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派遣社員 引かれる所得税について

派遣社員で、働いてます。 時給1300円、交通費支給なしです。   例えば、給与が15万円とした場合、15万円が課税対象となり、所得税が引かれますが、この中には毎日の交通費も入ってます。  こういう場合、後で源泉徴収してくれるのでしょうか? それとも還付申告するのでしょうか? (交通費の証明書もありませんが) 派遣だと15万を収入と考えての所得税は、 普通のことなのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobalt
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回答No.3

派遣社員です。 交通費込みの場合、本来は非課税になるのでしょうけど、実際には 「交通費の支給なし」の扱いのようですね。 私も気になって調べてみたことがありますが、派遣会社から証明を もらうなどしてから、確定申告するようですが、交通費として 認められないそうです。 それを認めさせよう、という運動があるそうです。 http://www.t-union.or.jp/haken/2000haken-syuntou.html > 派遣だと15万を収入と考えての所得税は、 > 普通のことなのでしょうか? 私はあきらめちゃっていますね。 派遣会社によっては、交通費支給あり、なしを選べ、交通費を もらうようにすると、時給を100円下げたりするところもあります。 どちらがトクかは人によると思いますが・・・。

noname#16701
質問者

お礼

ありがとうございます。 派遣会社からすれば、「時給1300円とは、 この1300円の中に交通費も含まれるので、 各自が交通費を負担して下さい」 と言う事ですよね。 でも、給与をもらう段階になれば、交通費を負担した分、 純粋な手取りは、額面より少ないですよね。 交通費で消えていったお金なのに、収入として税金が かかりますよね。単純に税金の払いすぎではないかと 思うのですが。手取りより多く払ってる事になりますから。。。せめて税金を払う時は、「交通費は交通費として」認めてもらいたいですよね~ kobaltさん!

その他の回答 (2)

  • Tim-Tam
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.2

給与所得の大部分の人は「年末調整」により、所得税が清算されるので申告をする必要がありません。 社会保険や年金の控除はどうなっていますか? 控除されているものが所得税だけなら、あとで確定申告する必要がありますね。

noname#16701
質問者

補足

社会保険・厚生年金・介護・雇用保険は控除になってます。これでもし交通費が控除になっても、大して変わらないですね。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 所得税を念頭に置くと派遣とそれ以外の労働者を分ける基準はありません。それと通勤費はあくまでも当初の雇用契約にそって処理されます。給料を支払う側が交通費を給与と区別していなければ非課税となる範囲はありません。では区別がある場合どうなるかというと法律で労働者それぞれの通勤方法や距離によって非課税となる範囲が決められています。http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm  例えば自家用車を使って3キロの合理的道のりを通勤されている方が、6,000円の通勤手当を受けているとすれば上記サイトより4,100円が非課税通勤費となり、残りの1,900円が課税される通勤費とされこの1,900円は給料の一部と見なされ源泉徴収の対象になります。勤め先から見ると4,100円の非課税部分は、旅費交通費などとし、給料とは別の経費項目を当てはめます。http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3500.htm  ですので勤め先が交通費を分けていなければ交通費を含んだ全額が源泉対象となり、確定申告を行おうとも原則として交通費を後から非課税とすることはできません。ただし給与所得者の特定支出控除に該当すれば給与所得控除を超える部分にかんしては控除の対象になります。しかし残念ながら給与所得控除がたいへん大きいためこの制度はほとんど役にはたちません。日本全国でこの方法で節税に成功するのは毎年10人前後とも聞きます。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm  では通勤費を非課税にする方法が全くないかというとそういうことはありません。この場合税法より労働法の法が優先しますので、せめて通勤費の非課税限度額までは給料とは別に支給してもらうように交渉することです。(給料である以上全額通貨での支給の原則がありますので、いったん時給などで給料の支給額を決めそこから通勤費を差し引くなどのことはできません。)もしそれに成功すれば多少は非課税部分が増えることになります。職場の頼りになる方がいらっしゃるならここに寄せられた皆さんの回答を読んでいただき力になってもらうことをお勧めします。(労基法24条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 )  源泉徴収されていて、年末にどこかの職場に在職し、その年の間に勤めたすべての勤め先から源泉徴収票を受け取り年末に在籍した職場に提出すれば、基本的にその年の個人の所得税と地方住民税に関する税務は終わります。ただし医療費控除や雑損控除があったり、給与所得以外の所得があれば確定申告を行うことになります。還付になるかどうかは状況によります。 >派遣だと15万を収入と考えての所得税は、 >普通のことなのでしょうか?  そういうこともあり得ます。通勤費が分離されていれば総支給額から非課税通勤費を差し引き、さらに健康保険や社会保険、雇用保険料などを控除します。その残りの額に扶養控除等申告書に書かれた扶養家族数などを見て源泉徴収税額表で求めた税額を源泉税として差し引くことになります。年末に確定した所得税と11月まで払ってきた源泉税との間で精算し、払いすぎていれば還付され足りなければ追納となります。  地方住民税の特別徴収があればさらに差し引かれます。地方住民税は前年の所得を元に課税されます。私が経理係としてある会社に勤めていた頃は「なんでこんなに引くんだよ」と文句いってくる人もいましたっけ。

noname#16701
質問者

お礼

ありえると言うことですね。 今まで話題になった事もなかったので、 それは、普通のことなんですね。 そういう面では、正社員の方がお得ですよね。 ありがとうございました。

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