• 締切済み

車同士の人身事故

友達が車同士で事後をおこしました。 お互い動いていたけど、 友達8:相手2でした。 その後、相手が警察に診断書などを持参して 人身事故扱いになって、現場検証などしないと いけないと言われたそうです。 友達は今後どのような罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

No.1ですが、その後の取り扱いは任意保険の会社に任せる、ということになります。

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.2

業務上過失致傷罪(自動車運転過失致傷罪) 刑法第211条 (業務上過失致死傷等)    業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は    百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。  2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは    禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その    刑を免除することができる。 または 危険運転致傷罪 刑法第 208条の2、1項    アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって    人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役    に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を    有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 刑法第208 条の2 、2項    人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人    又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、    よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊    更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を    死傷させた者も、同様とする。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

犯罪ではないので罪には問われません。 同様例で、1ヶ月後の警察への届け出がありました。 すぐ届けなかったの、警察は現場検証から始めなくてはいけず、相当の手間が生じます。 それなりの高額な罰金ということになります。

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質問者

補足

事故を起こしたのが2月15日物損事故扱い、 警察に診断書を出して今日人身事故扱いに なったそうです。 友達もけがをしている場合どうしたらいいのでしょうか?

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