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人身事故について
昨日、停車中のバイク運転者(相手)の足をひいてしまい、人身事故を起こしてしまいました。 警察も呼び、現場検証はしました。 相手は病院でレントゲンを撮り全治1週間の打撲を診断されました。 この場合、相手の治療費を自分で負担すれば(保険を使わなければ)人身事故扱いにならず、反則金も点数も引かれないのでしょうか? またもし反則金が来るとしたらいくらぐらいなのでしょうか?
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まず誤解があるようです。人身事故=罰則と思われていませんか? 交通事故で死傷者がいれば、大小に関わらず人身事故扱いとなります。 次に、加害者は民事・刑事・行政それぞれの責任を問われる訳ですが、民事(治療代や慰謝料等)は保険に任せるとして、問題は刑事・行政です。 人身事故だからといって必ず刑事処分に相当と判断されるとは限りません。送検するかどうかの判断は受傷の程度と加害者の反省度等によって決まります。通院期間が2週間以内であれば送検はないと考えてまず間違いないでしょう。 最後に行政処分ですが、あなたは道交法違反に問われる運転をされましたか?現場検証の際に警察官から特に指摘されていないのであれば、減点も反則金もないと思われます。 参考までに全治1週間というのは最低単位?で、実際は全治2日でも1週間という診断になるようですよ。いずれにしても軽い事故で幸いでしたね。
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- lovelovechan
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私が車で相手が自転車の人身事故を起こした事があります。 被害者に3週間の診断書が出ました。 治療費云々については保険屋さんに任せたので 私は一切払ってないし、金額も知りません。 反則金や点数も何もありませんでした。 事故を起こした時に知り合いの警察の方に相談したら 「とにかく相手の方に謝りに行きなさい」 と言われたので、父と誤りに行きました。 (相手自転車の一時停止無視なのに私が車という事で加害者になり かなり内心むかついてました) 事故からしばらくして警察から呼び出しがあり 行ってみると 相手の方が「加害者に対して行政処分を望まない」 と書類に記入してくれたので今回は何の処分もありませんといわれました。 これがNo3の方が書かれてる「相手の意見が大事」 という事なのかな?と思いました。
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- kentkun
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人身事故の場合、治療費が保険を使用しようと自分で負担しようと人身事故扱いにならないことは出来ません。 さらに「業務上過失傷害」になる可能性大ですから裁判で反則金の他に罪に問われる可能性があります。 このときに大事なのは相手の意見です。 検察官が双方に事情聴取しますので、出来れば相手から情状酌量の嘆願書等をもらっていれば略式で済む場合もあります。 そういう意味からも相手の方には充分な補償をするべきです。 なお、反則金についてはわかりません。
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原則論を書きます。 誰かが死傷した交通事故=人身事故 物の損壊だけの事故=物損事故 人身事故=人身部分、物損部分共に保険が使える 物損事故=物損部分のみ保険が使える これを見てどのように判断されるかは自由です。 診断書が「全治1週間」となっていても、それ以上の治療が必要になるのが普通です。 人身事故で補償されるのは「治療費」「休業損害」「慰謝料」等です。
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早速の回答ありがとうございます。
- gotaro-m
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いいえ、相手が警察に「人身事故」だと届ければ人身事故になります。 反則金については経験がないので詳しい人にお任せします。
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