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この場合仲介手数料は支払うべきですか?

 ある不動産屋さんで8月1日入居予定で、店舗テナントを6月27日に契約致しました。その際手付金として30万円貸主に支払いました。その後私の一方的な都合で、入居をキャンセルしないといけない状況になりました。覚書により当然手付けの30万円は放棄したのですが、不動産屋さんより「契約後の解約の為仲介手数料を全額頂かないと駄目です」との連絡が入りました。事情を説明して少しでも負けてと言っても、全額(賃料の1ヶ月分)から変わりません。やはりこの場合非は私にある為、全額支払いになりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

6月27日の契約成立時点で仲介は完了しており、業者には仲介手数料を請求する権利が発生しています。 勿論、交渉によって減額が可能な場合もありますが、このような場合、業者はいくら負けなければいけない、というような決まりはありません。

h19651105
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。こちらの一方的な解約ですのでやはりそうですよね。一度消費者センターに相談後諦めます。

  • MOGURA50
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.1

こんにちは。 仲介手数料とは、貸主と仲介業者(不動産屋)の取り決めとなっております。 ですので、支払いをしたくなければ違反かもしれませんが、貸主(店舗オーナー)へお願いしましょう。 貸主が「知らない」と言えば、不動産屋がボッタくるだけですがね。 ちなみに法的に仲介手数料は家賃の半額までとなっております。 貸主と借主の間で了解があれば1ヶ月分でもOKなのです。 また、契約書の裏書等をよく読み、仲介手数料を払う義務の有無を確かめましょう。 もし、支払う義務が有ると明記されていなければ、消費者協会等にも相談すればよいと思います。 今時手付流れする不動産屋も珍しいですね。 私は某不動産屋から手付は返してもらいました。 契約書には手付の返金はいかなる場合にも応じないと明記されてましたが………。

h19651105
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとう御座います。 契約書には仲介手数料の支払期限(どの時点で手数料が発生するか)は記入されていませんでした。 今時手付流れする不動産屋も珍しいですね。と言うご返答から、契約書に書かれていても返金の可能性があるのですね。この場合やはり不動産屋さんより店舗オーナーに直接お願いしてみたほうが良いですか? 何度もお手数ですが教えて下さい。

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