脅迫罪と強要罪の成立要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 脅迫罪と強要罪の成立要件を教えてください。
  • 脅迫罪は具体的な危害を明らかにする場合に成立し、強要罪は具体的な金額を要求する場合に成立します。
  • 被害者の恐怖だけで脅迫罪が成立するわけではありません。具体的な要素が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。

脅迫罪、強要罪が成立する要件を教えてください。 私は「相手方から、口頭、あるいは文書などで、”具体的な文言、数値”が出てこないと成立しない」 と記憶しているのですが・・・・ 脅迫罪 成立する場合 「ぶっ殺すぞ!」(具体的に危害を加えることを明らかにしたので成立) 不成立の場合 「若いもん、行かすぞ!」(これだけでは危害を加える意思としては不完全なので不成立) 強要罪 成立する場合「つべこべ言わずに100万円、払え!」(具体的金額を要求しているので成立) 不成立の場合「誠意を見せてほしい。とにかく誠意だ。誠意が何かって? それはそっちで考えな!」(具体的に金銭・金品を要求していることにならないので不成立) ある人は 「被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する」 といいます。 これでは、被害者(?)の前でため息をついたり、キッと睨んだり、ひそひそ話をしているだけで 「その行為に非常に恐怖を感じる。私へ危害を加える意図を感じる。だから脅迫罪だ!」 となってしまうので、それは間違いだと思うのですが。 詳しい方、正解を教えてください。

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 簡単に言えば 脅迫罪は、脅すことですが、その内容には「危害(害悪告知)」「名誉」「生命」に害を加えるということが必要となります。 1)殺すぞ 2)殴るぞ 3)言いふらして住めなくしてやる(会社に居れなくしてやる)等の文言 4)お前の財産を潰してやる(家を放火して燃やしてやる)等の文言 5)親族にも同じ事をしてやる等の文言 上記が、害悪告知となり「脅迫罪」を構成する内容となります。 強要罪 これは、する義務が無いのを承知で、自分に有利とするためにしないと、○○をするぞ(○○は害悪告知)と脅して強制的にさせること、又は、相手の権利を妨害したりすることで成立はします。 >被害者側が恐怖を感じれば、それだけで脅迫罪は成立する 上記は、間違いではありませんが、恐怖を感じるのではなく「害悪告知」があるかで変わります。 もし、何らかのトラブルで相手が「一見強面」と仮定して、それで恐怖を感じたら脅迫罪になりますか? 答えはNOです。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 害悪告知がポイントなんですね。 確かにそうでなければ、コワモテの人は何をしても脅迫罪になってしまいますね

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,脅迫罪ですが、若い者を行かすぞ、は脅迫罪に   なりますよ。   脅迫罪は意思の自由を侵害する罪です。   従って現在では、吉凶禍福については脅迫罪は   成立しないことになっています。 例)俺にそんな態度をとると大地震が来るぞ。   天罰が下るぞ。 などは脅迫罪になりません。 天罰を下してやる、てのも脅迫罪になりません。 現代人にこんなこと言っても、不安には思っても、意思の自由を侵害する ことはない、と考えられているからです。 更に 例)そんな態度だと○×組のヤクザが来るぞ、と いうだけでは、脅迫罪になりません。 そのヤクザが自分の影響下にあることを伝えなければ 脅迫罪になりません。 2,100万払え、てのは恐喝罪ですね。 恐喝罪が成立するときは、強要罪は成立しませんよ。 詳しくは、刑法コメンタールでも読んで下さい。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 天罰を下してやる! ってのは宗教関係の人がいいそうですね。 で、天罰と称して、自分たちで危害を加えたりして。 で、「ほーら、私の言うことを聞かないから天罰が下ったでしょ。これからは私の言うとおりにしなさい」なんてね。 これって脅迫、強要にならないでしょうか? というかすでに実力行使をしているから、単なる傷害、暴行、器物破損ですね。 例)そんな態度だと○×組のヤクザが来るぞ、と いうだけでは、脅迫罪になりません。 そのヤクザが自分の影響下にあることを伝えなければ 脅迫罪になりません。 ああ、そうですか。これは知らなかった

noname#140269
noname#140269
回答No.2

●脅迫罪 成立 = 「殺すぞ、こら!」「てめぇの家に押しかけんど、おらぁ!」等と、客観的に誰が見ても明らかに相手を恐怖に陥れる言葉を発した者。或いは「子供を預かってる。1000万用意して欲しい」という営利誘拐をした者。或いは「近所にばらすぞ」「やらせなかったら、てめぇの裸の写真、ネットに流すぞ」という当該被害者の名誉を著しく傷つけられる可能性がある言葉を発した者。又はそれらを文書で伝えた者。 成立しない = 脅迫を受けた者が恐怖を感じずに「来るなら来いや」「やれるものならやってみろ」と対抗した場合。 ★「脅迫罪」の場合は「当該被脅迫者が命に危険を感じたり、或いは羞恥心を感じたり、それが原因で自殺した場合」に成立します。「恐怖心」がポイントです。 ●強姦罪 成立 = 相手(女性)の合意無しに無理矢理、性行為を実行した場合。 成立しない = 無理矢理犯したとしても、次の項に該当すれば「強姦罪」は適用されません。「和姦」と見なされます 1)相手とラブホテルに入った場合 2)屋外であれば、女性が思わず自分のお尻の下にハンカチを敷いた場合 3)自分で和服の帯を解いた場合 4)事後、一緒に飲食した場合 5)示談が成立した場合 よくあるケースは1)と4)です。特に1)は軽率な行動と思われてもこれ仕方が無い事です。大の大人ならばラブホに入れば目的は解る筈。それを承知で一緒に入って「強姦」されても、100%「和姦」になります。ただし酔いつぶれた女性をラブホに連れ込んで犯した場合、或いは薬で女性を眠らせたり淫靡な気持ちにさせた場合は「準強姦罪」が適用されます。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 せっかくですが強姦罪については縁がないので必要がない知識です。

関連するQ&A

  • 脅迫罪≒恐喝未遂罪、強要未遂罪???

    刑法の本買って読んでみたんだけど、なんか、未遂なのに処罰される罪っていっぱいあるのね。 で、脅迫罪のとこで思ったんだけどさ、脅迫って、金品を要求したり、義務のないことをさせたりするために行われるのが普通だよね?ただ単に脅かしたって、あんまし意味ないし。 もしそうだとすると、脅迫罪の構成要件にあたれば、ほとんどの場合は恐喝未遂罪や強要未遂罪が普通は成立しちゃうの? 脅迫罪がある意味って、あんましなくね? 何のためにあるんだろ?

  • この場合は、強要罪(もしくは脅迫罪)が成立しますか?

    個人間の金銭トラブルで、メールで脅しみたいなのを受けてるのですが、この場合脅迫罪(もしくは強要罪)が成立するのか判らないので、質問させていただきます。 1年ほど前に、私がある友人からお金を借りました。 その際、借用書などは書かないでもいいし、返済期限も特に設ける旨の通知を受けませんでした。 ところが、最近になって「全額今すぐ返せ」とのメールが届きました。 私としても返済はしたいのですが、収入も減って生活にも事欠くような状況でしたので、「新しく始めたアルバイトのお金が入るまで待って欲しい」との旨を相手に伝えました。 ところが相手側からの返事は、「消費者金融に借金してでもいますぐ返せ」というものでした。 しかもその際に私の人格を否定するような内容の文言も書いてあったり、同じ内容のメールを一日何回も送りつけてきたりと、非常に困り果てています。 私としてもあまり事を荒立てたくはないのですが、こういった場合、脅迫(強要罪)は成立するかどうか教えてください。 また、文章はメールで送られてきてますので、すべて残っています。

  • 親に正社員になれと強要されたらば脅迫罪として成立す

    親に正社員になれと強要されたらば脅迫罪として成立するのだろうか? 脅迫罪とはそもそもどのような場合に成立するのだろうか? 構成要件とは? 法律、社会カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://keiji-pro.com/columns/22/ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/脅迫罪 http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8752

  • 脅迫罪、強要罪について

    いつもお世話になります。 法律について無知なため、お知恵を貸して頂けたら幸いです。 脅迫罪、強要罪についてお聞きしたいのですが、 脅迫罪、強要罪が成立する場合の証拠として有効なものはどのようなものになるのでしょうか? まず、脅迫罪、強要罪を立証し、処罰してもらうには、 証拠が必要となると思うのですが、 その証拠として有効だと考えられるものは、 (1)その場面の状況の写真や録画映像 (2)その場面の状況の録音音声 (3)その場面を見ていた第三者の目撃証拠 この3つかと思うのですが、 それ以外に証拠として有効なものはあるでしょうか? また、第三者の目撃についてですが、 例えば、被害者側の知り合いや身内である場合、 実際に見ていないものを見たといったり、 実際に見たものを見ていないといって、 口裏を合わせるということもあるかと思うのですが、 その場合証拠として有効なのでしょうか? また例えば、 刃物を出されて「殺すぞ」と脅された場合、 その時点で脅迫罪が成立はすると思うのですが、 それを立証し、処罰してもらうには、証拠が必要だと思うのですが、 先の3つの証拠が一切ない場合は、処罰してもらうことは難しいということになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別

    脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別がよくわかりません。 なので、各罪の成立要件と事例を交えてわかりやすく教えて下さい。

  • 脅迫罪と強要未遂罪について構成要件

    ある人たちに刑事事件の謝罪を要求したのですが、 「謝罪がない場合は社会の利益のために必要な場合は 法律が許す範囲でマスコミへの投稿を検討する」といったら 私の謝罪要求が脅迫罪や強要未遂罪に 該当する可能性があると指摘されました。 私の謝罪要求が脅迫罪や強要未遂罪に該当しないと主張するには どんな主張が可能でしょうか?「害悪の告知ではない」「故意ではない」と 主張しようかと思っているのですが害悪の告知にあたりますか? 故意ではないと主張するには何を主張すればよいでしょうか?

  • 強要罪や脅迫罪になりますか?

    車屋さんの納車ミスから始まり 数々のミスが 有りすぎて 店長さんにクレームを 言いました所 言葉使いが 上からであり それに対しても不満が 積もり 『数々のミスを 認めて謝って下さい!土下座でもなんでもして謝罪して下さい!』と 言ってしまいました。 その後 本社にこの件でクレームを 入れた所 店長さんに先回り去れており 話が 食い違っている事ばかりで 社員を 庇うのは 分かりますが 何故かクレームを 入れた私がいけないと 言わんばかりに 『土下座を させたら 強要罪ですよ!』などと 脅されました。私は 強要したつもりは無いと本社の方に 言いました。ミスを認めて謝罪または 誠意をみせて欲しいかった事を 伝えました。 私は 本社さんの言葉で 恐怖を 植え付けられ食事も睡眠も取れていません! これは 脅迫ですよね? 強要罪又は 脅迫罪になるのか 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 相手が勝手に・・・強要、恐喝

    (1)相手に単に「謝って欲しい」、と一言いったら相手が過剰に土下座して床に頭こすりつけてきたら強要罪が成立する可能性有りますか? あとから相手が「強要されたから怖くなってやった」とか言っても、相手が勝手にやったことですし大丈夫ですか? 警察は取り合いませんか? (2)また相手に「謝ってほしい」といっただけなのに、勝手に金品持ってきて謝罪に来て受け取った場合もどうなんでしょう? こっちに非はないですよね?いくら恐怖を感じたといっても因果関係がないように思えますが・・・ 勝手にびびるなといいたいところですが・・・ >勝手に金品持ってきて謝罪に来て受け取った場合もどうなんでしょう? 受け取ってもいいんですよね? なんらこちらが脅迫していないのに相手が勝手に持ってきたものですし、こちらは素直に受け取っていいんですよね?

  • 恐喝や強要

    「~しないと~するぞ」というと恐喝や強要になりますよね? ならば「~しろ」「~するぞ」と分けていえば恐喝とか強要になりませんよね? ~しないことによって~する、というふうに、~しないこと(不作為)によって、何かしら危害を加えるというふうに関係性をもたさずに別々にいえば、 恐喝とか強要は成立しませんか? まぁ脅迫になるかもしれませんが‥

  • 脅迫(強要)になる?ならない?

    たとえば変質者Hが「おまえ(Aさん))の今履いてるパンツの色を教えないと恋人(B君)を殺す。30分後に連絡する。」といった実にくだらない脅しを受けた場合、脅迫罪にはならず恐喝(実質上の利益にならない要求だから)にもあたらないと聞きます。 この場合の要点は「パンツ」とか「くだらない」云々よりも「恋人(B君)を殺す」と言う部分が脅迫にならないとされることですが・・・ 確かに「恋人(B君)を殺す」という害悪を告知されてはいますが、その利益対象がいわば「赤の他人の生命」であるということで、罪刑法定主義の見地から、その人本人の利益とは見なされないためだそうです。 ここからが問題ですが・・・ この状況からAさんはB君に電話をして「どうしたら良いか?」と相談し「そんなことで死にたくないから(笑)教えてやってくれ!!」と言われ、Aさんはやむなく「パンツの色」をHに教えざるを得なかったと言う状況の場合はどうなるのでしょうか? ここからは私の解釈なのですが、この時点でAさんによって「Hの脅迫が告知された」つまり第3者による告知と解釈され、B君は間接的に「Aさんにパンツの色をHに教えてやって欲しい」という本来履行義務のない依頼の強要をされた事にはならないのでしょうか? つまり、この場合、Aさんは実質的な被害者ですが、実際にはBさんが脅迫及び強要を受けていると言う解釈は成り立たないのでしょうか? (Aさんの要求されている内容がくだらなくてイマイチ危機感がないですけど・・・^-^;) 皆さんの意見を教えてくださいお願いします。 たとえ話に作った話がくだらないんですが、実際の内容はもうちょっと差し迫ってます。事情によりそのままの話しが出せないのでよろしくお願いします。