• 締切済み

交通事故の時効

 ひき逃げ・当て逃げ事故の時効は何年ですか また時効をすぎればその事故は警察で扱いができなくなり 事故自体消滅するのですか

みんなの回答

回答No.3

死亡ひき逃げ事件で殺人罪が適用されれば25年まで行きますよ 1,2年前のひき逃げ事件は、殺人罪で立件すると言っていましたがそうなると刑事事項は25年です 又最近凶悪事件の時効撤廃が騒がれていますがそうなると時効自体が無くなりますね でも死亡事故でも逃げていないと業務過失致死と安全運転義務違反の合併罪ですから7年だったかな≪死刑の時効が変わってしまったために判りません≫ 時効しても取り調べは有りますよ 民事も有りますし、又時効停止の条項に海外に居た時間は事項が停止するためです

  • sovabaew
  • ベストアンサー率24% (37/153)
回答No.2

民事的な時効「損害賠償請求権の時効消滅」の期間は、 被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知ったときから 3 年、 あるいは、不法行為時から 20 年です 民法 724 条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

警察での扱いの時効は公訴時効であり、自動車運転過失傷害罪との併合罪になる場合は、時効は7年だと思われます。 公訴時効になった場合でも、事故自体は消滅しません。 事故証明は相手不詳で発行されますし、もし今後相手方が見つかれば、刑事的な処罰は無理でも、民事的には賠償請求は可能です。

関連するQ&A

  • 交通事故の時効について教えて下さい。

    交通事故の時効について教えて下さい。ある本に「不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知りたる時より3年間これを行わざるときは時効によりて消滅す。不法行為の時より20年を経過したるときはまた同じ」とありました。 Q1事故の被害を受けてから3年以内に一度でも請求の意思を見せれば少なくとも20年間は時効にかかることはないのでしょうか?※例えば追突してきた相手方がなかなかお金を払ってくれないとき等・・大げさかもしれませんが時効が心配です。Q2また、その請求意思表示は「内容証明郵便」で行うのが適当でしょうか?Q3 「事故のときより20年経過したら時効が成立」とありますが、大きな怪我をした場合などは何十年も治療が必要になる場合もあると思いますが、この場合でも20年で時効をむかえてしまうのでしょうか? 教えて下さい。

  • 自転車事故の死亡・障害事件の時効

     親しくはないのですがクラスメイトの親類が自転車事故の被害にあわれました。とうとう身近でこんな事故が出ると最近の自転車マナーの悪さを感じます。  そこで、詳しくは聞いていないんですが、どうやらひき逃げのような感じで、加害者がまだ捕まっていないとか・・・。自転車事故の場合だと事件の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなんでしょうか?。  とりあえず、交通事故で調べてみたら  (1)被害者が交通事故による加害者及び損害を知った時から3年(2)交通事故日から20年で時効が成立し、支払義務のある者が時効による消滅を主張すると請求できなくなります。ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効ですが、ほとんどの場合、3年で時効になりますから注意が必要です。  とされているページを見つけましたが、これは自動車事故の場合なんでしょうか?。それともすべての交通事故一律なんでしょうか?。    あと、この文章でいまいち解らないのがあります。(1)の「被害者が加害者及び損害を知った時から3年」とされていますが、被害者が加害者を知ったというのは氏名までわかったケースを指しているのでしょうか?。たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか?。それに、相手が誰かわからないひき逃げでも実質3年で時効が成立してしまうというのはどういうことでしょか?。

  • 自転車事故の死亡・障害事件の時効

    親しくはないのですがクラスメイトの親類が自転車事故の被害にあわれました。とうとう身近でこんな事故が出ると最近の自転車マナーの悪さを感じます。  そこで、詳しくは聞いていないんですが、どうやらひき逃げのような感じで、加害者がまだ捕まっていないとか・・・。自転車事故の場合だと事件の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなんでしょうか?。  とりあえず、交通事故で調べてみたら  (1)被害者が交通事故による加害者及び損害を知った時から3年(2)交通事故日から20年で時効が成立し、支払義務のある者が時効による消滅を主張すると請求できなくなります。ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効ですが、ほとんどの場合、3年で時効になりますから注意が必要です。  とされているページを見つけましたが、これは自動車事故の場合なんでしょうか?。それともすべての交通事故一律なんでしょうか?。    あと、この文章でいまいち解らないのがあります。(1)の「被害者が加害者及び損害を知った時から3年」とされていますが、被害者が加害者を知ったというのは氏名までわかったケースを指しているのでしょうか?。たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか?。それに、相手が誰かわからないひき逃げでも実質3年で時効が成立してしまうというのはどういうことでしょか?。

  • 交通事故の時効について

    昨年、追突事故をしまして、事故日より現在一年経過しました。 追突事故といっても後ろからチョンっと当たっただけで、小指の爪の10/1程の傷がついただけなのですが、修理するとの事で修理を待っていました。 しかし、相手が忙しいとの事で、中々修理出来ていないそうです。 保険屋さんに任せているのですが、この間保険屋さんから、相手側の求償権が1年で切れるとの事を聞きました。 そして、保険屋さんから相手側の保険屋さんにもうすぐ一年経過するがこのまま時効で良いのか問い合わせて頂いたら、現在忙しいので修理出来ていないとの回答をもらったようです。 そして、事故から一年が経過したのですが、これで時効になるのでしょうか? 他の方の書き込みを読むと時効は三年とありますので、どちらが正しいのか分かりません。

  • 交通事故について

    先日私は人身事故をしてしまいました。 警察から轢き逃げになるか分からないと言われました。 会社には事故の件は伝えたのですが轢き逃げに関してはまだ伝えていないのですがやはり先に伝えた方が良いでしょうか? 轢き逃げになった場合懲戒免職になりますか? 相手の症状については全治1週間の捻挫です。

  • 交通事故の時効ってあるんですか?

    私の兄が13年前に追突されました。当時はカナリ酷い怪我でしたが、事故等級が何故だか低めに決定されました。 その為事故の補償が充分で無く、本人は納得できずに示談をしてません。今回保険会社から家裁の調停を申し出があり、話し合いをしましたが、兄は示談に応じませんでした。その結果保険会社が裁判所に「事故(示談?)の時効」を申し立てる事になりました。事故の時効なんて有るのですか?また、その場合は示談話はどうなってしまうのでしょうか?どなたかお教えください。

  • 交通事故における時効について

    知人が5年前、事故に合いました。 路肩に車を止めていたら後ろから車が突っ込んできたというものです。 そのとき足に負傷を負い、現在も治療を続けています。(障害者の認定は既にされているっぽいです) 本人は交通事故のショックで消極的になり、相手への損害賠償請求方法の 手続きなども全く調べてないようです。 ところで交通事故には時効というものがあるらしいのですが、それはどういったものなのでしょうか?本人は多分ほとんど手続きなどをしていないようなので、もし時効にひっかかっていたら示談金?や損害賠償金をもらえないのでしょうか?

  • 交通事故(ひき逃げ)の時効は?

    私は数年前に横断歩道を青信号で横断中、左折してきた車に当たられました。 運転手は一度降りてきたものの、どちらも携帯を持っておらず近くに公衆電話も なかったので、とりあえずナンバーを確認してからどうしようかと思っているうちに、その運転手は「警察を呼びますから」っと言って去ってしまい、戻って 来ませんでした。私は腕を脱臼して気が動転していましたが、しばらくして 落ちついてから自分で警察を呼んで現場で状況説明してから病院に行きました。 はっきりした車種は解りませんでしたが、色・形・運転手の顔・ナンバーは よく覚えていたにもかかわらず軽傷だったためか、その後警察に捜査の進展を 問い合わせても「該当車両はありませんでした」というもので、それでも 何度も問合すと「ナンバーを見間違ったんでしょう。こちらも忙しいので・・」 と言われました。 その後、私が悪かったのだという思いが強くなってきて、今では外出するのも 怖く、精神的にまいってしまい神経科で安定剤を処方してもらって、 なんとか最低限の生活をしています。 今の状況から抜け出すには「あの事故は私が悪いのではなかった」と思えるように なることが最善策であり、その為にはどうしてもあの時に運転手に会って、 一言謝罪してもらいたいのです。 でも時効が成立していたら、運転手の前に私が姿をあらわすこと自体、相手の 人権を侵害してしまいそうなので、まずは時効が何年か知りたいです。 それと警察が動いてくれないので、上記の情報から運転手を探そうとしたら どのような方法またはどのような人に頼むとよいでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 交通事故の時効

    交通事故の時効についてですが、いろいろみて回りましたが、自分の件がどれに対応するかわからず、悩んでいます。平成21年8月に事故に会い、事故は8対2ぐらいの割合です。 仕事中なので、労災保険の適用でした、相手側の保険は自賠責、任意保険会社が窓口になり治療費や休業補償もしてくれ、平成22年2月に症状固定となりました。 労災の交渉障害の認定などに時間がかかり平成22年6月に自賠責保険の認定が来ましたが、不満なので平成23年5月現在も異議申し立てをしています。 この場合、自賠責保険はいつの時点から、何年でしょうか また、任意保険はいつの時点から、何年でしょうか 労災がらみなので、時効がいつか間違えてないか心配です。よろしくお願いいたします

  • 交通事故で

    先日私は自転車での通学中に車と交通事故にあいました。 その時加害者側に大丈夫か確認されたとき「大丈夫」と言ってしまい相手は警察を呼ぶことなく直ぐに立ち去りました。 後日警察立会のもとの交渉の際に逆に車の修理代を請求され、警察に相談して「運転者の義務」の放棄だからひき逃げではないかと訪ねたところ違うと言われました。 ろくに確認もせずに立ち去ったのでひき逃げではないのですか? 教えてください。