• ベストアンサー

自賠責保険と個人賠償責任保険の違いについて

自賠責保険は障害の場合、限度額120万円まで 被害者の過失割合が6割までなら減額なし、7割以上は2割減 請求できる内容は治療関係(治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、その他費用)、文書料、休業損害、慰謝料 個人賠償責任保険の場合は、自賠責保険と違いがあるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

自動車保険がワークしないあなたのケースでの留意事項を列記すると、 1.もめると、相手の怪我に対してはあなたの自賠責保険が、あなたの同意なしで利用できるために、相手だけが賠償金相当を受取れるのに、あなたは泣き寝入りになる可能性が強い。もめさせる必要はないし、いきなり訴訟という選択肢もなし。 2.相手の怪我についても、自賠責保険の「傷害」(障害ではありません)の限度額が120万円であるため、治療費は国保や、健保などの社会保険診療を選択することが必要。ましてやあなたの治療について自賠責保険もワークしないので、社会保険での診療は必須。 3.保険が先にありきではなくて、まずは、それぞれの損害がいくらで、それに対して過失割合がいくらという係数を掛けて、「損害賠償額」を算出することが先。とくにあなたの損害は、相手の個人賠償責任保険などとは無関係に、算出すること。(あなたがOKなら、算出の基礎数字は自賠責保険の基準を使ってもOK、但し、過失相殺は自賠責保険ではないので行うこと) 4.上記の3で算出した損害額を相手に請求すること。それに対し、相手が個人賠償責任保険を使おうと、免責金額があるからその分引いてくれとかいってきても、あなたには無関係。 5.相手は過失相殺なし、あなたは過失相殺ありと不合理ではあるが、それは自賠責保険の制度の問題で、割りきりが必要。 6.あなたの請求に対し、相手が言ってくる額でOKなら示談すればよいし、訴訟費用、時間などを考えてNOなら、訴訟。 7.示談の代行はしないにしても、相手の保険会社が相談にのってくれるはず。 8.あなたが、バイクに任意保険をつけていたり、他に車をお持ちで、「人身障害保険」を付けておられれば、あなたの保険会社からあなたの損害をカバーしてもらえる。

worried
質問者

お礼

有難うございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (5)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#3です。 損害賠償請求というのは、文字通り損害を受けた側が請求してこそ交渉がスタートします。つまり被害者だからといって待ちの姿勢では話が進展しません。 相手側の人身の損害については、質問者さんの自賠責が利用できることになります。自賠責は被害者側から請求することもできるので、必要な書類さえそろえば請求手続きをとることができ、保険金を受け取ることができます。しかしこちらの請求はそうは行かないようです。損害を全て計算し相手に賠償することがまずスタートになります。あとは相手側の対応次第ですが、残念なことにいくら相手に「賠償責任保険」があっても、それはこちらから請求したりできるものではありません。 段階を踏んでうまく処理を進めないと賠償をしてもらうということが難しくなります。

worried
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

worried
質問者

補足

度々すいません。 私の方は賠償額(治療費、休業補償、慰謝料)を相手方に請求しようと考えてます。 段階を踏んでうまく処理を進める為に良い方法はありませんか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#3です。 #1の補足読みました。 であれば話は簡単です。損害額の認定に関しては自賠責の基準を使い算出することでいいと思われます。 ただし、「こちらは自賠責で」「相手は個人賠償責任保険で」ということになれば、「相手は満額の保証を受ける」「質問者さんは自らの過失分については減額」という事になります。 質問・補足を見ると、全くの個人間で問題の処理を図る、といったことのようですが、それは難しいと思われます。

worried
質問者

お礼

有難うございます。 >質問・補足を見ると、全くの個人間で問題の処理を図る、といったことのようですが、それは難しいと思われます。 裁判しかないですか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

違いはいろいろですが… 自賠責保険  人身事故(自動車にかかわる交通事故で自動車側にも過失あり)における、人身部分の損害についてのみ機能する特殊な賠償責任保険。補償に限度枠がありその中では過失による減額は無し。 個人賠償責任保険  自動車事故以外で、法的賠償責任をおった場合にそれを肩代わりするのが目的。互いに過失がある場合は厳格に適用される。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責は自賠法という法律で、車の所有者が加入を義務づけられ、ケガした方を救済目的につくられた保険です。 この自賠法によって支払いされますので、一般の賠償とは違います。 個人賠責はいわば任意保険の類です。こちらの支払いは一般の民事賠償を適用されます。 したがって、厳格に過失相殺が適用され支払いされます。

worried
質問者

お礼

有難うございます。 >厳格に過失相殺が適用され支払いされます つまり過失割合がハッキリするということですか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

自賠責保険は加入が強制されますが、個人賠償責任保険は任意です。 従って、違いは「強制」なのか「任意」なのか、ということです。

worried
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

worried
質問者

補足

御免なさい。 説明が足りませんでした。 今回、事故で双方怪我をした為、 相手方の治療費等は私(原付バイク)の自賠責保険を使い、 相手方の自転車は無保険のため、相手方の所有している自動車の任意保険の個人賠償責任保険で私の治療費等を支払うことを考えています。 今回、双方とも自賠責保険と同じ保障内容(治療費、休業補償)であれば示談できます。 個人賠償責任保険についての保障内容を相手(自転車)側が教えないため示談できずに困ってます。 個人賠償責任保険は相手方の自動車保険(任意保険)に付いていたそうです。 ただ保険会社は直接被害者との交渉が出来ないため加害者が交渉するそうです。 相手方(自転車)の加入している保険会社も不明です。

関連するQ&A

  • 過失割合と自賠責120万について教えて下さい。

    先日事故にありました。 こちらは歩行者で過失が2割程度あるそうです。 自賠責の範囲内では過失相殺されないとの事で、病院も保険を使い通院してましたが、もしかしたら120万をこえそうです。 (1)120万なら自賠責の範囲で過失相殺されず、121万からは任意保険での計算で過失相殺されるのでしょうか?120万を一円でもこえた場合は任意保険の計算に移行すると考えて大丈夫ですか? (2)車の保険に人身傷害保険がついており、示談した後、過失で相殺された部分は人身傷害保険からでると聞いたのですが本当でしょうか? 例えば 治療費80万 交通費10万 休業損害40万 慰謝料50万の場合で 合計180万で、過失相殺されて144万になるんですよね? 144万から治療費をひかれ、すでに頂いた休業損害をひくと24万になります。考え方はあってますか? 減額された36万は人身傷害保険からでるんでしょうか? 素人なものですみません。 よろしくお願い致します。

  • 自賠責の限度額120とは?

    自動車事故で健康保険を使った場合 (治療費等120万以下で双方過失ありの場合)、 (1)自分が病院へ払う分(相手自賠責から補償される)=治療費の3割 (2)健保機関から病院へ払う分=治療費の7割 かと思うのですが健保機関は立て替え払いの後自賠責へ請求とのことですが この場合は自賠責から補償される限度額120万というのは ((1)+慰謝料、休業損害など)のことをいうのですか? それとも自賠責から健保機関への支払である(2)も含めて120万なのですか?

  • 自賠責と健康保険の仕組みについて教えて下さい!

    つい先日当方のバイクと相手の自動車とで接触事故を起こし、現在お互いに治療中という状況です。 私は今回の事故によるケガの治療には健康保険を用いています。 交通事故では過失割合が「私:相手=10:0」でない限りは、その過失に関係なく私の立場からは“私=被害者”であり、“相手=加害者”であるということを理解しました。そうすると相手の自賠責に120万円までの範囲内(減額がないとすると)で請求が可能だと思います。 そこでお尋ねします。自賠責の補償内容には治療費補償、損害賠償、休業補償など様々なものがあると思いますが、治療費補償というのは私が健康保険を用いて支払った際の3割に対する補償なのでしょうか。 というのも健康保険は「第三者の行為による傷病届」に基づき、建て替えた7割分を相手自賠責に請求すると思うのですが、この請求によって先に挙げた治療費補償もとられてしまうのでしょうか。それとも治療費補償はあくまで私が現金で支払った3割負担をそっくりそのまま返しますよというもので、残り7割の建て替え部分は健康保険側から損害賠償の一種として相手自賠責に請求しますよ。という解釈で良いのでしょうか。 ご教授、お願いします。

  • 自賠責保険120万円を超過した場合

    人身事故を起こしました。過失割合は5:5で決定され、私が通院を4ヶ月程度していました。(治療期間130日実通院数66日間) 先日相手保険会社より示談の案内があり、治療費25万(健康保険を使っているため、当方の負担額は7.5万)、慰謝料54.6万、通院、休業損害などで約45万で、約合計125万円になるそうです。休業損害の分を減らして自賠責範囲内の120万円で示談することを進める連絡をしていただいたのですが、この示談は受けた方がいいのでしょうか?私なりに調べてみたのですが。 (1)120万を超えると自賠責保険からではなく、任意保険の計算となるので、示談せず125万円で示談した場合、過失割合の5割が計算されるので、125万の請求をすれば125万×50%=62.5万の支払いになる。 (2)他のHPには、自賠責保険分の120万円は保障されると書いてあるところもあり、この場合125万円の請求をした場合自賠責部分の120万は保障され、残りの5万円を過失割合5割で計算し、122.5万円の支払いとなる。 (1)、(2)のどちらかになると思うのですが、実際にはどのような計算が行われるのでしょうか?また、正しい計算方法で計算した場合、治療費、慰謝料、休業損害、通院費などはいくらぐらいになるのでしょうか? 大変困っています。どなたかよろしくお願いいたします。

  • 個人賠償責任保険について

    最近、火災保険や自動車保険に、 過失で自転車を運転してる際に相手を死傷させたり物を壊した場合、 損害賠償金として保険金が下りる特約が付いてることがあります。 現在、私の加入している火災保険にそういう特約が付いており、 その補償限度額が1億円です。 損害賠償が1億円以内なら補償は可能ですが、 1億円を超えた場合は自腹での補償となってしまいます。 ただ、実際に自転車事故で相手を死傷させたり、 過失で高額な品物を破損したことで、 1億円を超える賠償金を請求されるケースってあるのでしょうか? それによって、保険の特約を見直そうかと考えております。 ちなみに他に考えている保険は自動車保険の特約で、補償限度額は無制限です。 是非ともご回答お願い致します。

  • 交通事故で、労災と健康保険と自賠責保険の併用はできるのでしょうか?

    夫が会社の帰りに事故に遭い怪我をして、現在治療費は100万位になっていますが、相手の任意保険会社は過失が少ないとのことで2ヶ月以上経った今でも払ってくれません。払うのは裁判等をやって決着がついてからになると言っています。 そして、その保険会社のほうから、労災か健康保険を使うか、自賠責の被害者請求をするように言われました。 そこで質問です。 (1)次のようなやり方はできるでしょうか? まず、国民健康保険を使って病院に治療費を払い、次に自賠責保険に請求をし、自賠責で足りない休業損害の分を労災でもらう、という方法です。 (2)それから、自賠責の支払いの優先順位は、1治療費、2休業損害、3慰謝料、といった順番でしょうか? もしこの順番で、治療費と休業損害で120万を超えて慰謝料をもらえなかった場合、労災は慰謝料は払ってくれないから、その分損することになるのでしょうか? 以上ですが、分からなくて悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 自賠責の限度額についての質問です。

    自賠責の限度額は、自分に重過失があるため96万円です。 自分の過失7、相手の過失3です。 現在、治療費は30万円くらい掛かっています。 総日数 97日 入院 27日 通院 36日  現在も治療途中ですが、治療費もかさんで来たので、 一度、休業損害と治療費を請求しようと思っています。 1、自賠責の重過失の減額は、休業損害と治療費のそれぞれに   20%引かれると考えて良いのでしょうか? 2、10万円以上でないと、次の被害者請求はできないのですか? 3、すでに保険者の負担している金額と自分の負担額を合わせると   限度額を突破してる気がするのですが、被害者請求しても   大丈夫なんでしょうか?   4、今回の請求額はいくらぐらいなのでしょう?    おおよそで構いません。 5、任意と自賠責の過失割合が変わることってあるのでしょうか? 質問が分かりづらい点もあるかと思います。 どうか、お力を貸してください。 よろしくお願いします。    

  • 自由診療・自賠責について

    交通事故の示談に向けての質問です。 当方過失2、相手8割の事故の場合ですのでよろしく お願いします。 自賠責だと120万円までの限度額がありますが、 私に対しての賠償額(治療費、休損、慰謝料、…等)の額が 仮に200万円となった場合、差額の80万円はどう 処理するのでしょうか? その際、私側に対する賠償金が仮に140万としても 減額されずに全てみてもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 自賠責保険の加害者請求と被害者請求について

    二輪車同士の事故で過失が当方1割、相手9割の事故なのですが、相手方が任意保険に入っていない為、当方の治療費、交通費などは相手方に立替払いしてもらい、自賠責に加害者請求してもらうことになりました。 この場合、当方の休業損害や慰謝料といったものは、加害者に請求するものでしょうか、それとも被害者請求で自賠責保険会社に請求するものでしょうか?

  • 労災か健康保険を使うか、自賠責の被害者請求?

    夫が会社の帰りに事故に遭い怪我をして、現在治療費は100万位になっていますが、相手の任意保険会社は過失が少ないとのことで2ヶ月以上経った今でも払ってくれません。払うのは裁判等をやって決着がついてからになると言っています。 そして、その保険会社のほうから、労災か健康保険を使うか、自賠責の被害者請求をするように言われました。 そこで質問です。 (1)次のようなやり方はできるでしょうか? まず、国民健康保険を使って治療費を払い、次に自賠責保険に請求をし、自賠責で足りない休業損害の分を労災でもらう、という方法です。 (2)それから、自賠責の支払いの優先順位は、1治療費、2休業損害、3慰謝料、といった順番でしょうか? もしこの順番で、120万を超えて慰謝料をもらえなかった場合、労災は慰謝料は払ってくれないから、その分損することになるのでしょうか? 以上ですが、どうすればいいのか分からなくて悩んでいます。 よろしくお願いします。