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経理処理の仕方

土木自営業をしていますが、経理処理のことでお伺いします。トラックを1台リースをしました。それに関するトラック、リース代14700、補償料840、基本料1050、軽油代920 合計17510を請負先から請求書がきました。それには毎月の仕入れ分の金額も別の用紙に載っていて、それらの合計と合計分の消費税いう形で請求書がきました。いつもは仕入れ  買掛金という処理で行っていますが、このリース分は抜き出して賃借料又はリース料  未払い金という処理をしないといけませんよね。その場合補償料、基本料、は経費科目は何にすればよいのでしょうか。軽油代は軽油本体と軽油税に分けてないと消費税を申告するときに困ると思いますが、軽油代としか乗っていません。帳簿は税込み経理をしています。例えば賃借料としてすべてをひっくるめて処理をするというのはおかしいですよね。

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  • greenbird
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回答No.3

>合計と合計分の消費税いう形で請求書がきました。 >この請求書には軽油代として課税仕入れに入れて消費税を請求しているのですが・・ リース代14700、補償料840、基本料1050、軽油代920(合計17510)=Aとします。 仕入れ分=Bとします。 ということは (A+B)×1.05 が請求額と言うことですか? ならば、消費税に対して再び課税されていますので請負先のミスと思います。 リース代14700、補償料840、基本料1050・・・これだけ見ても(仮数字でなければ)既に消費税込みの請求額と思いますので本来の請求額は (A+B)×1.05ではなく、Aの17510円とB×1.05の合計になるはずです。 まずはご不審の点について請負先に問い合わせてみましょう。 軽油代920についても軽油代(課税分)、軽油引取税(非課税分)、消費税など内訳を確認してください。 >補償料、基本料、は経費科目は何にすればよいのでしょうか。 トラックをリースしたことにより発生したと解釈し、質問者様のお考えどおりこの場合は リース代14700、補償料840、基本料1050をひっくるめて賃借料又はリース料でいいと思います。 軽油に関しては軽油引取税には、消費税がかかりませんので軽油代(課税分)、軽油引取税(非課税分)とに別処理します。科目は今まで処理されていた車輌関連費に倣えばいいです。リース料でもかまわないとはおもいますがその場合でも軽油代(課税分)、軽油引取税(非課税分)とは別けます。 蛇足ですが土木業なら現場別の粗利を把握する上でも一般管理費の車輌関連費よりは工事原価(現場別)の車両関連費のほうが相応しいと思います。(但し、期中の変更はよくないので、もしされるなら来期からです。)すでに工事原価で処理されているのでしたら、スルーしてください。 建設業(土木)事務をしています。 (A+B)×1.05 が請求額と言うことですか?・・・について 私の解釈が違っていましたら補足してください。 力及ぶ範囲内でしたら再度回答いたしますので。

その他の回答 (2)

  • pinelly
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.2

軽油税の取り扱いのみについて、回答します。 消費税法基本通達 (個別消費税の取扱い) 10 -1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正) と、ありますので要は、軽油税の金額が明確になっていないものは、全て課税扱いとすることとなります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/10/01.htm
  • kohiru_k
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回答No.1

こんにちは、はじまして! 経理歴5年のOLです。^^ ちょっとあたしが理解できていないのかもしれませんが、 いつも仕入を行なっているところから、 今回トラックを1台リースして、 そのリース料などの経費と一緒に仕入分の請求書が来たというコトですよね?? 車をリースした時の補償料や基本料などは、 会社によって違いますが、 特に細かい決まりがないのでしたら、 車両関係費として一括で計上してかまわないですよ! そして軽油税についてですが、 軽油税は消費税の課税の対象外になります!! 説明不足でしたら、また補足などお願いします。

dai5syu22tai5
質問者

補足

おっしゃるとおりですが、今までの自分のやり方はガソリン代と軽油代は車輌関連費として計上しています。トラックのリース代、補償料、基本料をすべてこの車輌関連費として計上するってことですか。軽油代って普通ガソリンスタンドで入れると軽油本体と軽油税にわかれていますよね。そのうち軽油税には消費税がかからないので軽油本体分だけ消費税を課税すると思うのですが、この請求書には軽油代として課税仕入れに入れて消費税を請求しているのですが、どうしたらいいのでしょうか。

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