社とは交渉も連絡もせず、3年後にいきなり保険金を支払えと言ってもその時は時効を盾に保険会社は支払いが拒否出来ると云うことです。
補足
有り難うございます。 >保険の時効はその損害を知った日から2年間ですが、既に保険会社と >やりとりをしておれば、時効は余り気にしなくても良いでしょう。 >後遺障害が確定してからも、一切保険請求せず2年間が経過すれば別ですが、そんなことは現実にはありませんので心配なく。 新しい障害部位についての治療は、2年以上経過し3年未満の範囲ですが、私自身後遺障害の認識が無く最近医師から伝えられるまで思ってもいませんでしたので、保険請求は一切していません。 しかし、事故直後の既存認識部位の治療費は、事故以降現在まで保険会社から支払いを受けています。 新しく認識した内容についても、保険会社が認める有無の問題は残りますが、時効は既存部位のものと同一と考えらるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
交通事故で初回の診断書より詳しく調べた結果容態が悪い場合 警察に届けだし直しします。 過失責任も変わるので相手にとっては痛いです。 また、軽症の診断書から重度の後遺障害になる場合。 相手の保険屋が中々お話に乗りません。 結果的に打切その後1円も支払をせずに放置されるもの困る事です。 お金をかけずに出来る方法は貴方の保険屋に処理の仕方を聞きます。 ペラペラの紙が届きます。 診断書・MRIや検査や治療・カルテを見ても良い同意書を送ってもらえます。これえで治療費の打切りはなくなります。 嘘が無ければ今後問題ありません。 すでに2年以上治療していた場合 後遺障害の診断書の14以上は厳しいのでその限りではありません。 その前に示談し和解したのが沢山お金が出たはずです。
補足
即答有り難うございます。 >また、軽症の診断書から重度の後遺障害になる場合。 >相手の保険屋が中々お話に乗りません。 それが原因かもしれません。保険会社の応答が悪いのは...(怒) >すでに2年以上治療していた場合 >後遺障害の診断書の14以上は厳しいのでその限りではありません。 >その前に示談し和解したのが沢山お金が出たはずです。 現在、保険会社負担(初期から判っていた部分)の治療は1つの科についてまだ進行中です。既存部位での、金額はともかく時効の心配はしていません。 ただ、以前の部位が悪化したわけでなく、新しい種類の治療科での診察について時効の心配をして質問させて頂きました。 事故から3年経過しましたが、新しい部分の治療開始はあと2ヶ月で3年になります。
お礼
有り難うございます。 >ここで注意が必要なのは今有る傷害が交通事故との因果関係があるかどうかという問題です。 >主治医が因果関係があると言っても、訴訟や粉センにおいては否定される場合もある訳です。 >今回は保険会社が治療費を支払っているようですので、因果関係を認めているようです。 新しい部分に関しては、前述したとおり私自身事故との関連づけの認識が無かったので治療費の請求をして無く、費用の支払いを受けていません。 ただ、その後の保険会社との話で、検討したいので必要書類を送るとの返答を受けました。認めるかどうか判りませんが、一応は最初の一歩は踏み出せたようです。 >この後遺障害がどの様な物か解りませんが、事故当時から自覚症状を主治医に伝えていなければ、 >自賠責は因果関係が無いとして認定しない場合も有り得ます。 事故後に入院時の担当医(その分野の専門医でないですが)には症状を伝えて投薬を受けてますので、カルテに記録は残っているはずです。