- 締切済み
人身事故について
9/28に、自転車と車で人身事故を起こしてしまいました。車の後部の扉あたりにぶつかってきました。車は時速10キロくらいでした。相手(自転車の方)の怪我は全治6日の打撲のシップのみで、帰りはご自分で自転車をひいて帰られました。警察の現場検証も終わり警察からの呼び出しはもう無いとのこと。保険会社にお願いして診察費用等の手続きは完了しておりますが、いつくらいに罰金や点数の知らせ、罰金いくらくらいか、刑務所に行かなくてはいけないのかなど不安なことがいっぱいです。どなたかぜひ教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pae2007
- ベストアンサー率21% (18/83)
業務上過失致死傷罪ということですが、被害者が入院していない場合は実刑はまずありません。 罰金も多分ないでしょう。 但し免許証のポイントが3点くらい減点になりますので一年間の累積違反も含め6点を超えると免許停止30日になります。 (前歴事故や違反がない場合) 免停30日は一日講習を受ければ29日短縮になって当日だけの一日免停ですみます。 自転車のほうが車の後ろから追突してきたのであれば自転車の前方不注意で車の運転手には責任はないはずですが、そのあたりの過失割合はどうなっているのでしょうか。 四輪車どうしの場合追突は後ろの車が10割責任がありますが、、、
- 10ken16
- ベストアンサー率27% (475/1721)
事故の状況が分からないので、何とも言えませんが、 右左折時の巻き込みや、優先道への侵入時であれば、 過失の責任は問われるでしょう。 ただ、事故時の速度が10km/h程度で、 警察に事故届けをしていること、 診療を受けていること、 自分で自転車を惹いて帰れたこと、 これらの状況からいって、 刑務所などの実刑はまずありません。 せいぜいが反則金と、悪くても免停でしょう。 この免停も、講習を受けることで がばっと短縮できますから、 生活で困るということはまずありません。 今後は安全運転に心がけましょう。
お礼
回答ありがとうございます。実刑がまず無いとのことなので少し気が楽になりました。 被害者の方が事故当時お話した時点では常識のありそうな方でしたが、こちらも誠心誠意対応していきたいと思っております。ただ、私自身がまだ動揺していてなかなかこの漠然とした不安がなくならなくて・・・。 本当に回答ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。実刑罰金が無いと聞いて心から安心いたしました。相手の怪我の具合もそうですが、自分自身がこれからどうなってしまうのだろうという漠然とした不安に押しつぶされそうになっていたので心が少し軽くなりました。 左の後方ドアにぶつかってきて自転車の方も不注意だったと認めてみえます。ただ、お怪我をされているのは向こうなので楽観視できないかなとも思っています。 今回はご回答していただきましてありがとうございます。普段の生活に戻れるようがんばります。