• 締切済み

強要罪や脅迫罪になりますか?

車屋さんの納車ミスから始まり 数々のミスが 有りすぎて 店長さんにクレームを 言いました所 言葉使いが 上からであり それに対しても不満が 積もり 『数々のミスを 認めて謝って下さい!土下座でもなんでもして謝罪して下さい!』と 言ってしまいました。 その後 本社にこの件でクレームを 入れた所 店長さんに先回り去れており 話が 食い違っている事ばかりで 社員を 庇うのは 分かりますが 何故かクレームを 入れた私がいけないと 言わんばかりに 『土下座を させたら 強要罪ですよ!』などと 脅されました。私は 強要したつもりは無いと本社の方に 言いました。ミスを認めて謝罪または 誠意をみせて欲しいかった事を 伝えました。 私は 本社さんの言葉で 恐怖を 植え付けられ食事も睡眠も取れていません! これは 脅迫ですよね? 強要罪又は 脅迫罪になるのか 教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

noname#192357
noname#192357

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

>強要罪又は 脅迫罪になるのか 教えて下さい。 なりまへん。 ってか・・・ >私は 本社さんの言葉で 恐怖を 植え付けられ食事も睡眠も取れていません! これどないして「証明」するんでっか? 罪を求めるんやったら「診断書」は筆数ですわ! 昨日言われたて「昨晩寝れんかった」では訴えれまへで! しかもやな「言われたことが原因」って誰も証明でけへんっと思うんでっけど。 で、納車のミスとは何なんでっか? 気になりまんがな!

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.4

1 ご安心を。  ・ ミスについて不誠実な対応があった場合、謝れと言うのはよくある話。要求の内容や方法に「法律によって処罰を与えるべき悪質性」がない限り、犯罪にはなりません。法律論とすれば、「違法性に乏しい」ということです。  ・ 結論として、ご質問記載の『数々のミスを 認めて謝って下さい!土下座でもなんでもして謝罪して下さい!』が刑事事件として立件されることはないと思います。すなわち、ここでいう土下座は、「土下座をしろ」ということではなく、「謝罪してほしい」これを強調する表現に過ぎませんから。  ・ もし被害届が出されて警察からの確認があった場合も、経緯について事実を説明すれば済むはずです。 2 店について  ・ 数々の不手際、しかも謝らない。通常は考えられないお粗末です。本社の対応も同じ。「このような風土の会社だから、何も改善されないままにたくさんのミスが起きるのだ」そう理解して、今後の付き合いをやめればいいと思います。  ・ つついたところで改善されない、言えば言う程むしろこちらの腹が立つだけですから。 3 まずはゆっくり眠って、美味しいものを食べにのんびりとドライブを。  ・ 車に罪はありませんから、かわいがってあげてください。

noname#192357
質問者

お礼

コメント ありがとうございました。 今日 店長さんが自宅まで来て 謝ってくれました。 昨日 精神的に弱っていたのか 倒れてしまい 1日入院しちゃいました…自分のモロさに涙 しかし あなた様もコメントを 拝見させていただき 本当 ホッとしました。本当にありがとうございました。 心から 感謝いたします。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

土下座を要求して強要罪で逮捕された事例がありますよ。 http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131221/ecd1312211800007-n1.htm このケースは別件逮捕っぽいですけどね。 理論上は逮捕できるということです。 というわけで、会社側は事実を伝えただけなので、脅迫にはならないでしょう。 あなたは強要未遂で処罰される可能性はゼロではありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

脅迫罪、強要罪の条文は次のようになっています。 詳細が判らないので、判断に困りますが、この条文を 読んで吟味して下さい。 条文から解るように、土下座せよ、というだけでは強要罪には なりません。 食事も睡眠も取れていない、というだけでは脅迫罪には なりません。 第222条 (脅迫罪) 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第223条 (強要罪) 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、 又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

noname#192357
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 法律って 難しいですね… 勉強になりました。 しかも 分かりやすく書き込みありがとうございます。 心から感謝いたします。ありがとうございました。

noname#193792
noname#193792
回答No.1

あなたの思っている相手方のミスやクレームの内容がわからない限り第三者にどちらが悪いかなんて判断できません。 ミス等に該当しない些細な事をさも大袈裟に騒ぐモンスターが増殖中なので。

noname#192357
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 内容 しっかり記入しないと 分かりませんよね? 申し訳ありませんでした。

noname#192357
質問者

補足

ミス内容は ★納車日に 納車出来なかった。 ★車内クリーニングの忘れ ★部品取り付けを 忘れる ★ガソリンが 入ってなくエンジンが掛からない ★1日遅れで納車 ★車検書の入れ忘れ などです。

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