自賠責保険と健康保険について質問です

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭い、約一ヶ月入院し、現在も通院治療中です。治療費は28万円程度かかっており、三割負担しています。完治後に自賠責に被害者請求することは可能でしょうか?
  • 傷病手当と休業補償費のどちらがメリットがあるのか迷っています。まだ、どちらも手続きをしていない状況です。
  • 慰謝料請求もできるのか、自賠責保険と健康保険の適用範囲が分かりません。過失が多いため、どこまで請求できるのか不明です。
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自賠責保険と健康保険について質問です。

交通事故に5月に遭い、約一ヶ月入院、今も通院治療中です。 当方(バイク)が7、相手(車)3の過失の為、 治療には第三者傷病届を役所に出して健康保険を使用しています。 現在、治療費は28万くらいかかっています。 (↑限度額調整を使用しています。) 三割負担している治療費の方を、完治後に自賠責に被害者請求することは可能でしょうか? (二重に給付できないと、第三者傷病届の紙に書いてあったので) 傷病手当と休業補償費、どちらがメリットがあるのでしょうか? まだ、どちらも手続きをしていない状況です。 慰謝料請求もできるのでしょうか? 当方に過失が多いことと、自賠責にしか加入してなかった為に、 どこまでが請求できるのか、分かりません。 どうか、よろしくお願いします。

noname#200313
noname#200313
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  • n-426hemi
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回答No.1

事故のお見舞い申し上げます。 >交通事故に5月に遭い、約一ヶ月入院、今も通院治療中です。 当方(バイク)が7、相手(車)3の過失の為、 ・過失割合は確定(物損の示談は終了している?)ですか? >三割負担している治療費の方を、完治後に自賠責に被害者請求することは可能でしょうか? ・可能です。 >傷病手当と休業補償費、どちらがメリットがあるのでしょうか? まだ、どちらも手続きをしていない状況です。 ・【傷病手当】支給される金額は、休んだ日1日につき「標準報酬月額」の60%です。 ※「標準報酬月額」 給与(本給、職責加給、超勤・通勤等各種諸手当ほか、労務の対象と して支給されるもの)に応じて健康保険が別に定めている金額のことです。 毎年、質問者さんの5~7月分給与の平均額を基に計算して見直しを行っています。 ご自身の標準報酬月額が不明な場合は、事業所(会社の人事等)や健保組合で聞いてみて下さい。 【休業補償】 ※労働基準法 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 上記と「休業損害」(事故前3ヶ月の平均月収又は5700円(1日)) が重複するのであればいずれか金額の高い方でしょう。 >慰謝料請求もできるのでしょうか? ・通院に対して1日4200円です。 ※交通費等は別途 >当方に過失が多いことと、自賠責にしか加入してなかった為に、 どこまでが請求できるのか、分かりません。 ・ケガに関しては(通院慰謝料・休業損害含む)、自賠責枠(120万円まで)内なら全額支払われます。(相手自賠責) これを超えた分に関しては、あなたの過失分を差し引いた分が支払われます。(相手任意保険)

noname#200313
質問者

お礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございます。 物損の示談は終了しています。 後は、人身の示談のみになりました。 ずっと悩んでいたので、胸のつかえが取れました。 本当に、ありがとうございました。

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