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松本サリン事件で被害者が増えたことに関して、公判や時効には影響があるのでしょうか?

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.2

>これは既に下級審判決を受け、控訴審や上告審の途中でも可能なのでしょうか?  条文上は、時期的な制限がありませんが、例えば、結審間近に、被告人の防御活動を逆手にとって訴因変更がされるような場合、今までの被告人の防御活動が水の泡になり、実質的に被告人の防御権に不意打ちの打撃を与えることになりますので、そのような場合は、訴因変更を許可すべきではないと解されています。控訴審の裁判所は、必要な場合は事実の取調ができるとはいっても、基本的に事後審制(一審で提出された主張・証拠をもとに一審判決を審査する。)なので、訴因変更を認めるかどうかは厳格に解されるべきでしょう。上告審の場合は、法律審なので訴因変更は難しいように思います。  松本サリン事件では、確か検察官は控訴・上告はしていないと思うのですが、その場合、上級審は、原審の判決を被告人(控訴人・上告人)に不利に変更・破棄することはできませんので(そうでなければ、被告人は、怖くて上訴できない。)、被告人に不利益となる訴因変更はできないと思います。

KYOU_H
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! >松本サリン事件では、確か検察官は控訴・上告はしていないと思うのですが、その場合、上級審は、原審の判決を被告人(控訴人・上告人)に不利に変更・破棄することはできませんので(そうでなければ、被告人は、怖くて上訴できない。)、被告人に不利益となる訴因変更はできないと思います。 あ、その規定は聞いたことがあります。 そういわれるとそうですね…。 >上告審の場合は、法律審なので訴因変更は難しいように思います。 日本は三審制だと小学校でも習いましたが、事実上は二審制なのではないかと思っています…。 しかし、上告から上告審判決まで、かなり時間がかかりますが、その間に厳格な審査が行われているのかどうか、非常に気になります。

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