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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子手当について)

離婚後の母子手当について

このQ&Aのポイント
  • 元妻との離婚後、子供の戸籍の変更により半年近くも母子手当がもらえない状況です。
  • 離婚後の母子手当が半年近くもらえない問題について、名字の変更をせずに保育園もそのままでいるため、解決策を模索しています。
  • 離婚後、元妻からの子供手当の振込方法について問題があり、妻にできるだけ早く母子手当をもらってほしいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率26% (194/730)
回答No.2

入所している保育園がある自治体と母が住民登録している自治体が異なっているのではありませんか? 子ども手当、母子手当も住所地から支給されますが、母子が同一世帯や母の看護を受けていることが条件になります。 子ども手当も受給者の変更(父:取り消し→母:申請)の必要があります。 >保育園を変えれば名前も変えれる。 というのにひっかかりました。そのような制限はないはずです。 継続して、同一保育所に入所させておきたいがために子の住所はあなたのところから移していなのではないでしょうか。(→父を同居のため、子ども手当は父は受給。母子の所得制限等に父の所得額がひっかかり支給要件を満たさないと思われます) 保育所は基本的には、住所を置いている自治体の保育所でお預かりするものですが、年度の途中に引っ越しなどで住所を移す場合、引っ越し先から現保育所に(他区市町村へ)広域入所が可能な場合もあります。広域入所のことを知らずに、住所を置いたままなのかもしれません。 住所を移して、母子手当を受給。 広域入所で卒所まで同一保育園に通園が出来ると思われます。 自治体、受け入れ保育所定員等によっては、広域受け入れが出来ない場合がありますので、確認をうえ手続きが必要かと思われます。

kj-pegasasu
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 連絡してみます。

その他の回答 (1)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 離婚経験者です。  質問者様の手元には離婚届け受理のお知らせが役所から届きましたか?それが届いていなければ離婚届を出されていない可能性があります。  また、手当関係については条件を満たしていないのかもしれません。もしかしたら、お子さんの親権が質問者様にあるかもしれません。  ここで質問されるよりも、ご自身で戸籍を確認する、役所の担当者に事実関係の説明を求めるなどされた方が納得が行く回答が得られると思います。

kj-pegasasu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚届け受理は届きました。 子供の親権は母親になっていると聞いています。 一度役場に行ってみます。

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