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母子手当ての返還について

tuntun07の回答

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  • tuntun07
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回答No.4

元児童扶養手当認定担当者です。 児童扶養手当は原則として「事実婚を含めて結婚している」ともらえません。 その期間内に黙ってもらっている場合は不正受給となり、過去に遡って返還の義務が生じます。 今回の場合まだ籍は入れていないとのことですので、どこで「事実婚」状態にあると線引きされるか、がポイントでしょう。 ここらへん、実は自治体により判断基準がまちまちで、なおかつ近年の「福祉減らし」政策のためか厳しく判断されやすくもなっています。 ということで、詳しくは役所の担当に聞くしかないのですが…。 あくまで参考までに。私が担当していた頃のうちの県(当時は市町村ではなく県が管轄していました)のやり方を。 ・同居している場合は事実婚とみなす。 ・同居してなくても住民票が一緒の場合は、特定の申し立てによる例外を除き事実婚とみなす。 ・同居してなくても生計が一部一緒と判断される場合(所謂通い婚状態)は事実婚とみなす。 ・同居していなくても、出産した場合は、その時点で事実婚が発生したとみなす。 今回の事例に該当するとしたら4つ目でしょうか。現時点では問題ないけれど、生まれた時点で支給要件から外れますよ、ということですね。 この考え方は、いつから事実婚状態にあるかを明確に判断する公的な書類の特定が困難なため、日にちまではっきりする出産日をもって、少なくともその日より前には事実婚にあったはずだ、という判断の元に、事実婚認定をする、というものでした。 現在の考え方が変ったかどうか、あるいは質問者様のご友人の住所地の自治体の考え方が上記通りかどうかは分かりません。 ご参考までに。 あ、それと >彼ができる度に手当ての返還や、停止を行うのでしょうか? これについては、上記にあるように、あくまで「事実婚」に該当するかどうかがキーとなります。なので、彼との付き合いの度合いによる、といったところでしょうか。

jubi2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!。元担当者の方の回答でとても心強いです。友人はもちろんこれからも母子手当や、児童扶養手当が欲しいのではなく、付き合っていた期間までの分の母子手当を返さなくてはいけないものか不安なようでした。赤ちゃんは現在3ヶ月なのでその分位はうるさく言われて、返却しなくてはいけないかもと覚悟はしていましたが、でも、出会ってすぐにできてしまう事もありますもんね・・・!。 事実婚がポイントですね! 大変きめ細かい回答ありがとうございました。

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