大学の講義中のトイレ禁止は人権侵害?

このQ&Aのポイント
  • 大学の講義中、一部の教授がトイレに行くのを厳禁しているケースがあります。これは人権侵害に当たるのでしょうか?
  • 憲法には「合理的な差別は認められる」という記述がありますが、講義中のトイレ禁止はそれに該当するのでしょうか?
  • 講義終了後に教授に意見を言うべきか迷っている学生です。人権侵害に該当するか教えてほしいと思っています。
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人権について

こんばんは。 少し気になったので質問させてもらいます。 僕は今大学四年生です。 大学の講義について疑問があります ある教授は授業中の私語、遅刻、携帯メールは厳禁という方がいます。 そこまでは納得できますがトイレに行くのも厳禁としています。 ある学生が途中で席を立ち、事情を説明したにも関わらず、教授は激しく怒って5分程説教をなされていました。 僕は疑問に思いました。 トイレに行くのを厳禁とは人権侵害にあたるのではないか? 憲法に「合理的な差別は認められる」とありますが僕的には講義中のトイレ絶対禁止は合理的な理由に当て嵌まらないと思い、これは人権侵害なのではと思いました。 どなたかそのような事に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと思います。 人権侵害に該当するならば今度講義終了後に個人的に教授へ意見として発言してみようと思っています。 どうかご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk479722
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.4

私が大学生の時の話です。講義中に、ある女子学生二人が席を立ちました。すると、教授が注意しましたが、その学生は「おトイレです」と一言言って、澄ました顔で立ち去っていきました。二人が去った後、先生は「トイレ行くのに荷物を全部持って行くもんかね~ まったく…」と言っていました。事実、その二人は戻ってきませんでした。 質問者さんの大学の先生も、過去にこういったむかつく経験を何度かした結果として、途中退室の言い訳防止のためにトイレを全面禁止してしまったのかもしれません。1時間半くらい我慢できるだろうということも考えたのでしょう。 この件に関して、先生に意見を述べる場合、人権問題という風に大上段に構えるのではなく、ありのまま素直に意見すればよいのではないでしょうか。あえて権利関係を言うとすれば、教員の講義を提供(学ぶ機会の提供)する義務に対して、学生の学ぶ権利でしょうか。 ↓みたいな感じでどうでしょう? 「私は講義前に必ずトイレを済ませていますが、体質的にトイレが近いため、途中で行きたくなることがあります。また、学生の中にはトイレが近い病気の人がいる可能性もあります。そういった人たちにとって、講義中トイレに行くことを全面的に禁止することは、精神的に負担です。学生がトイレに行けない不安を抱えて萎縮してしまい、講義に出られなくなると学生の学ぶ権利を制約することになります。また、先生の講義がそういった理由で学生から避けられるとしたら残念なことだと思います。つきましては、トイレに関しては自由に行けるようご配慮いただければと思います。」

nikuya2983
質問者

お礼

回答ありがうございます。 教授にもそういった過去があったのかもしれませんね。 とても参考になりました。ありがうございます

その他の回答 (6)

回答No.7

ひとつだけ。 たった一コマも耐えられないほどに体調が悪いのに、講義に出る、というのは、あまり誉められた行為ではないです。事情を説明してから講義に臨むなり、休むなりの自己判断は必要かと思います。 理系の実験とかをやるときに、観察をトイレを理由にしない時間があるとか、危険な実験の際に、席を空けるとか。 文系のことは分かりませんが、大学の講義は、研究を始めるための準備、躾の場でもあるので、そういうスタンスの講師は、人を育てるという意味では必要ではあると思います。 長時間校則の話ではないですからね。

noname#232424
noname#232424
回答No.6

排泄という生理的欲求を禁止するわけにはいきませんね。教室で座りションベンされちゃかないません。「休み時間にトイレにいっておくこと」というのは小学生の躾ですが,たまたま腹具合が悪いこともありますから。大学入試でも禁止してはいません。授業で厳禁というのは不適切な措置ですが,人権委員会に訴えるのはおおごとの感じがしますので,まず教務課に相談するほうがいいでしょう。教務委員会で議論され,教授会や学内メールで「トイレは認めるように」という通達がでるでしょう。 なお,ぼくの授業では勝手にいってもいいことにしていますが,「行っているあいだに出席をとって欠席扱いになっても仕方ない」と断ってあります。じじつ,「トイレに行っていました。出席していました」という苦情もありますが,いちど断ってある以上,耳を貸しません。かなり遅刻してきて,こっそりと教室に入ってきた疑いも濃厚です。

nikuya2983
質問者

お礼

回答ありがうございます。それならとても納得できます 参考になりました

回答No.5

学生に厳しいご意見が多いですが トイレ退出禁止は体調不良は誰にでもあるのでやはりアカハラ、パワハラに当たり 広義の人権侵害だと思いますよ。 いまはどの大学にもハラスメント防止委員会が必ず設置してあります。 まずそこで大学側の見解を問うてみられてはいかがでしょうか?

nikuya2983
質問者

お礼

回答ありがうございます。大学の意見箱に書いてみようと思います 参考になりました

  • k98r1128
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.3

まず、前提として確認しておきたいのは、大学とは、その自治が全面的に尊重される組織であるということです。 ですから、その教授がお持ちである講義をどのように主宰するかは、その教授の自由裁量に委ねられていますし、学生は、その講義に参加する以上は、教授の方針に従うことが求められます。 同時に、学生も、自ら何を学ぶのか、どのように学問に向き合うのかという自由も全面的に認められています。この点が、高校までとは異なる点です(学校教育法でも、高校生までの身分は「生徒」であり、「学生」を名乗れるのは、大学生以上です。) 従って、ある教授の授業を受講するに当たり、その教授の方針が気に食わないのであれば、学生として、これを拒絶する自由が認められています…というのが、学校教育法の建前ですが、その教員が必修の担当だったりして、なかなかそうはいきませんよね。 私自身の見解をまず申し上げておくと、授業中にトイレに行くことを禁止することは、必ずしも人権侵害だとは思いません。 なぜなら、基本的人権にかかる憲法10条以下(特に、13条)で保護される権利に、「トイレに行く権利」が含まれているとは思えないからです。この点に関して、とある身障者がJR東日本に対して、ローカル線の列車内にトイレが設えていないことを、旅行するに当たっての制約であり、憲法違反だと訴えた裁判がありますが、結論から言うと、この訴訟は最高裁にたどり着くに至らず敗訴しました。 ご参考↓ http://members.jcom.home.ne.jp/wheel-net/2001/news01.htm#jr-toire 論理の構造は多少異なるのかも知れませんが、その教授が、例えば、開講前に、「授業中にトイレに行くことは認めない」と事前にアナウンスしたとすると、少なくとも当該講義中にトイレに行ったことをとがめられても、法的には何ら問題がないことになります。 なお、憲法で「合理的差別が認められる」とうたった条文はありません。恐らく憲法14条の解釈のことをおっしゃっておられるのだと思いますが、当該条文はいろいろと問題のある条文で、貴見のような解釈もないわけではありませんが、直ちにそのようには言えないと思います。むしろ、この件については、憲法13条の方が問題になると思います。 とはいえ、一方で、その教授による事前アナウンスは、授業が規定時間内に終わることを前提としているとすると、極端な場合には、1秒でも授業を延長したときは、当初のアナウンスで予定されていない状況が生じたとして、トイレに行くことをとがめることは不当ということになります。 また、便意を催した場合に、教授がトイレに行くことを許さず、結果として(万が一)その方が講義中に沮喪をしたときに、その方の人格権の侵害にならないのか、無理に便意を我慢して、例えば、内臓疾患に至った場合の損害賠償はどうかといった問題が、可能性としては考えられるため、通常は、授業中はもとより、走行中のバスや離発着中の航空機であっても、トイレの使用を許可するという対応を認めています。 一般論で言えば、上記のような法的リスクを抱えるのは、大学としても教員としてもあほらしいので、トイレを全面的に禁止などという対応は考えられないのですが、いずれにせよ、「人権侵害」という文脈で攻めようとすると、教授側では、(1)大学の自治、(2)実害の有無(トイレ禁止で何か実害があるのか?)、そして、(3)事前の予測可能性(最初から、言っておいただろう)という三本柱で反撃することが考えられます。 そこで、考え得る反論としては、教育基本法1条、2条柱書きに基づいて、生理現象を我慢させることによる教育目標の不達の恐れ、及び学校教育法83条に基づいて、トイレに行くことを禁止することと、同条の目的達成の阻害要件との比較考量において、トイレ禁止が法の目的を超えて、学生に対して不当な制約を加えるものであるとの主張が、可能性としてあり得ます。 具体的な状況が分からないので、あとはあなたの交渉力にかかっているとは思いますが、自分の方針に反対して、きちんとものを言う学生を、大学の教員は高く評価します。ご指摘のような問題意識は、普通の社会でも大変重要で、私もちょっと考えさせられました。ありがとうございます。 それにしても…変な先生ですね。。。(笑)

nikuya2983
質問者

お礼

丁寧かつ詳しく本当にありがうございます。 とても参考になりました。僕の方こそとても勉強になりました。 変な先生ですよね(笑)

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

人権は、義務に関係なく生きる人全てに与えられる権利なので、義務に関係なく主張出来ます。 でも、憲法に「トイレを我慢させる事を禁ずる」なんて書かれてませんので、人権侵害かどうかはわかりませんね。でも、生理現象を制限するのはひどいですね。トイレの近い人は、授業前に行っておいてもしたくなりますし腹痛で下痢が出そうになったらどうするのでしょうね? 基本的に、教授のいう事は聞かなくても良いと思います。それで怒られるのなら、その時に人権を主張すれば良いと思います。トイレを我慢すると、健康上良く無いのは医学的に証明されているので教授に「私が今トイレを我慢したとして、それが元で病気になったら教授は責任取れますか!?」と言えば、まあ行かせてくれるでしょう。それとも、「あなたの講義室を僕の尿で汚すか、それともすんなり僕をトイレに活かせるか、どちらになさいますか!?」とか… いずれにせよ、教授の対応は適切ではありません。

nikuya2983
質問者

お礼

回答ありがうございます。僕もトイレが近いのほうなので困惑していました。 僕が対象になった際に教授と話し合いをしたいと思います 参考になりました

回答No.1

権利を主張するなら義務を果たそう。 「教授の授業を最後まで聴く」という義務。 授業中に席を立つと言うコトは、授業を進める教授に対しての「妨害」であり授業を受ける他の学生への「迷惑」でしかない。 たかだか90分の授業だろ? 先に済ませておけよ(笑 子供じゃあるまいし・・・ 授業が始まる前に「オシッコは大丈夫?」とでも聞かなきゃ判らんかね? 大学4年生にもなって・・・・ww もう一度言います。 「権利」を主張するならば「義務」を果たしてからです。

nikuya2983
質問者

お礼

回答ありがうございます。おっしゃる通りです。あなたの言うとおり、学生にも義務がありますね。義務を果たしてから教授に意見したいと思います。しかし、僕は講義の前にトイレは済ませております。 僕はトイレが近いほうなのでどうしても講義中に催してしまうことがあります。 あなたの人を嘲笑するような態度には非常に腹がたちます

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