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川の土手の土地だけど私有地なのだろうか?
川があって土手があって土手道路があります。 土手道路は車2台がすれ違えるような道です。 この川と道路の間に車3台程度が止めれる小さな土地があります。 この近くに用事があり、このスペースに駐車しようかな?と思ったのですが、 常に近所の特定の人が止めているような雰囲気があり、私有地かなと思いました。 あるいは私有地でないのに、勝手に常に止めていて、私有地のごとく使っているのだろうか?とも思います。 このような川と道の間の小さなスペースが私有地なんてことがあるのでしょうか?
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こんにちわ その川が一級河川なら国の管理、二級河川等は地方自治体管理です。 河川敷または土手は国または地方自治体の管理になります。 但し、河川敷の場合は部分的に私有地がありますけど、土手は国や地方自治体が整備しており個人が土手を勝手に作ったり利用することは出来ません。 土手の一部に車を止められるスペースを見かけますが、河川側にあるのは殆どが管理地と言って国や地方自治体が河川の状態を巡回管理する車両の為に設置しているものです。 それが河川の反対側にある場合は私有地の場合が多いです。 河川敷に畑とか見かけると思いますが、一般の人から見ても所有者が分かりにくいかも知れません。 中には警告文が貼られた畑も見かけますね。 警告文が貼られた畑と警告文が無い畑の違いが昭和40年3月31日以前に耕作していたか否かに依るんです。 河川法第87条により、河川法が施行された昭和40年3月31日以前に、権原に基づいて河川敷で畑作などを行っているものは、この法律による許可を受けたものとみなす、とも規定されています。 権原(けんげん)とは、所有権や小作権など、法律によって保護されている権利を言います。 https://www.kkr.mlit.go.jp/river/riyou/nosinsei_02.html 分かりにくいかも知れませんが、河川敷にある畑は私有地の場合もあること、個人が勝手に畑を駐車場に形状変更は不可能です。 河川敷にある駐車場や公園や運動場は地方自治体のであるのです。 土手の河川側は私有地にすることは出来ません。
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- IDii24
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最近問題になっているようで、河川にある畑などは殆ど違法なものだそうです。おそらく駐車場もそうでしょう。勝手に畑を作って売り歩く中国人がものすごく多いのが東京近郊の河川です。大抵近所の人や役所の人が注意しても日本語わからないとか、中国人だから法律は知らないとか言って逃げるようです。駐車場やバイクの練習所や釣り堀まで今や河川はやり放題。 強制撤去がされないのは、それに税金が使われるからですが、本人たちは決してどきません。これらを一斉に撤去するには国や県が決断をしなければならず、結局野放しになっているのが現状見たいです。
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回答ありがとうございます。
- nopne
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どんな川か分りませんが、私有地の可能性はあります。 公道の中にも部分的に私有地がある場合もあります。 地主は、近くにいるかもしれないし、遠くにいるかもしれません。 登記簿上の所有者は亡くなっていて、 相続人はその土地を相続している認識が無い場合もあります。 地主に断って停めている場合もあるし、 その地主自身か地主の身内かもしれません。 無断で停めてそれが習慣化しているかもしれません。 公用地かと思って停めているかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。
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