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自賠責の限度額120とは?
自動車事故で健康保険を使った場合 (治療費等120万以下で双方過失ありの場合)、 (1)自分が病院へ払う分(相手自賠責から補償される)=治療費の3割 (2)健保機関から病院へ払う分=治療費の7割 かと思うのですが健保機関は立て替え払いの後自賠責へ請求とのことですが この場合は自賠責から補償される限度額120万というのは ((1)+慰謝料、休業損害など)のことをいうのですか? それとも自賠責から健保機関への支払である(2)も含めて120万なのですか?
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まず、質問では双方過失ありですが、その過失割合により大きく 支払いも異なります。 過失割合が7割未満の場合には自賠責で全額支払われます。 7割以上の過失が被害者にあると、2割の減額がすべての項目に 適用されます。 (1)120万円の限度額は2割減額で96万円になる。 (2)治療費も2割の減額となる (3)休業損害、慰謝料も2割の減額となります。 健保機関は7割負担の内、加害者側の自賠責(または任意保険)には 相手の過失分しか請求はできません。 治療費だけで、120万円(または96万円)を超えておれば、 もう自賠責には請求出来ません。 >120万というのは ((1)+慰謝料、休業損害など)のことをいうのですか? その通りです。 すべてを含めて120万円が限度です(7割未満の過失なら) 自賠責は早い者勝ちですので、治療費だけで120万円が先に 自賠責で支払われると、もう休業損害や慰謝料の枠はないのです。
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詳しい説明ありがとうございました