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後遺障害を認められたら

一昨年12月バイクと接触しました。 今年11月事故の解決、示談が完了しました。 めまいで14級9号、顔面のしびれ、痛みで14級9号です。 併合され14級となりました。 示談金やこの等級に不服はありません。 しかし、後遺障害14級が付くことで何がどう変わるのかが解りません。 役所に申請できるということも聞きますが、何をどうしたらいいか解りません。 ご存知の方教えてください。

noname#191144
noname#191144

みんなの回答

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

後遺障害が認定されると、その等級に応じて労働能力損失、つまり、あなたが働く能力がどれくらい障害によって減少したか算定され、 その減額分が慰謝料として上乗せされます。 役所に申請というのは、身体障害者手帳の申請のことかと思いますが、 障害者手帳の認定基準は交通事故の後遺障害基準よりも厳しいので、14級では該当しないでしょう。 あくまで保険の示談のために、示談金を算定するための基準としての認定の意味しかありません。 後遺障害14級の認定があなたの生活に関係してくる、行政が係ってくるという事もありません。

noname#191144
質問者

お礼

ありがとうございます そうですよね、私も何かあるのかなって あまりにも「役所に・・・」と言われるにでスッキリしました。 これで気にしないで済みます。

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