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経験者、専門家の方のアドバイスをお願いします。

カテゴリ「健康保険」で質問させていただいたのですが・・・回答がなく、カテゴリ間違いかと思い再度こちらのカテゴリへ質問させていただきました。 (1)「事故時の健康保険利用に関して」の質問 事故の自分の治療にが長引きそうなので、健康保険をで治療をする為、先日、健康保険組合に電話しました。 ⇒事情を話し、健康保険での治療はOK。 ⇒その際に、 健康保険の方:「健康保険負担の7割は、後日自賠責へ請求するんですよ」 私:「では、自賠責限度額をオーバーしたら、相手の任意保険へ、その分は請求するんですか?」 健康保険の方:「いや、それは・・しないいんです。健康保険がかぶるんです」みたいな回答でした。 Q1私負担の3割の窓口負担+私の通院慰謝料 と 健康保険負担の7割 もし、自賠責限度額を超えた場合、どちらが自賠責請求の優先になるのでしょうか? Q2健康保険負担の7割が自賠責限度額をオーバーし、請求できなかった場合に、加害者の方へ請求がいくのでしょうか? (2)「相手の健康保険利用」に関しての質問 相手は原付なので、自賠責、任意保険と加入があり、上記(1)の質問をさせていただいたのですが、私は自転車なので個人賠償責任保険(限度1千万)の加入のみです。 Q1この場合に、相手が健康保険で治療を行ったとして、相手の窓口負担3割のうち私の過失の分は私の保険会社へ請求がくると思うのですが、健康保険負担の7割はどうなるのでしょうか?  私加入の保険会社へ請求?私個人へ請求? (3)もし、今回の事故が裁判になり、私加入の保険の限度額1千万を超える、相手への慰謝料等の私の支払い命令が出た場合、どうなるのでしょうか?

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回答No.1

(1) Q1:自賠責保険は被害者救済の立場から、あなたに先に払う様になりますが、請求が無いまま健康保険組合から請求された場合は健康保険組合に払うことになります。 Q2:100:0の場合は請求が行くことが有ります。あなたにも過失のある事故の場合は相手に請求することは無いでしょう。 (2) Q1:双方に過失のある事故の様ですので、健康保険組合は自賠責保険の限度額を超えた分はどこにも請求しません。したがって、相手健康保険組合はどこにも請求できないことになります。 相手の窓口負担分の過失割合負担分に関しては、あなたの処に請求が来ます。そしてあなたが相手に支払った金額の領収書を添えて保険会社に請求、譴責金額(自己負担金)を差し引いた分が支払われることになります。 (3) あなたが自己負担する事になります。

itai
質問者

補足

doctor moneyさん、ありがとうございます!! 解りやすい回答で、疑問点が消えたので助かりました。 (1)の回答に対して質問していいですか? 自賠責保険は被害者救済の立場から、あなたに先に払う様になりますが、請求が無いまま健康保険組合から請求された場合は健康保険組合に払うことになります。 ⇒私の方の自賠責への請求は2月~5月分は済んでいます。(支払いはまだです。)  今後は1年くらい治療がかかりそうなので、それが終わってから自賠責への請求となると思います。 (その旨は、口頭にて自賠責へ連絡済なのですが)  私は医療事務を少しかじったのですが、確か健康保険のレセプト請求は1ヶ月毎ではなかったでしょうか?その場合は、毎月、健康保険から自賠責へ請求になるのでしょうか?  だとしたら、先に健康保険から自賠責への請求がされてしまう心配があると思うのですが、もしその場合にそれを防止する方法はあるのでしょうか? (3)に関してなのですが、私の加入の保険会社は示談交渉は付いておらず、現在自分で相手とのやり取りを頑張っています。  相手は通常任意保険の方が入ると思うのですが、自分で知り合いの弁護士さんに話すと言って2ヶ月経過したままです。任意保険会社さんも、相手の意向を無視してこちらとの交渉はできないそうです。  出来れば、裁判とかにならず、お互い怪我という形で示談し、私の支払える保険の限度額を超えない様にしたいと、とてもとても悩んでします。  私の保険会社さんは、やる事はやったけど、相手が話さないのなら仕方ない。こちらから弁護士をたてるとまたややこしくなるから、あちらが弁護士さんをたててきたら、こちらも・・・と言っています。  とりあえず、私の加入している保険会社さんに保険会社さんから相手へ連絡してもらえないか?  向うの任意保険会社さんにも、中に入って、相手のきちんとした意向をきいてもらえないか?出来れば話し合いをしたい旨を伝えてくれないか?  をお願いしようと思っています。  どうなのでしょうか?  それか、相手が弁護士さんたてて話してくるの待ちがいいのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

 ご質問の回答を致します。私は長年損害保険会社の人身事故担当の損害調査員でしたのでその経験から回答させて頂いております。対人賠償保険では示談代行を致しますが、健保での自賠責保険超過の部分での任意保険も過失割合での求償の件を管理している健保組合と致しました。各組合の方針や組合の考え方も違うのでしょう、あなたのお話をしている健保組合では任意部分に求償しないのかもしれませんが、特に国民保険の国保連合会などは必ず求償が来たものです。何分にも他人から集めたお金を使う訳ですから求償する考えは当然だと私は思います。状況により断言は出来ませんが、参考に成ればと思います。後はご契約されている保険の内容を契約先に再確認されると良いでしょう。

回答No.3

 NO.2の追伸を致します。健康保険での治療は「第三者行為による傷病届」をする様に言われて届けをして健康保険を使うのでしょうか。「第三者行為による傷病届」を提出しろと言うのであれば、健康保険は不法行為による傷害の分の治療費の立替をする訳ですから健保組合は求償をする義務がある訳ですので、その為に届けをする様にという事です。「第三者行為による傷病届」をしなくて良ければ単に健康保険を使うと言うだけの事に成ります。

itai
質問者

補足

健康保険での治療は「第三者行為による傷病届」をする様に言われて届けをして健康保険を使う。 ⇒そういう事になると思います。  健康保険組合の方に事故の状況、事情をお話したら書類を記載し提出するように指示されました。 すみません。質問させて下さい。 私の読解力不足なのかもしれませんが、NO1さんの回答だと、お互いの過失がある場合(どちらかの過失が100%でない限り)、健康保険での治療による健康保険負担の7割は事故の加害者側には請求はいかないとありますが・・・NO2さんの回答だと任意保険へ過失分請求がいくとなっっている様に思うのですが・・・どうなんでしょうか?  健康保険組合の人は自賠責には請求するが、オーバーすると任意保険への請求はせず、健康保険組合がかぶると言っていました。  あと、自転車対原付で、私が専門家の方に図面と写真で事故状況をお話した結果は、最悪のケースで私(4):相手(6)と言われています。  ただ、私の保険の支払い限度額が1千万で、相手の怪我が大きく、足と頬を複雑骨折で年配の方なので後遺症も心配で、働いてもいたみたいなので、慰謝料などがとても心配なのです。

回答No.2

ご質問の回答を致します。 (1)の質問に付いて 通常は健康保険組合も国保連合会も自賠責保険に求償しますし、任意保険にも過失割合で求償します。(ここの組合の方針は解りません) Q1に付いて、自賠責保険の調査事務所では確認の上案分する筈です。 Q2に付いて、上記の通り通常は過失割合で求償がありますが、これは過失の主張等で組合との話し合に成るのが普通です。 (2)の質問に付いて Q1これも過失割合で求償が来ますが、3割の過失分の請求が保険会社へ来るのであれば7割分も同じでしょう。 (3)事故状況や受傷状態が解りませんが、ご質問のように裁判になり判決が出れば支払い命令に従うしかないでしょう。  あなたの他の質問も拝見していますが、相手バイクであなたは自転車の事故で詳しい事故状況は解りませんが、そんなに過失が大きいのでしょうか、ご契約の保険会社も裁判になっても対応すると言ってる訳ですから、大船に乗ったつもりで保険会社を頼りにしたら如何でしょう。

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