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今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず
今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず自賠責のみで限度額120万をほとんど治療費のみで使ってしまいそうなのですがこの場合慰謝料を加害者本人に請求してもいいものなのかお教え頂きたいです。宜しくお願い致します。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
加害者に請求できます 加害者が応じなければ裁判で請求できます 裁判の支払い命令に応じないときは差し押さえもできます
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
任意保険の加入って文字通り任意です。 でも補償は任意ではないので、保険に加入して いなければ自腹で補償することになります。 なので加害者本人に請求する意外に方法無いで す。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
現実的には請求しても 集金を自分でしなければいけません。 それはほぼ不可能でしょうし そもそも先方に支払い能力がなければ 請求しても仕方がありません。 ですので 1番さんが仰る通り 健保へ切り替えて金額にゆとりを持たすのがまず第一です。 他にも 1番さんが仰る通り 自己の自動車保険が有れば 人身傷害保険などをお使い頂くのがよいです。 弁護士特約という手もありますが 先方に支払い能力がなければ やはり無為な事になってしまいますので。
- 246z-goo
- ベストアンサー率41% (194/473)
相談の文面だけでお答えしますと 治療費のみで120万を使ってしまうとそれで終わりです。 休業損害や慰謝料・通院交通費については先方に請求して 自腹でも払ってもらわなければなりません。 事故の詳細が書かれていないので気になる点をいくつか書きますが 健康保険は使っていますでしょうか? 交通事故でも健康保険は使えます。 健康保険を使う事により医療費を圧縮する事が出来ますので 120万円を有効に使う事が出来、慰謝料などに当てる事ができます。 車に乗ってる時なのか歩行者及び自転車に乗っている時に バイクに事故に合ったのかもお聞きしたいのですが ご自身やご自身のご家族が自動車任意保険に加入ならば 人身傷害補償という保険で相手に成り代わって支払ってもらえるシステムがあります。 その場合はその任意保険会社に直ぐに相談するといいでしょう。 その場合も健康保険は使わなければなりません。 もしそのようなものが無い場合は怪我が完治し示談する場合 専門家に示談書を作成してもらい公証役場で 公正証書にしておいた方がいいかもしれません。