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贈与税の5分5乗方式
こんにちは。 家を新築するにあたり土地から購入する事となりました。税金などの事について全然考えておらずあせっております。 ・・・・・内訳・・・・・・・・・ 私の両親から1000万円の贈与 ダンナの母親から500万円の贈与 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 質問ですが贈与税の5分5乗方式を 私の母親に500万円 私の父親に500万円 ダンナの母親に500万円 という感じに振り分けて行う事は可能なのでしょうか??
- anpanmananpanman
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質問者が選んだベストアンサー
#2です 暦年課税の特例には年齢制限はありませんが、贈与は『あげます、もらいます』という意思の一致があって初めて成立する法律行為なので、明らかに意思表示のできない娘さんの代理権者としてご両親がする『もらいます』の意思表示が、脱税のための偽装とみなされないかが、ちょっとわかりません 予め税務署の個人資産課税課で確認をとった方がいいと思います
その他の回答 (2)
- weiemes15
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建物部分の資金にしか適用されないことにも注意してください
お礼
ご回答ありがとうございます^ー^ 受けて一人につき550万円なのですね! そう言えば父親も「土地には適用できない」と言っていたことを思い出しました。 もうひとつ疑問なのですが・・・ 0歳になる娘がいるのですが祖父母からということで 5分5乗方式は適用できるのでしょうか・・??
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
受け手側の人間ひとりにつき550万円ですから、送り手側の人間を分けても意味がありません また、あなたのご両親からあなたのご主人への贈与には適用できません
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お礼
weiwmes15さんのが回答を元に税務署に問い合わせました。「名義を孫にあたる娘名義にしたいのでその場合5分5乗の贈与は可能か?」・・・OKでした。 weiwmes15さんも言われていましたが「土地のみは不可なので注意してください」との事でした。 ありがとうございました^-^