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昨年から学生なのですが、ちょっとごたごたして昨年は扶養に入っておらず無

昨年から学生なのですが、ちょっとごたごたして昨年は扶養に入っておらず無保険でした。そうなる前は父親と同じ国民健康保険に入ってました。 学校が毎日5時までなので役所に行けず、手続きが大変なので母親の社会保険に入れてもらいたいのですが、母親曰く父の方が収入が上(年金+パート収入)なので申請が通らない、収入を分ける必要があるので離婚しないといけないと言われました。 母は社会保険なのですが、父は国保です。関係あるのでしょうか? あと昨年分の確定申告をした時、役所の人に¢扶養に入ってなくても生活の面倒を見て貰っていたのなら扶養という事ですよ£と言われ、父母どちらでもよかったのですがとりあえず扶養者を世帯主の父を記入しました。 そうすると改めて父の扶養になるべきなのでしょうか? 無知の上、乱文で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • RUPIN4sei
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.2

>母親曰く父の方が収入が上(年金+パート収入)なので申請が通らない、収入を分ける必要があるので離婚しないといけないと言われました。 父親の方が収入が上なら生計を支えているのは父親ということになりますので、もちろん父親との扶養完家には成り立つと思いますが、母親とはそうならないのでは。そもそも、国保に扶養という概念はなく、家族に国保がいるからといって社会保険の扶養に入れないというわけではありません。 扶養の条件にあてはまれば扶養は当然に認めてもらえるとおもいますが・・・。 これから国保へ加入されるかと思いますが、注意しなければいけないことが一つあります。質問者さまの無保険状態がどのくらいの期間あったかはわかりませんが、加入すれば届け出から最大2年間遡及して保険料を請求されます。基本的には資格喪失日から国保へ資格異動したことになります。 日本にいる以上国民皆保険制度があるように保険への加入は義務です。家計への負担は大きいかとは思いますが、役所の窓口にいけば分割納付も受け付けてくれますので一度相談されてみればいいかと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>母親曰く父の方が収入が上(年金+パート収入)なので申請が通らない、 そうでしょうね。 妻が家族を社会保険の扶養に入れる場合、通常、夫より収入が多いことが条件になっています。 >母は社会保険なのですが、父は国保です。関係あるのでしょうか? いいえ。 関係ありません。 >あと昨年分の確定申告をした時、役所の人に¢扶養に入ってなくても生活の面倒を見て貰っていたのなら扶養という事ですよ£と言われ、父母どちらでもよかったのですがとりあえず扶養者を世帯主の父を>記入しました。 >そうすると改めて父の扶養になるべきなのでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物で相互に関係ありません。 それぞれの条件をクリアーしていれば、健康保険の扶養になっていなくても税金上の扶養にはなれますし、税金上の扶養になっていなくても健康保険の扶養にはなれます。 なお、国保は社会保険と違い、扶養という概念はありません。 なので、国保の場合は貴方はお父様の扶養になるのではなく、「国保に加入する」ということで、保険料もかかります。 社会保険の扶養なら保険料は発生しません。 なので、社会保険の扶養にするには条件があるのです。

pinkrose24
質問者

お礼

たびたび申し訳ないです(>_<)ありがとうございましたm(_ _)m

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