自賠責保険未加入の車が加害者の交通事故

このQ&Aのポイント
  • 母が一週間前に交通事故に遭いました。加害者は友人の車で追突し、自賠責保険も未加入でした。
  • 事故後すぐに警察へ連絡し、母は救急車で病院へ運ばれました。高齢のため後遺症の不安があります。
  • 加害者の友人の車は無保険であり、加害者の会社にも責任がある可能性があります。被害者は国の救済制度を利用することができます。
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自賠責保険未加入の車が加害者の交通事故

母が一週間前に交通事故にあいました。 加害者は友人の車を運転し ホームセンターの駐車場で歩行中の母に追突しました、。 事故後すぐに警察へは連絡済み、 また母は救急車で病院へ運ばれました。 加害者は加害者の友人の車で事故を起こしたらしいのですが 友人の車は2日前に自賠責保険が切れており、 任意保険も未加入 無保険の車でした。 また平日のお昼ということもあり、 勤務時間中の事故かとも思います。 母は一時ICUにも入りましたが、 後遺症もなく退院できそうですが 高齢73歳のため、また脳の損傷のため、 後遺症の不安がつきまといます。 質問ですが 普通、事故の場合、保険会社からの示談の交渉の開始があるはずですが、 今回は自賠責保険も未加入とのこと。 また加害者はもちろん、 車の所有者、 また勤務中の事故であれば加害者の会社にも責任があると思います。 被害者側としてはどう処理してよいのか困っております。 自賠責保険未加入の車に交通事故にあった場合、 国による救済制度があるとのことですが、 いったいどこに申請?手続きしてよいかわかりません。 明日、国保の第三者加害者請求? (国保に入院費や治療費を支払ってもらう)手続きというのをしようと思いますが、 加害者側が自賠責保険未加入でもこの手続きというのは できるのでしょうか? 自賠責保険未加入の車に事故にあった場合、 被害者側はどうすればよいのでしょう? まずはじめてすることはなんでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>加害者側が自賠責保険未加入でもこの手続きというのはできるのでしょうか? できます。第三者行為傷病届には、加害者の自動車保険会社、自賠責保険会社を記入する欄があり、未加入のためこれが空欄となりますが、届出者(被保険者)にとって不利益はありません。 >まずはじめてすることはなんでしょうか? 同居の親族が所有する車の自動車保険で、歩行中の事故を保障する人身傷害保険が契約してあるかどうか確認しましょう。 人身傷害保険があれば、傷害部分では、治療費、休業損害、精神的損害(慰謝料に相当)などが、後遺障害が残った場合も、その程度に応じ逸失利益と精神的損害が支払われます。(人身傷害保険金を支払った保険会社が、加害運転者と自動車の所有者に対して保険金分を請求します) 人身傷害保険がない場合、加害運転者と自動車の所有者に対して、直接交渉をします。 人身事故の場合、自賠法により運転者・所有者には賠償責任が発生します。また、加害運転者が業務中であれば、加害者の使用者(会社、親方等)は使用者責任を問われますが、昼食休憩時に私用で外出していた場合には、使用者責任が問えない可能性があります。 なお、加害運転者が業務中の事故であっても、労災保険は賠償責任保険ではないため、使えません。(労働者が勤務・通勤中に負傷した場合に、治療費や休業の補償が受けられるというものです) 加害運転者・所有者に十分な賠償資力がなかったり、出し渋る場合には、政府保障事業への請求となります。請求は、自賠責保険を扱っている保険会社であれば、どこででも必要書類がもらえますし、請求の手続きもできます。 しかし、これは損害額が確定してからの請求となりますから、最終手段と考えてください。請求後、支払いまで早くて半年、たいていのケースでは1年近くかかります。

jodyc555
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 同居の親族が所有する車の自動車保険で すべての保障を受けることができました。 また母も全快いたしました。 回答をいただきましたすべての方にお礼申し上げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

まず、治療は健保でかかること ◇明日、国保の第三者加害者請求?(国保に入院費や治療費を支払ってもらう)手続きというのをしようと思いますが、加害者側が自賠責保険未加入でもこの手続きというのはできるのでしょうか? 「第三者行為による傷病名届け」手続必要 自賠責未加入だからこそ健保でかかるのが最善策ということです。問題なく可能です。 母、同居親族に自動車保険加入があり、人身傷害車外事故担保であればこちらで対応します。確認されたし。 人身傷害対応なしなら、政府保障事業に請求すれば、120万限度に自賠責補償に準じた補償をされます。どこの保険会社でも相談 窓口受け付けします。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1262)
回答No.4
  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1262)
回答No.3

この車は車検切れだったということですね、この場合所有者にも支払い義務が発生します、なぜなら車検切れの車を貸したからです、仮に車検が切れていなければ治療費などは出ますし、後遺症傷害脳などの場合1千万程度が出ます、ただしこの場合問題が厄介ですね、会社の勤務中の場合会社に責任があるのかは判りません、保険に加入してなくても出さないのは被害者に酷なので加害者に代わって必要な金額を政府が支払う自賠責法第72条1項に記載されています、この件は出来れば詳しい(ネットに書いてあるでもよい)弁護士に相談されてみた方がよいと思います、車を貸した所有者と会社の責任等については弁護士が判断できると思います、無料相談もありますがそちらでも聞かれてもよいと思います、政府が出す金額がどの程度で弁護士費用が払えるかも聞いて、法テラスで月賦払い半額位で受けてくれるなどありますから、まずどうすればよいのか1時間5000円程度で有料でも相談に乗ってくれます、絶対取れる自信があれば任せてくれということになるはずで費用はその後でいいのか聞かれたらよいと思います、それからは弁護士に任せればよいと思います、自賠責法第72条について読んでみてください、この件もどの程度出るのか弁護士に聞かれてみて良いと思います。それから後遺症傷害認定治るまで通院してください、通院料・治療費最低3カ月以上は治療を受けてください、症状が固定した時点で後遺症傷害認定申請を医師に書いてもらってください、この件についても弁護士と相談されて必ず取ってください、この様な車を持つ人は持つ資格も運転する資格もありません、無車検車は1年以下の懲役または30万以下の罰金です、前科が付きます。 http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/seminar/seminar_2011_07_2.pdf#search

noname#205881
noname#205881
回答No.2

労災事故にしたら良い。 労働基準監督署に行って勤務中に事故に遭ったので労災申請したいと申し出る方が利口だよ、 自賠責保険なら最高120万円までしか出ないし後の後遺症出たら困るのは被害者で相手がお金無かったら泣き寝入りに成るよ、 そのてん労災なら全額出るよ。 また勤務中の事故であれば加害者の会社にも責任があると思います。これは無理だよ。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

相手がきっちりと補償してくれれば問題はありませんが 通常は無保険なら、なかなか難しいでしょうね。 その場合には、どこの損保でもよいので、政府保障事業請求の 書類をもらい、その保険会社に提出してください。 なお、治療は健保での治療が必要です。 自動車事故でも健保の適用はできますからね。 なお、第三者事故の場合には「第三者行為による傷病届」を 健保機関に提出してください。 後日、健保機関は加害者に健保負担分を求償し、また政府も 同じく支払った保険金の求償を加害者にしますので、加害者は その責任を回避することはできません。

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