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母子家庭手当て、八月支給に間に合うには・・・

離婚を考えてします。以前、「母子家庭相談」を受けた際、担当者に「八月支給の手当てを受けるには、六月中に手続きしないと間に合わないかもしれない」と言われました。当然離婚後は生活が苦しくなるので、是非八月の手当てが欲しいのですが、もう六月下旬になってしまいました。いつまでに手続きすれば、間に合うでしょうか??それは、離婚届け提出だけでなく、子供の戸籍関係など全て済んでからの換算になるんでしょうか?? あつかましい質問とは思いますが、経済的な面はとても切実なので、どなたか分かる方、是非教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tatu-ya
  • ベストアンサー率25% (25/99)
回答No.2

昔の経験者ですが。 確か離婚届を出した日ではなく世帯が「母と子供だけ」になったという書類を福祉事務所に手続きした日からだったと思います。離婚届を出したあと子供の氏を変えるなら裁判所に行ったりしなければならないし離婚後の戸籍を取るのに数日かかったりする事もあります。 早ければ早い方がいいです。福祉事務所の方に詳しく手順を聞いて連携しながらされるといいかも知れないですよ。 ただ#1の方もおっしゃってる通り前年度の母の収入が規定の額より数千円でも多いと支給停止になってしまいますし「減給」になることも充分考えられます。 前年度に収入があるのでしたら一度詳しく調べられて(福祉事務所の方と相談しながら)進めていった方がいい場合もあるかもです。「急いで離婚しました、支給は次回からです」では実際問題として質問者さんも大変だろうと思われます。

kaoru2919
質問者

お礼

有難うございます。四月から働き始めたところなので前年はありません。しかもバイト程度なので、収入は少ないです。いろいろ調べてみます。

その他の回答 (2)

noname#7179
noname#7179
回答No.3

8月支給は難しいと思います。 まず、請求の手続きをした翌月分から支給はされますが、認定されるのに2~3ヶ月かかったように記憶しています。 ですので、6月中に申請したら、8月分が支給対象になりますが、8月に振込みはないでしょう。 ですので、認定されたときに振込みになるか、若しくは次の12月11日の振込みになるか、どちらかです。 7月に入ってから申請したら、8月分からの支給になりますよね。ということは、動頑張っても8月に支給されることはないです・・・。 あと、子供の戸籍が自分の戸籍に入っていなくても良かったとは思いますが、たしか離婚の事実がちゃんと戸籍にのり、子供の戸籍にも親権者を母親に定める旨が書かれた時点からの請求になったと思います。 やはり1週間くらいはかかったかと思います。 戸籍謄本がいりますよね。確かそうだったと思うのですが。 全ての手続きが済んでからになります。ですので、6月中は無理かと・・・。 これが現実です。ジフテ受給者でした。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

一昔前に手当てを頂いた経験ありです。 手当ては4月・8月・12月に支給されますが、 それぞれ4月(前年12月分~3月分)     8月(4月分~7月分)     12月(8月分~11月分) という風な金額になると思います。 また、手続きを受け付けていただいた月の翌月からの支給になるので、6月に受付て頂いたら7月分から支給になります。 ですから、6月中に手続きしても8月に出るのは、一ヶ月分だけだと思います。 受付は福祉事務所に書類を出した日にはんこを押してもらったら、それで受付となったと思うので、もしも書類が全部そろわなくても、とりあえず申請だけでも先にされたらどうでしょう。 あと、7月分までは前々年度の相談者さんの収入で支給停止になることがあります。 8月分以降は前年度の相談者さんの収入でやはり支給停止がくることがあります。

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