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私有地だと認識していた土地が公道と言われた

mattheweeの回答

  • matthewee
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回答No.3

 「~として認識されていました」という状態なので、ひとつひとつの事実を確認することから始められたらどうでしょうか。 1.「7軒の共有地」であることの確認。  この土地を管轄する法務局で、この共有地の登記簿謄本(=登記事項証明書)を取って下さい。1筆当たり1000円の登記印紙が必要です(閲覧だけでも1筆500円かかるので、他の共有者の方に見せるためにも謄本を取ったほうがいいです)。  同時に、法務局でこの共有地の「公図」または「地積測量図」の閲覧もして、コピーして下さい。それぞれ1筆当たり閲覧料500円+コピー代1枚50円か100円です。  この確認作業で、この共有地が本当に7軒の共有なのか、はっきりします。 2.固定資産税がなぜ非課税になっているかの確認。  市役所の資産税課(税務課)の窓口で、この共有地の評価証明書を取って下さい。おそらく手数料は500円前後だと思います。  共有地の所有者であることを証明できれば、評価証明は発行してくれます(誰にでも発行してくれるわけではありません)。運転免許証などの身分証明書があれば、所有者本人に発行してくれます(代理人なら委任状が必要です)。  固定資産税は、市町村長が課税する賦課課税方式を採用しています。公衆用道路として非課税にするには、所有者の申請を求める場合と、市町村の資産税課(税務課)が職権で現況地目を公衆用道路に認定して、非課税にしてしまう場合とがあります。  ですから、「位置指定道路」等だから固定資産税を非課税にしている場合と、7軒の共有私道なので市町村の資産税課(税務課)が職権で非課税にしている場合とが考えられます。  なお、どちらの場合も、登記地目が宅地でも道路(公衆用道路)扱いにします。  評価証明書の登記地目と現況地目(あるいは評価地目)の欄を見ると、おそらく、登記地目は宅地、現況地目(あるいは評価地目)は公衆用道路になっているのではないでしょうか。 3.「共有地は道路であるのか」の確認。  道路法に定める国道、県道、市町村道などのほかに、建築基準法42条で建築確認を取るために建築基準法上の道路とみなす私道(私有地)があります。  市の道路管理課でわからなければ、建築確認を担当する部署(建築指導課など)で道路の性格を確認して下さい。  なお、お住まいの市町村が小さい場合、県庁や県の出先機関(県土木事務所)で確認せざるをえないこともあります。  この道路状の共有地は、位置指定道路(建築基準法42条1項5号)のこともありますし、道路法でも建築基準法でも道路として認定していない場合もあります。この場合は、文字通りの「共有の私有地」です。  以上、それぞれの役所の窓口で事実関係をご確認されて、その結果を補足説明されたら、直接の対処法とはいかなくても、何らかのアドバイスはできると思います。

ryo-f
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryo-f
質問者

補足

早速法務局・役所・都税事務所で確認しました。まず法務局では登記簿謄本が取れませんでした。職員の説明によれば、他の方が現在登記を行っている最中のため閲覧不可だということでした。おそらく隣の家を購入した不動産会社ではないかと思うのですが、誰であるかは個人情報であるため教えられないとのこと。少なくともあと1週間はだめだといわれました。共有地なのにこんな場合もあるとは思わなかったので驚きでした。また道路区分は役所曰く「あくまで私道」だそうです。位置指定道路ではあるそうですが「確実に私道です(というより私道の意味合いの方が強い)」とはっきり言われ逆にどういう意味だと困惑してます。しかしそれをはっきりと明示する書類等がないと言われました。税金に関しては数年前に都税事務所の調査員が調べにきたらしく、事実道路として使用されている(駐車もされていないし建造物も無い)と確認したために非課税としたそうです。ただし当時の記録が残っていませんでした。さて現在の問題なのですが、位置指定道路となっているために車の出入りは仕方がないと近所の方々も納得したようなのですが、今度は不動産側が合意書なるものを用意してきました。それには「(位置指定)道路であるからには自転車オートバイを含む車両を駐停車してはならない」とあり「位置指定道路」と「甲(隣接する住宅の住民)」との間での契約として記載があります(皆私道ということで自転車を自宅前に駐輪している)。しかし車両の通行に関しては何も記載がなく、大体「位置指定道路」とは誰をさすのかと皆怒り気味でした。明後日に不動産会社に詳しい説明を聞く予定ですが、位置指定道路は皆の共有の私道であるにも関らず、車両の通行だけを認め、自転車の路駐を否定するものですか?

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