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学生で年収130万を超える

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.3

同じような質問をみて理解が進まなかったと言うことを踏まえて簡単に書きます。 まず所得や収入見込みで影響のあるものをあげます。 前提は (1)結婚していない (2)成人している (3)扶養されるべき親が居る (4)厚生年金適用事業所(5人以上の正社員相当(正社員の3/4時間以上働くもの)従業員がいるところ)のアルバイトである。 1.扶養者(親)の所得税  年の所得が103万を超えると親の税金が上がります。税金なので親の収入次第です。後、会社から扶養者補助が出ている場合があります。家の会社なら扶養者補助月額1.2万円+税金1万円しない程度なので年額14万位収入が減ります。 2.健康保険の加入先  月の所得が概ね11万を超える(後述)と自分で健康保険に入らないといけなくなります。既に超えてるので自分で国民健康保険に入っていますね?(超えていない場合は親の健康保険の扶養に入れます(親の負担金は自治体によって違うが1~3万/年程度)。  また、正社員相当の勤務(正社員の3/4)を行っている場合、社会保険に強制適用されます。この場合は給与天引き(記載は健康保険)されてます 3.年金の加入先  通常は国民年金に強制加入となりますので貴方が国民年金保険料を納めてるはずです。もし仮に御父様が代わりに支払っているようでしたらお父様の所得税計算時に保険料額が控除されているはずです。こちらも健康保険と同様に正社員相当の勤務を行っている場合、厚生年金に強制適用(ランクup)され、給与天引き(記載は社会保険)となります。 4.自身の所得税  勤労学生控除があるので130万を超えた場合に所得税は発生します。既に給与明細状には所得税が計算されてませんか?所得税が計算されていて年結果が130万以内なら来年の確定申告で税金が戻ってきます。逆に引かれていなくて源泉徴収もされなかった場合、確定申告で税金を納める必要があります。 5.自身の住民税  年収が100万を超えた時点でかかります。かかるのは来年で1~4回の分割払いを選べるはずです。 バイト側が気にしているのは社会保険、厚生年金の適用対象となった場合、半分を会社が負担しなければいけないからだと思われます。これは年収入見込みで130万と言われているのでバイト先の人が勘違いしている可能性があります。 年収入見込みを年金や保険で計算するときは日割り額で決め月単位で適用対象を選定します。そのため130万/12ヶ月の10.9万円を月給として貰った月で且つ正社員の3/4以上働いていれば対象となります。 以上を踏まえて、前提があっているか?と貴方の年金、保険の現状を教えていただければもう少し整理して記載することが可能です。補足要求とさせていただきましたの宜しくお願いいたします。

wash5123
質問者

補足

ありがとうございます。前提はすべて合ってます。年金は今のところ学生特例制度を申し込んでいます。保険は親の扶養になっています。よろしくおねがいします。

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