交通事故加害者側が任意保険に入っていない損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 交通事故加害者側が任意保険に入っていない場合の損害賠償請求について
  • 自賠責保険からの損害賠償は受け取っているが、加害者にも慰謝料請求は可能か
  • 事故後の対応から任意保険の加入を急務と感じる理由とは
回答を見る
  • ベストアンサー

交通事故加害者側が任意保険に入っていない損害賠償

事故被害者です。 標記、事故内容は大手運送会社から0:10の人身事故。 (被害は通院30回ほど、後遺障害認定おりなかった軽症) 困ったことにその会社は任意保険に入っていませんでした。 被害者請求により自賠責保険から損害賠償請求額は入金済みですが、 プラスで事故当事者にも慰謝料請求はでき、支払ってもらえるものなのでしょうか? 示談はまだしていません。 事故当事者にも請求したい理由は以下にあります。 事故後の連絡のやり取りはその運送会社社員(加害者ではなく別の社員)が窓口。 徐々に対応の遅さ、反応のなさが目立ってきて、結局自賠責も被害者請求を行いました。 事故後の対応を見ていると任意保険に加入しない方が得をしているのではと感じたからです。 加害者が任意保険に入っていれば、 応対のストレスに不満を感じることはなかったのかな、と思っています。 加入し支払うべき保険料をけちっているのに窓口の応対は悪い、 その対応から、これは想像になりますが 軽症事故には裁判してくることもないからだいたいで大丈夫、という感じがしてなりません。 それが大手企業のやることなのかと甚だ疑問と憤りを感じています。 そういった理由、状況で被害者にも 慰謝料請求はでき、支払ってもらえることが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.6

【他の回答者の方のご回答などを拝見して】 ○自動車保険に加入していない運送業者がブラックかというと、決してそんなことはないと思います。すごい台数を抱えるタクシー会社が自賠責保険だけということは割とあるのではないかと思います。 台数が多いと、自動車保険の保険料だけでもものすごいことになるらしいです。その一方で、台数が多いと事故による賠償義務の発生も平均化されある程度予測可能になるので、体力のある大手の運送会社であれば自動車保険に頼らず自社でやっていることもあります。自動車保険にも入っていない個人が加害者の場合とは異なる事情があります。したがって、勝訴したり和解が成立すれば支払われる可能性は大きいと思います。 ○弁護士費用について、皆さん非常に高い予想のもとにコメントされていますが、そんなことはないと思います。 アメリカの外圧で弁護士会の報酬規定が撤廃されてから、統一的な基準というものはないのですが、昔の報酬基準に今でも依拠してやっている法律事務所が多いのが実情です。 わたしの所では、 訴額300万円以下の事件では、着手金が訴額の8%(消費税別、但し10万円を下回るときは10万円) 成功報酬が勝訴額の12%(消費税別) ということになるので、50万円ほどの訴額の訴訟で着手金が100万円なんてことはないと思います。 日弁連のアンケート調査によると、交通事故で1000万円の訴訟を起こし、1000万円の勝訴判決を得た場合(ただし、交渉段階で保険会社から500万円の提示があった場合)を想定して、全国の弁護士に「あなたならいくら着手金・成功報酬を請求しますか」というアンケート調査をしたところ、着手金30万円が49%、同20万円が20%、成功報酬50万円が35%、同70万円が18%だったという報告がされています。(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf) どうも弁護士報酬は高いという都市伝説のようなものがあるようです。報酬基準撤廃され自由化がされた現在、そういう報酬をとる弁護士もあるとは思われますが、決して一般的ではないということをご理解ください。 ○別の回答者への補足の中で「自賠責で約30万円受け取っています。無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。その70万円を被害者に請求するのかどうか?(自賠責+弁護士基準の合計100万円)それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引かれ、40万円を被害者に請求するかどうか?」という疑問を書かれていますが、これは40万円の請求になります。やり方次第ではとても歩留まりが悪くなる請求金額と言わざるを得ません。  そこで、費用が全くかからない弁護士会の交通事故示談あっせんをお勧めしたのです。費用がかからないので、費用倒れはありえないと思います。なお、交通事故示談あっせんの示談成立率は8割以上になります。  質問者の言われている「弁護士基準」に近い線(但し既払金は控除する)であっせん案が出されると予想されます。 ○ではお大事に。

izumi8791
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。 実は1度無料相談受けていたところが日弁連交通事故相談センターになります。また再度相談に行きたいと思います。

その他の回答 (5)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

○質問者様には、日弁連交通事故相談センター(下記URLを参照してください。)に相談されることを強くお勧めします。同センターの交通事故相談は各地の弁護士会でやっており、すべて弁護士が相談を担当しており、かつ、相談料は無料です。交通事故相談に限られます。 ○この相談所は全国139ヶ所に置かれています。 ○特にお勧めするのは同センターの「交通事故示談あっ旋制度」です。費用は全くかかりませんから、費用だおれを心配する必要はありません。 自賠責保険の支払基準はとても低いのですが、このセンターの行う示談あっせんは青本基準・赤本基準といわれる裁判の場合の一番高い支払基準を適用して行われますから、通常はかなり大きな上乗せが可能になります。 ○ただ、示談あっ旋制度を実施している相談所は現時点では34ヶ所に限られているので、相談者様のお住まいの近くの相談所でこのサービスが受けられるかどうかは、下記URLでお確かめください。 相談者様のようなケースでは、おそらく最強の選択肢になるはずですから、是非ご検討ください。裁判基準と自賠責基準はびっくりするくらい違うので、全く費用がかからないやり方で進める分にはとても魅力的だと思います。うまくいくことをお祈りしています。 それでは、お大事に

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/sp/index.html
izumi8791
質問者

お礼

日弁連交通事故相談センターは2度目以降、相談に入るのが難しいイメージがあり敬遠しておりました。相談に行きたいと思います。(2度も回答ありがとうございました)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

運送会社で任意保険に入っていないのは、「ブラック企業」です。

izumi8791
質問者

お礼

はい。その任意保険に入らない方が得、という加害者企業の姿勢が許せなくて意地になってるところもあります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

弁護士費用だけで、一審判決までで総額100万円は自己負担です。 自賠責で慰謝料は支払われているので、任意保険で別に貰うというのは限りなく少額になります。 ※勝っても。 仮執行鉄手続きに強制執行手続き・・・ま~見合わない理由が多々あります。 やらないと諦めきれないので、勉強だと思って裁判しましょうww

izumi8791
質問者

お礼

裁判までいって勝ったとしても±0というのは予想しております。社会勉強になるというのは確かですね。時間に余裕があれば即裁判手続きしております。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>慰謝料請求はでき、支払ってもらえることが可能でしょうか? その対応の悪い運送会社が素直に払うと思います? どの程度慰謝料を請求するのか知りませんが、まず払わないので裁判ということになるでしょう。 弁護士費用で着手金だけで20~30万かかると思いますよ。 はたして、それに見合う慰謝料が判決として出されるかどうかです。

izumi8791
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 ですね。弁護士着手でそれくらいと読んでいました。 自賠責で約30万円受け取っています。 無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。 その70万円を被害者に請求するのかどうか? (自賠責+弁護士基準の合計100万円) それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引かれ、40万円を被害者に請求するかどうか? どちらになるかどうかで裁判をすべきかを決めたいと思います

  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

相手は車で、質問者さんは歩行者ですか、自動車ですか? 自分が車なら、自分の搭乗者保険や人身傷害などの補償があると思いますが。 自賠責保険は請求者の請求により支払いという形をとっていますので、自賠責の範囲内であれば請求者が請求という形になり、これは相手の過失云々は関係ありません。手間はかかりますが致し方ないと思います。 あと、慰謝料請求はできると思いますが。生活、仕事上で不都合を生じたことに対する補償で、対応が悪いからということでは難しいと思います。精神的苦痛を与えられたというところでしょうか。通院1日当たりいくらという計算があり、ネットなどでも概算できると思います。 ただ、請求、交渉を個人対個人でとなると、示談交渉は難しいですし、確かに調停や裁判となるといくばくかの費用と長い時間がかかり、大した金額ももらえないので、弁護士さんを頼むとかえって赤字になるような状況です。相手に謝ってほしいという意図でならわかりますが、慰謝料をもらおうとなると時間と手間暇かけたわりには、軽症だと慰謝料も低いです。自分が車で、弁護士特約を付けてある場合は弁護士料300万円まで保険会社支払いですし、翌年の保険の等級ダウンもありませんので、保険料にも響きません。 このような場合に備えて、損害保険のけが、病気の時の入院、通院補償保険などの加入をしていれば、そちらからいくらか出ると思います。いずれにしても失った損失に対しての補償ですから、100対0の人身事故でも、それ相応の補償のみで、通院日数対して一日いくらという設定です。一日当たりの金額が増えれば当然掛け金も多くなります。 以上、損失と補償の関係はイコールなので、それ以上の過大な請求はできません。いわゆる火事場の焼け太りはありませんし、あまり限度を超えるといわゆる恐喝の部類になってしまいます。

izumi8791
質問者

お礼

肝心なことが抜けておりました。 返信ありがとうございます。 当方自転車であり、事故当時保険は何も入っていませんでした。 上記お礼と重複してしまいますが 自賠責で約30万円受け取っています。 無料の事故相談で確認したときは弁護士基準で70万円と聞きました。 (1)その70万円を被害者に請求するのかどうか? (自賠責+弁護士基準の合計100万円受け取ることになる) (2)それとも弁護士基準70万円のうち自賠責30万円は差し引いた、40万円を被害者に請求するかどうか? (1)の場合、請求しすぎでおっしゃられる恐喝になってしまう額に値するでしょうか? いずれにせよ、どちらになるかどうかで裁判をすべきかを決めたいと思います

関連するQ&A

  • 加害者が任意保険未加入での事故

    大変初歩的な質問なのですが、自動車保険の支払いについて教えて下さい。 過失割合は、被害者:加害者=30:70での衝突事故。両者が怪我を負い、車も両者とも修理が必要となりました。 加害者は任意保険未加入です。被害者が加入している任意保険は、対人と対物賠償のみです。 1)被害者は加害者の自賠責保険から治療費を請求することになりますが、上限の120万を越えた場合、被害者本人が一人で加害者に直接請求するしかないのでしょうか。支払いを拒否されたときはどういった手段に出ることが可能でしょうか。 2)加害者も120万までなら被害者の自賠責から治療費を請求できますか。120万を越えた場合は、被害者の対人賠償から請求できますか。それともこの場合、加害者は被害者(の保険会社)から何も支払いは期待できないのでしょうか。(被害者の対物賠償からの保険もなし?) 以上、よろしくお願い致します。

  • 交通事故で加害者が自己破産したら・・・??

    昨年の12月停車中多重追突事故に遭いました。相手が任意保険に未加入で自賠責支払い枠を超えた休業損害や慰謝料を加害者に請求したのですが加害者が弁護士介入により私を含め4名総額650万円を自己破産申請予定であるとの書類が届きました。総額全てが今回の事故の当事者請求によるものなのかは分かりませんが・・・このような場合でも自己破産ができ加害者の生活は保障されるのでしょうが被害者の私はどうすればいいのでしょうか?? 被害者を救済してくれる行政機関などご存知の方は教えてください。 よろしくお願いします。

  • 今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず

    今年五月にバイク事故にあったのですが加害者側が任意保険に加入しておらず自賠責のみで限度額120万をほとんど治療費のみで使ってしまいそうなのですがこの場合慰謝料を加害者本人に請求してもいいものなのかお教え頂きたいです。宜しくお願い致します。

  • 加害者に損害賠償請求

    いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 被害者請求の任意保険請求

    交通事故に遭い、被害者になりました。被害者請求をしたのですが、自賠責の支払いはなんとか受けれたのですが、この事故のせいで、勤務先や周りの人にかなりの迷惑をかけ、自分自身も精神、身体ともにボロボロです。 この件とは別に過去に事故(このときも被害者)経験があるのですが、そのときは加害者の自賠責と任意保険で、解決しました。一般に、自賠責の限度金額が超えれば、任意保険がはじめて使える、みたいなことがいわれていますが、過去の事故では、自賠責の慰謝料とはまた別に、任意保険の迷惑料(慰謝料という名称?)として受け取りました。ド田舎なので車がないことでの便宜性を理由に。 今回の事故も自賠責の慰謝料とは別に任意保険の慰謝料がほしいのですが、加害者が任意保険を使いたくない、裁判だ!と言っています。保険会社も加害者が首を縦に振らないと任意保険を発動できないと回答しています。 何十回という通院、日中しかできない保険会社とのやりとりなどで、結果勤務先を解雇されたり、ほかにも損害はたくさんあります。 相手保険会社は当然ながら払いたくないのはわかります。だけど、任意保険ってなんのためにあるんだ?、いつ使うんだ?不条理だ!と叫びたくなります。自賠責の慰謝料というのは被害者の治療費援助や通院苦痛などのためのものですが、任意保険の慰謝料というのはそれら以外の迷惑料を支払う内容だと思うのですが・・。 こういう事例では、払ってもらえないものなのでしょうか?払ってもらえるならどういうアクションをすればよいですか?教えてください!

  • 交通事故による、後遺障害賠償金について

    昨年父が交通事故に遭い、その後症状固定となり、事前認定(加害者請求)により14級9号が認定されました。 先日相手の任意保険会社より損害賠償の提示があったのですが、後遺障害による賠償金の部分には、75万円と書かれていました。 そこで質問なのですが、この75万円とは、任意保険会社が立替えて支払い、後に任意保険会社が自賠責保険会社から回収する仕組みなのですから、結果任意保険会社の支払いはゼロということになります。 となると、これとは別に任意保険会社から後遺障害による慰謝料が別途提示されてもよいと思うのですが・・・? 前に知人が、後遺障害の被害者請求で14級9号が認定された際には、認定されてすぐに自賠責から75万円を受け取り、その他に任意保険より逸失利益+後遺障害慰謝料を受け取ったと聞いています。 被害者請求すれば自賠責と任意保険の両方から出て、加害者請求だと自賠責と任意保険を一緒にされてしまうとかなのでしょうか? それとも父の年齢が79歳で、高齢なのが関係していますか? どなたか詳しい方、ご回答お願いいたします。

  • 加害者の交通事故後の対応(任意保険未加入)

    タイトルで書いたとおり任意保険未加入の加害者ですが、被害者から原付(原付同士の事故です)を直すのでお金を請求するといわれました(当然ですが)。保険屋に頼れません。もし事故に関係のない部分の修理をされたりして、過剰に請求されるかもしれない!などと色々考えると憂鬱になります。素人の自分は何に気をつければいいのでしょう? またどういった対応をとればいいのでしょう?

  • 交通事故の際の健保利用について (加害者側です)

    先日、バイクで車にぶつかる事故を起こしました。  当方が加害者です。  警察には物損事故として処理されました。 被害者の方が翌日に  「首が痛いので病院に行きたい」 ということなので、任意保険に入ってないので自賠責の保険屋に問い合わせたところ、2点疑問がのこることを言われましたので真意のほどを教えていただきたく質問しました。 ○物損としてでも書類一枚書けば、人身に切り替えなくても保険金は出る。 ○被害者の方にに健保、もしくは国民保険を使うようにお願いしてはどうか? インターネットで調べると、基本的に人身でなければ自賠責は出ないということになってますし、健保の件も一時的に健保が肩代わりして後日加害者側に請求が来るということを書いてありました。 だとすると、被害者の方に健保、もしくは国民保険を使っていただいて、加害者にとって何かメリットはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交通事故での自賠責保険加入なしの時の被害者請求の進め方。

    交通事故での自賠責保険加入なしの時の被害者請求の進め方。 人身事故の被害者です。加害者が私との事故の数日後にまた交通事故を起こし、車が大破。 その事故の時に自賠責保険はやめたという事を聞いたので、私との事故の書類・・交通事故証明書が出来上がってくる頃には、自賠責に加入していない状態となり、加害者の任意保険の方に請求をしています。 慰謝料については、通院日数と、通院期間で計算して少ないほうで換算、1日あたり4200円ほど?のような事を何となく知っていますが、自賠責保険での話で、任意保険の方ではどのような形で慰謝料が支払われるのか疑問に思っています。 通院治療費・交通の実費等については、近いうちに任意保険会社の方から口座へ振り込まれることになっています。慰謝料は治療が完治を中止した時に、入ってくるものなのでしょうか? 今は治療中ですが、これからどのように話を進めていけばよいでしょうか。

  • 交通事故と任意保険

    車と人間が接触事故を起こして(100%車が悪いと仮定します。)、人に重大な後遺症を 与えた場合、どうなるんでしょうか? まず自動車側の自賠責から補償を受け、まるで足りない 不足分は被害者の任意保険(被害者が自動車の任意保険に入っているとして)から出るので しょうか? (1)その場合、翌年は被害者の等級は下がってしまうのでしょうか? (2)それともまったく別のところから重大な後遺症の慰謝料が出るのでしょうか?