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突然の解雇について
- 先月下旬から仕事を始めたが、3日目に休みの日に電話で解雇を告げられた。
- 雇用期間や労働条件についての説明や書類は一切なく、突然の解雇に不満を感じている。
- 解雇後の賃金や法的な対応についても不安がある。
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質問者が選んだベストアンサー
丸コピで分からないだろうから要約しましょう。 労基法では、2週間以内の解雇について予告義務を除外していますので、30日分の請求権はありません。 それでも、それなりにまともな解雇理由は必要ですが、それなりであればたいていは通ります。 という事で、結論は同じ。3日分の賃金だけ。
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- norakue
- ベストアンサー率21% (5/23)
私も昔、似たような経験がありました。勤めて4日後に、電話で社員登用の話はなかったことにしてくれ、と言われたことがあります。自分の荷物を取りに行く、と言ったら、わざわざこなくていい、郵送するから、なんて言っていましたが、その二日後、実際とりにいったら(近かったので)、私の使っていたデスクには別の人が座っていました。 自分を雇い入れた後、自分より条件の良さそうな人に働いて貰うため、自分がじゃまになったんだな、って感じました。 私は仕事に自信があって臨んでいたわけではなかったけれど、そこの所長に「自分に付いてくれば大丈夫だから、安心して勤めてくれ」と面接時にいわれたのですが、あれは何だったんだろうって虚無感に襲われたことを今でも覚えています。 勤め初め14日以内は、使用者は予告なしの解雇権が認められているので、実際に働いた三日分の給料しか出ません。 新たな気持ちで切り替えて、良い仕事に出会えますように。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
解雇理由の請求権はあります。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
<労働基準法> (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、 その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、 第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合 又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 <労働基準法ここまで> 3日分の給料はもらえるけど、(2週間以内という)試用期間に該当するから、他にもらえるものはありません。 労基署でも労働局でもお好きなところにご相談下さい。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
この場合は、一方的な解雇になります。 仮に、試用期間でも1か月前の予告が必要となりますから、今の時点で労働基準監督署に相談してください。 解雇予告手当が請求できる可能性が高いです。
補足
解雇理由も不明なまま電話でほぼ一方的に通告されました。そんな場合は請求権が出ますか?