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後遺障害 時効

詳しく説明しますと2005年1月に交通事故にあい2005年8月に示談をしてます。後遺障害の診断書を示談のあとに書いてもらって後遺障害の申請をしましたが却下されました。ここ最近残っていた痛みがひどくなったので再度異議申立をしようと思うのですが、異議申立の時効をしっているかたいませんか?搭乗者保険の後遺障害の時効もわかりません。 ネットで検索してみたのですが、3年とか2年とかなっていて確信がもてません。時効の止め方も調べてます。詳しい方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

自賠責保険の時効は症状固定日から2年です。 搭乗者傷害もそれにならうものかと思いますが、もしかしたら事故日から2年かもしれません。 保険会社に確認して下さい。 いずれにしても、今から異議申立は厳しいと思いますよ。 日にちが経ちすぎています。今度は事故との因果関係まで絡んできます。 時効の中断については自賠責は中断手続きができますので、申し立てましょう。 搭乗者傷害については保険会社各社の判断になると思います。 保険会社に聞くしかありません。

yukanoouti
質問者

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ありがとうございます。

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