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扶養控除

世帯主の昨年の年収が250万円でした。 現在、「配偶者と子2人」が扶養家族になっていますが、今年の配偶者の年収が130万円を越えそうです。 この場合、世帯主の扶養から配偶者が外れると思うのですが、来年の税金・社会保険等の負担増は幾ら位になるのでしょうか。

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  • walkingdic
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回答No.4

>世帯主の扶養から配偶者が外れると思うのですが まず税金については、配偶者の給与収入が103万(所得にして38万)を超えると配偶者控除対象ではなくなりますが、配偶者特別控除は給与収入にして141万未満(所得にして76万未満)であればうけられます。 控除額が下がることでの所得税、住民税の負担増については税率により違うし、130万を超えたとありますがどの程度までなのかにもよるので断言は出来ません。というのも現在の課税がどの程度なのかにもよるからです。 もともとの年収が低いことを考えると、負担増がないことも十分に考えられ、負担増は0円~7万円(住民税、所得税両方あわせて)の範囲と思われます。(年間) 通常の社会保険加入の会社員で年収250万だとすると、これまで所得税・住民税は非課税、またはほとんど非課税だったと思います。この場合には多分所得税、住民税合わせても2.5万/年ほどの増額にしかならないと思われます。(所得税、住民税合わせて) ここで配偶者の所得にかかる税金はまた別途になります。(さしたる額ではありませんが) 社会保険については、いま世帯主の仕事が社会保険なのであれば、代りに国民健康保険と国民年金の加入が必要になることが考えられ、国民年金は13860円/年になります。国民健康保険は自治体により大きく保険料が異なりますのでわかりませんが、数千円/月だと思われます。

その他の回答 (3)

  • zakikko
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回答No.3

#1です。 すいません。130万は健保の扶養でした。 #2の方のおっしゃる通り、 税金の扶養控除は103万未満です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の配偶者の年収が130万円を越えそうです… 奥さんはサラリーウーマンとして、130万円でなく 103万円が「配偶者控除」の限度です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 103万円を超え141万円以下の間は、「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >世帯主の昨年の年収が250万円でした… 税率 10%ですから定率減税も加味して、奥さんの収入が141万円であなたの今年の所得税は 30,400円上がります。 103万円から 141万円の間は徐々に変化します。 >来年の税金・社会保険等の負担増は幾ら位になるのでしょうか。… 社会保険はそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、ここでは答えられません。 所得税は来年からでなく、今年の年末調整から上がります。 住民税は来年払う分からです。 税金 について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で事務をしています。 年収が130万を超えれば、奥様は配偶者控除の対象にはなりませんので、年間38万の配偶者控除がなくなります。 その分課税対象金額が増えますので、税金が増えます。 ですが、世帯主の年収により、課税率が違うので、 これは一概には言えません。 社保については、扶養の増減によって金額が変わることはありません。 (社保は標準報酬月額という月の収入の平均値によって決まります。←厳密な説明ではありませんが概念として)

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