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署名って法的に効力ないのですか?

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  • utama
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回答No.5

行政庁は、法律・条例に基づく申請・届出等に必要な様式を、政省令や規則により定めることができます。行政法学で言う、法規命令のうち執行命令と呼ばれるものの典型です。 様式が定められている場合、国民・住民はそれに従わなければならず、従わない場合、行政は、不適法な申請・届出として取り扱うことができます。 したがって、様式に(印)という欄を作ったのであれば、それ自体が、法的根拠ということになります。 押印を求めるような様式を規則で作ってはいけないというような法律はありませんし、これは、ほかの方がいうように、社会通念上相当でないとまではいえないので、このような規則は合法です。 ほかにも、印鑑に限らず、法律や条例の本文に、申請にフリガナの記載が必要と書いていなくても、規則で定められた様式に「フリガナ」欄がある場合は、フリガナが無いことを理由に、不適法な申請として取り扱うことは違法ではありません。

dekaren
質問者

お礼

ありがとうございます。 市の職員からも同じ説明が出てきました。 でもあらかじめわかってたので かなり優位に交渉できました。 満額回答といかないまでも 市が普段は認めない郵送での返還請求を認めてくれたので 再度訪問する交通費がセーブできました。

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