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事故の後の後遺障害認定について詳しい方教えてください。

事故の後の後遺障害認定について詳しい方教えてください。 去年、事故に遭い今年の8月最後に後遺障害の等級が決まりました。等級が12等級13号と言う結果でした。まだ、示談も成立しておりません。 この等級でいくら頂けるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

後遺障害部分の損害賠償は、慰謝料と逸失利益です。 自賠責保険の基準では、慰謝料93万円、逸失利益は下記のとおりです。  逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(12級は14%)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 (1)有職者  事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。  ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。  1)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者   事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。  2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者   (a)35歳未満の者     全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。   (b)35歳以上の者     年齢別平均給与額の年相当額。  3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)   以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 (2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者  全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 (3) その他働く意思と能力を有する者  年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 当然のことですが、逸失利益は被害者の年齢・労働による収入状況によって変わります。 また、額面通りに読めば、大変高額な逸失利益となりますが、実際には12級では労働喪失率が考慮される期間は3~5年程度でしょうから、仮に年収500万円で3年間認定とすると、500万円×14%×2.723(3年に対するライプニッツ係数)=190.61万円です。 なお、自賠責の支払い限度額は、慰謝料・逸失利益を合わせ224万円です。 つまり、逸失利益が131万円を超える場合は、自賠責と任意保険からの支払いとなります。 任意保険から支払われた場合は、被害者過失があると、慰謝料・逸失利益の合計から過失割合分が減額されます。(自賠責限度内で被害者過失が70%未満の場合は減額がありません) たとえば、先の逸失利益の例で、被害者過失が20%だとすると、93万円+190.61万円=283.61万円 283.61万円×20%=56.722万円が減額され、226.88万円の賠償となります。 自賠責支払い基準で適用される労働喪失率、就労可能年数とライプニッツ係数、年齢別平均給与額等については、http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/list.html#shuurou_leibnizを参照ください。

tarakocyan
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 ものすごい判り易い説明で、大変満足しております。 本当に有難うございました。

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