• ベストアンサー

雇用保険と解雇についておしえてください。

私はパートで働いています。雇用保険は去年の1年半かけていました。私は先月、趣味の旅行のため10日間の休みを頂きました。 そして、今日の会社が終わり家に帰ってから、会社の部長から電話がなり「あなたを、これから先も雇うつもりはないから」と言われました。それと8月1,2日は会社に来て、荷物の整理と鍵を返してくれ。「それと、ここの会社は20〆だから、あなたが来なくても20日までの給料はだすからさ」と言われました。それは、私の自己退社とかになりますか? 私は前の会社で、散々な目に合い、その時退職願を自分で書いた記憶があります。私は、これからこの会社の流れを見たらいいのでしょうか?解雇されるにしても、少し期間が早すぎだとおもいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.5

ひとつ質問です。 10日間の休みは有給でしょうか? ----------------------------------- とりあえずこれは解雇です。 今回の場合、7/30解雇ですから解雇日は8/30以降で無い場合、その差分の解雇予告手当てが必要です。 20日分まででは足りません。 退職願は絶対に書かないことです。 退職が決まれば離職票が会社から送付されます。それを持ってハローワークに行くわけですが、会社は勝手に自己都合として離職票を作ることがあります。 この場合はハローワークに異議申し立てをしてください。 退職願を書いていたりすると認められなくなる恐れがあるます。 解雇予告手当てとかは内容証明郵便で請求できますが、いろいろ面倒なのでハローワーク、労働基準監督署、社会保険労務士に相談するのもいいかもしれません。 社労士は有料になります。行政書士、司法書士も相談を受けている所もあるようですが専門外です。

miho11
質問者

お礼

有難うございます。10日間の休みは有給ではありません。私は時間給で働いています。明日、ハローワークと労働基準監督所に相談に行く事にします。 有難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

No. 4の続きです。 「8月3日から8月20日まで仕事に行っていないのに給料がもらえるということは、少しおかしな話だとおもいますが。」No. 5さんが指摘しておられる通りです。会社があなたの無知につけ込んでいるのでしょう。 「とりあえず、3日から旅行に行きます」あなた自身がもう少し真剣に対応しなければ、このページで回答していただいている方々のアドバイスが活かされることはないでしょう。時間が経過したあとで法律論を振り回したところであなたは保護されないということを肝に銘じるべきです。 そもそも論なのですが、あなたは解雇されて良いということなのか、解雇は受け入れられないということなのか、どちらなのでしょうか?それによって回答が異なってきます。 最後は批判でも反論でもありませんが一言。社労士は業務の性格上、会社寄りの人が多いことは否定できません。彼らは収入の大半を企業に依存しているはずです。司法書士は「労働法の専門家」ではありませんが、日頃から法律問題を広く扱っており、必ずしも素人とは呼べません。 弁護士は専門分野ごとに細分化されています。労働法を扱っていない弁護士に依頼してしまうと、お金だけ請求されて満足のいく結果が得られません。経験不足の弁護士が担当することもあります。「法廷闘争が下手な弁護士」という人もいます。要は、それぞれ一長一短があります。 自分にピッタリの専門家に出会うには時間が掛かります。そのためにも早め早めに対応することが必要です。労基署は教科書みたいな話はしてくれますが、あなたに代わって行動する人たちではありません。どのような場合でも行動するのはあなたです。 無料サイトに「私はどうしたらいいですか」と掲示しておきながら、自身は旅行に出掛けてしまうようでは、あなたは会社に都合の良いように処理されておしまいではないか。このように思います。

miho11
質問者

お礼

はい!アドバイスをもらっていながら、いい加減でした。しかし、私は本当に8月3日から旅行(6月半ばには報告、しかし夏休みにという事で話をしました。まだそのときは日が決まっていませんでした。)に行くと決まっていました。私としては、旅行から帰ってきても働くことが出来ると思っていましたが私にしたら、旅行に行く6日前に雇うつもりはないと言われた事に対して、私が旅行に行くと知っていながら陰険だと思いました。

回答No.4

緊迫する日々が続いており、心中お察し申し上げます。 緊急に会社側と厳しい交渉をする必要がありますが、いろんな知識が欠けている方に、このような場で細かな注意事項全てをご説明することは難しいです。 多少お金はかかりますが、司法書士の先生にお願いして問題点の整理とお金の精算、最終的に退職するならば退職書類の確認まで一括してお願いするのも、一つの手です。あなたが労働法、民法等を勉強している間に、あなたは片づけられてしまうからです。 司法書士は弁護士より活動範囲が狭いですが、費用は弁護士より安いです。本格的に法廷闘争をするなら、その段階で司法書士を通じて弁護士を紹介していただけます。 私からのアドバイスは「急いでください」です。理屈が正しくても、対応が遅れたら負けです。

miho11
質問者

お礼

アドバイスを有難うございます。私はとりあえず、3日から旅行に行きます。 いま、私は少し不思議に思いましたが、8月3日から8月20日まで仕事に行っていないのに給料がもらえるということは、少しおかしな話だとおもいますが。。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

まず、1つは雇用保険は今の職場は加入してもらいましたか? それが無いと退職理由にかかわらず失業給付が出ません。 また、お話を聞く限りでは「事業主都合による解雇」になり、解雇予告手当は請求できることになります(あと10日分追加で請求できます)が、あなたが(例え意識せずに)退職願を書いた以上、これが法的に覆る可能性もあります。 (これは職安で聞きました。)

miho11
質問者

お礼

お忙しいところ私の質問に回答を頂きまして有難うございます。 私は現在の会社で雇用保険は加入しています。 それと、7月29日に「もう雇う必要はない」と言われました。 色々、調べましたが労働基準局とカにも行ったほうが良いのでしょうか? それと、離職表が届いたらハローワークに行かなければならないと書いてあったような気がしますが。。色々と教えてください。宜しくお願いします。 それと、昨日言われたばっかりですので、退職願は書いていません。 すみません。もう一つ、もし退職願を書けといわれた場合はどうしたらいいですか?

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

>私は先月、趣味の旅行のため10日間の休みを頂きました。 これは当然許可を得て休んだわけですよね。 そこにはどれくらい勤めていたのでしょうか? 「あなたを、これから先も雇うつもりはないから」は明日から来ないでいいですよね? 当然短すぎます。30日以内の場合は解雇予告手当ての支給が必要です。20日まで出すからなら約20日分ですから10日分足りません。 >雇用保険は去年の1年半かけていました 今はかけていないのですか?これが気になります。 退職願はできれば書かないほうがいいです。 今回のような場合。電話に対して同意しようがしまいが解雇は解雇です。自主退職ではないですね。

miho11
質問者

補足

アドバイス有難うございます。当然いまも雇用保険をかけていますし、当然旅行のための許可も会社にもらいました。 私は今年の11月で2年になりますので、1年7~8ヶ月働いていたことになります。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

ご質問には、回答に必要な解雇なのか合意退職なのか、また解雇日がいつなのかの記載がありません。 使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければなりません。 なお、解雇予告を行った日から解雇の日までの日数が30日未満の場合は、10日前なら20日分とか20日前なら10日分というふうに支払わなければならない解雇予告手当(平均賃金の日数)が変わります。 「8月1,2日は会社に来て、荷物の整理と鍵を返してくれ。」ということから、8月2日が解雇日なら 4日前なので26日分となります。 20日までの給料はだすからという点で20日解雇なら、22日前ですので 8日分の解雇予告手当(平均賃金の日数)でよいことになります。 ただし、上記は解雇の場合です。 >私の自己退社とかになりますか? 上記電話に解雇であるかどうかを確認せず、同意した返事をしたなら合意退職(自主退職)です。

miho11
質問者

お礼

すみません。沢山のご回答を有難うございます。私は8月3日から来なくていいといわれました。肝心な事を忘れました。ごめんなさい。

miho11
質問者

補足

すみません。7月29日の夕方に電話にて、「雇うつもりがない」と言われ、8月20日までの給料を出します。と言われました。 私は、何も分かりませんので宜しくお願いします。

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