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贈与税
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質問者が選んだベストアンサー
住み方で贈与税や相続税は変化しません。 同居することを条件で資金を負担すれば、共有名義にしてその分は贈与税や相続税は掛からなくなりますが、相続税の基礎控除が大きいので無駄な投資となるでしょう。
その他の回答 (3)
- gookaiin
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>主人の親は一緒に住んでいれば親が亡くなったときに家、土地の贈与税はかからない・・と言います。 相続した不動産に住んでいれば相続税が軽減される制度のことを言っているのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 多分ですが、「相続時精算課税」の事を言ってるんだと思います。 まだはっきりとはわかりませんが、色々調べてみます。 ありがとうございました。
亡くなったときは贈与税はかかりません、相続税がかかります。 生前であれば贈与税がかかります。
お礼
とてもわかりやすい回答でした。 ありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
一緒に住んでいるかどうかは、贈与税には全く関係ありません。一緒に住んで贈与税が掛からないなら、みんなそうするでしょうし。 また、亡くなった時に土地と家を貰うのは贈与ではなく相続になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
お礼
回答ありがとうございました。 色々調べた結果、「相続時精算課税」の事を言っているのでわないかと・・・・。詳しくはまだわかりませんが、わざわざ回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。 贈与税や相続税はかからなくなるけど、相続税の基礎控除が大きいので無駄な投資となる。 親の言っている事は間違ってはないんですね。 でも相続税の基礎控除は知らないと思います。 本当にありがとうございました。