• 締切済み

脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別

脅迫罪・強要罪・恐喝罪の区別がよくわかりません。 なので、各罪の成立要件と事例を交えてわかりやすく教えて下さい。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

脅迫というのは、殺すぞ、と脅すだけです。 つまり、心に対する犯罪です。 恐喝というのは脅して物をとる犯罪です。 つまり、財産犯罪です。 強盗の程度の低いモノ、詐欺と同じだが 手段が違うだけ、と覚えておけばよいでしょう。 強要罪というのは、一番解りづらいかと思いますが、 これは一般法的なものだと、理解してください。 他の犯罪が成立しない場合に初めて強要罪が 成立するかどうかが問題となります。 当初から、強要罪になるのではないか、とやる と間違えます。 尚、法律の勉強方法ですが、まず条文を読むことです。 そして、条文を見ながら考えましょう。 これは何を保護法益にしているのか。 他の犯罪とどこが違うのか。 刑法は非常に理論的ですから、基礎さえマスター すれば、理解しやすいし面白くなります。 (脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、  前項と同様とする。 (強要) 第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、  又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、 3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。 (恐喝) 第249条 1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

「おい、(金はやるから)ヤキソバパン買ってこい 買ってこないと妹を殴るぞ」 :脅迫罪 「へへっへ 口を開けろ ヤキソバパンを食わせてやろう」と口に押し込む:強要罪 「おい、お前のヤキソバパンを寄こせ 」:恐喝罪 「ぼくの顔をお食べよ」も無理やり口に突っ込んだのでは強要罪が成立しかねません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう