• 締切済み

学生バイトで103万を超えそうなのです。。。

はじめまして。 似たような質問が多々ありますが質問させていただきます。 私は私立大学に通う者ですが、バイトの年収が103万を超えそうです。 103万を超えたとき私が取る行動として ・今年中にバイト先の店長に勤労学生申請をする旨を伝える(会社の規模が大きいため年末調整(?)は会社がやってくれます。) ・来年の初めに(源泉徴収票を持って)区役所へ行き手続きを行う で間違っていないでしょうか?   ・今は父親の扶養なので103万を超えた場合、税法上(?)親の扶養から外れると思われますが、130万を超えることはなさそうなので社会保険上の扶養から外れない…という認識は間違いでしょうか? たとえば父の年収が700万~800万くらいだとして…私の年収が103万を超え、勤労学生申請をしたときに父はどれくらい負担増になるのでしょうか?? 父の年齢は50代前半です。社会保険料の増加分も加味して具体的な額を教えていただきたいです。 余談ですが私は一人暮らしのため(必然的に世帯主)年収100万超えで住民税がかかるようです… 稚拙な文章で申し訳ありませんがご存知の方いらっしゃいましたら ぜひご回答お願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

回答はほぼ出尽くしていますが、分かり易くまとめると・・ >今年中にバイト先の店長に勤労学生申請をする旨を伝える(会社の規模が大きいため年末調整(?)は会社がやってくれます。) 店長へ扶養控除等申告書を提出し、その時、勤労学生控除を申告します(扶養控除等申告書の『勤労学生』にマルを付け、大学の名称を記載すればOKです)。この手続は普通、年初または入社時に行います。 >来年の初めに(源泉徴収票を持って)区役所へ行き手続きを行うで間違っていないでしょうか?   会社があなたの給与支払報告書を区役所へ提出するので、あなた自身が区役所へ出かけて都区民税の申告をする必要はありません。(源泉徴収票は何かの時に必要になるので7年間、保存して下さい。) >今は父親の扶養なので103万を超えた場合、税法上(?)親の扶養から外れると思われますが、130万を超えることはなさそうなので社会保険上の扶養から外れない…という認識は間違いでしょうか? 正しいです。 >たとえば父の年収が700万~800万くらいだとして…私の年収が103万を超え、勤労学生申請をしたときに父はどれくらい負担増になるのでしょうか?? あなたが16歳以上23歳未満とします。また、父上の所得税率を20%とします。 父上はあなたを特定扶養親族にすることによって、所得税で63万円、住民税で45万円の扶養控除を受けてきましたが、あなたの年収(給与)が103万円を超えると、父上は扶養控除を受けられなくなります。その場合の父上の税金負担増は、 (1)所得税:630,000×20%=126,000円 (2)住民税:450,000×10%=45,000円 合計で171,000円です。 なお、社会保険料については、仮にあなたの年収が103万円を超えても、また130万円を超えても、父上の負担増はありません。 ※ちなみに、100万円を超えるとあなた自身の住民税が発生します(東京都区部の場合)。また130万円を超えると、あなたが父上の健康保険の被扶養者から外れ、あなた自身が独自に国民健康保険に加入しなければならないという問題が発生します。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

多少訂正 > 130万を超えることはなさそうなので社会保険上の扶養から > 外れない…という認識は間違いでしょうか? 概ねそうなのですが、130万という収入要件は、 税法と異なります。 異なる点は、今後の年収見通しが、130万であることです。 つまり、月給を貰うのであれば、108333円を超えるような 場合は、扶養からはずれるということです。 また、収入には交通費なども含みます。 もう一点 あなたが、16歳以上23歳未満であれば、扶養控除ではなく 特定扶養控除をお父様は受けています。 所得税は、no2 さんの書かれている通りですが 住民税の特定扶養控除は、45万円なので、 + 63000 ではなく、 +45000 円です。 12万6千円 + 4万5千円 = 17万1千円です。 つまり、120万1千円以上稼がないと、世帯手取りは減少します。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 住民税にも勤労学生控除はありますので、 所得割はかからないです。(126万まで) 均等割りの4000円がかかる。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

下の方のご回答でおおむねけっこうですが、一点だけ。 >勤労学生申請をしたときに父はどれくらい負担増になるのでしょうか??  ・父上の年収が700万~800万との情報のみなので  ・概略で課税所得が330万以上695万未満と思われるので税率は20%   貴方の扶養控除【は特定扶養親族に該当するので 63】万が0になるので http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm    所得税で【+126,000円】、住民税で【+63,000円】位ではないかと思います 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>今年中にバイト先の店長に勤労学生申請をする旨を伝える(会社の規模が大きいため年末調整(?)は会社がやってくれます。)  ・年末調整時に提出書類に、勤労学生控除にチェックを入れて、必要書類(在学証明書)等を添付すればOK >来年の初めに(源泉徴収票を持って)区役所へ行き手続きを行う で間違っていないでしょうか?  ・年末調整を行なえば、内容は市町村に伝えられるので不要では  ・何の手続を行なうのでしょうか? >今は父親の扶養なので103万を超えた場合、税法上(?)親の扶養から外れると思われますが、130万を超えることはなさそうなので社会保険上の扶養から外れない…という認識は間違いでしょうか?  ・その通りです   >勤労学生申請をしたときに父はどれくらい負担増になるのでしょうか??  ・父上の年収が700万~800万との情報のみなので  ・概略で課税所得が330万以上695万未満と思われるので税率は20%   貴方の扶養控除が38万が0になるので    所得税で+76000円、住民税で+33000円位ではないかと思います >社会保険料の増加分も加味して具体的な額を教えていただきたいです。  ・父上の社会保険料(健康保険)は現状のままで変更はありません   (貴方が健康保険の扶養から外れても、扶養者が増えても保険料自体がかからないので、変化はありません) 参考:貴方の場合は、勤労学生控除(27万)にすれば所得税はかかりません、住民税は前年同様と思われます・・103万未満と時と同様    影響があるのは、扶養控除を受けている父上のみ

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