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私有地だと認識していた土地が公道と言われた
30年近く現在の場所に住んでいます。7軒の住宅に囲まれるように幅4m長さ10m程度の土地があり、30年間ずっとそこは7軒の共有地(私有地)として認識されていました。暗黙の了解として車が駐車されることもありませんでした。しかし、先日隣の家が引越し、不動産会社が買い取り新築を建てることとなりました。設計図では車庫付の住宅ということで、場所が奥まったところにあるのもあり、駐車するには必ず共有地に入らなければならなく、近所の住人の方々と不動産会社にそのあたりを考慮して欲しいと言ったところ、昨日業者からその土地は現在公道であり苦情を言われる筋合いはないと逆に切り返されました。しかし、業者が用意してきた書類には地目は宅地となっており、また近所の誰一人公道になっているという認識がありません。土地を売った記憶も無いです。ただし、いつのまにか税金の徴収が無くなっています。どういうことなのかわからないのですが。事実を確かめたいのとこのような場合の対処法としてはどうしたらよいのか教えてください。またもめた場合にどこへ相談したらよいのかも教えてください。
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お礼
有難うございました。
補足
非常に丁寧なご説明を有難うございます。大変助かります。実は近隣は30年来の近所付き合いである年金受給者や自営業者ばかりの法律に関しては全く判らない上に交渉事も無縁な方々で(そして私が一番若い)今までそれでも平穏に暮らせたことの方が恵まれていたのかもしれませんが、どうするべきなのかと頭を悩ませている状態です。それだけならまだいいのですが、怖いのは判らないが為に無闇に不動産会社ともめてしまいそうで…。今後いくらでもありえる事態なので、今回を無事に乗り切れば次に生かせると思うのです。 さて、位置指定道路に車両が入ってこないかというと、宅急便などの車両は入りません。というのも実は以前所有者のものではないどこかの車がUターンのために入ってきた際に我が家の壁に衝突し壁を壊し、そして逃げた(目撃者アリ)という事件がありました。その際に「通行人もいるし下手をすると命にかかわる」と位置指定道路の入り口に工事現場にあるポールを置きました(近所の総意)。以来宅急便も含む進入車両が格段に減りました。しかし私達7軒の住人は知人親類が来た時などに駐車を位置指定道路内(自宅前)に行います。これに関しては「一時停車」だという近所内の認識で「お互い様」と特に問題は発生していません。そのような事情もあり車両の通行を一切禁止にはできません。しかしこれからは不動産会社との取り決め次第で問題が発生すると思うのです。 不動産会社とは「共有者のひとり」としてひとまず話し合いたいと思います。そうすればお互いの立場がはっきりしてわかりやすいですしね。弁護士の方の解説文は参考にさせていただきます。「仙台地裁の判決文」は、正直難しくてよく判らなかったものですから…。