• 締切済み

扶養控除について

今、SOHOとして自宅で働いています。 主人はサラリーマンで、現在私は扶養家族にはいっています。 昨年は100万以下でしたので、特に気にすることなく働いておりましたが、今年は仕事が増え、130万を超えるか超えないかぎりぎりのラインなのです。 130万を超えると、諸々の税金等の支払い義務が発生しますよね? 今年はなんとか130万内におさめたいとは思うのですが、逆に いろんな諸税金・保険を自分で負担して払う事を覚悟したら、 いくら以上、年間収入があれば損をしないで済むのでしょうか・・・? 全く知識がなくてお恥ずかしいのですが、 働いても余計な支払いがあるなら抑えたいし、 目標としていくら収入があれば、税金等を払いながらも 損(という言い方はおかしいかも)をしないで済むのでしょうか・・?

noname#83297
noname#83297

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

ひとくちに扶養といっても、所得税の扶養と健康保険の扶養があります。 所得税の扶養については、所得金額38万円以下である事が要件となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により給与収入ベースでは、103万円がボーダーラインとなる訳です。 ですから、ご質問者様が給与所得者でないのであれば、103万円という金額は全く関係なく、あくまでも必要経費を引いた後の金額が38万円かどうかにより判断すべき事となります。 ご参考までに、給与所得者の場合は、税金を支払わなければならなくなるのは、130万円からではなく、何も控除がない前提で給与収入金額が103万円を超えた場合となります。 (但し、勤労学生の場合は、130万円を超えた場合とはなりますが) 事業所得者であれば、何も控除がない前提で所得金額が38万円を超えた場合には、税金が発生する事となります。 一方の健康保険の扶養について、基本的に向こう1年間の収入見込み額が130万円未満である場合に扶養に入る事ができます。 収入金額についてですが、事業所得者の場合は、一般には所得金額が130万円未満かどうかで判断される事となります。 但し、ご主人の加入されている健康保険が、健康保険組合のものであれば、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。 もしも、130万円以上となる場合には、ご主人の健康保険の扶養から抜けて、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払わなければならない事となります。 国民年金については月額13,860円ですが、国民健康保険料については、各市町村で計算方法や料率もバラバラで、お住まいの市町村でご確認されない事には金額はわかりませんので、いくら以上なら得、というボーダーラインも一概に言えないと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.4

>いくら以上、年間収入があれば損をしないで済むのでしょうか・・・?  質問者さんの「損・得」の定義がわからないのですが、 130万を超えると税金を払うようになるそのことでしょうか? 収入以上に税金を払うわけではありませんので「損」にはならないとおもいますが、収入が多くなれば納税者になるだけでけのことです、税金は余計な支払いではありません、税金が余計な支払いと思うのであれば130万以下に収入を抑え節税することと思いますが。 始めに書きましたが「損」の定義が知りたいです。 質問の意図と違っていればお詫びします、

noname#83297
質問者

補足

いえいえ、おっしゃるとおりです。 私の損得の問題ですよね。 納税の義務は勿論わかっています。 ただ130万以上働いて、主人の扶養から外れて、自分で納税するようになるのと、130万未満にとどめておいて、扶養内でいるのと、 どちらがいいのか・・と思っているわけです。 こういう考え方はおかしいですか? 損・・という書き方がおかしかったですね。。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>『源泉徴収票』はもらって、きちんと確定申告済ませております… 報酬なら源泉徴収票ではなく、『支払調書』のはずですが。 支払調書が出る収入は、税法上の給与ではありません。 >給与所得ではなく、業務委託報酬で源泉されています… 給与所得でないことがおわかりになっていて、確定申告経験もおありなら、もともとこのようなご質問をする必要もないように思います。 100万円とか 103万円とかの数字はまったく意味がありません。 >給与所得と業務委託報酬とでは、税金が違ってくるのでしょうか… 税金は同じですが、所得の計算方法が違います。 #2で書いたことをよくお読みください。 【再掲】 給与所得者の場合は、個々の経費を引かれない代わり「給与所得控除」として 65万円を引くことができるので、併せて 103万円になるのです。 --------------------------- 言い換えれば、給与所得以外の「所得」とは、「収入」から「仕入」と「経費」を引いたものです。

noname#83297
質問者

補足

★130万円というのは、被扶養者が社会保険の加入者である場合、社会保険における扶養家族とすることができる数字です。 これは給与所得者でも、業務委託報酬ありの私でも同じなのですね。 ほんと知識がなくて、説明ももどかしいかと思います・・すみません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>昨年は100万以下でしたので、特に気にすることなく… SOHOの具体的な内容次第ですが、それは税法上の「給与」で間違いないですか。 税法上の給与を平たい言葉で言えば、毎日会社へ勤め、給料からは税金を前払いし、年末には税金の過不足を調整してもらうことをいいます。 税金のかからない最低限度は、どんな職業であれ 38万円です。 給与所得者の場合は、個々の経費を引かれない代わり「給与所得控除」として 65万円を引くことができるので、併せて 103万円になるのです。 また、給与なら支払者から必ず『源泉徴収票』が発行されます。 昨年の SOHOの仕事で、『源泉徴収票』を発行してもらっていないのなら、給与ではありませんから 103万円という数字は関係ありません。 脱税のおそれがありますので、遅ればせながらも確定申告されることをお奨めします。 >130万を超えると、諸々の税金等の支払い義務が発生… 130万円というのは、被扶養者が社会保険の加入者である場合、社会保険における扶養家族とすることができる数字です。 あなた自身の税金 (所得税) は 38万円から、住民税は 33万円からかかります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#83297
質問者

補足

『源泉徴収票』はもらって、きちんと確定申告済ませております。 説明不足でしたが、給与所得ではなく、業務委託報酬で源泉されています。 昨年度分は税務署で、家内労働者等の事業所得として書類提出して、申告を受けました。 給与所得と業務委託報酬とでは、税金が違ってくるのでしょうか?

回答No.1

103万だったと記憶していますが…

関連するQ&A

  • 特別扶養控除

    税金の事は特によくわからなくて、投稿しました。よろしくお願いします。昨年の10月までは主人の扶養で、特別扶養控除を受けていましたが、仕事を変わったため、昨年11月~3月までの間は主人の扶養から外れ、個人の収入に関しては厚生年金が給料から差し引かれています。再び別の仕事に変わったので、今年の4月より主人の扶養に戻りました。月々の収入は定額ではありません。今年の12月までの間で、見込みで1ヶ月の収入が108333円を越える月が2回位ありそうですが、主人の仕事先の規約では、3ヶ月続くと扶養の対象外となるとありましたので、扶養からはずれることはないのではないかと思っています。教えて頂きたい事は3つです。1つ目はこの場合、今年度の主人の年末調整時の扶養の対象となる、私の収入の期間はいつからいつまでですか?2つ目は、昨年11月から扶養を外れたわけですが、11月分の給料が振り込まれるのは12月で、この場合、厚生年金の支払いが11月のは支払ってないことになるのですか?それとも支払ってることになるのですか?3つ目は、一度扶養から外れて再び扶養に戻った場合、将来貰える年金額に差がでるのでしょうか?扶養の件では、同じ仕事先で、仕事を一つ増やして欲しいという話があり、そうなると収入が増えるので、急いでいます。よろしくお願いします。

  • 扶養控除

    世帯主の昨年の年収が250万円でした。 現在、「配偶者と子2人」が扶養家族になっていますが、今年の配偶者の年収が130万円を越えそうです。 この場合、世帯主の扶養から配偶者が外れると思うのですが、来年の税金・社会保険等の負担増は幾ら位になるのでしょうか。

  • 扶養控除

    宜しくお願いします。 私は主人の扶養になっています。 昨年の収入は70万円で今年は130万円弱の予定です。 昨年と今年では何がどのように変わってきますか? 色々読んでいますが今ひとつ難しくわかりません。 宜しくお願いします。

  • 再び扶養控除に入るには

    Q1. 質問です。 当方現在大学生(22才)でアルバイトをしているのですが、 昨年の給与が115万、と103万を越してしまいました。 これで親の扶養から外れてしまったようです。 勤労学生控除を使ったので、自分にかかる税金は 住民税を少し払うように言われただけで済んだのですが、 親にかかる諸々の税金が増えてしまい、 何とか元に戻してあげたいと思っています。 そこで、今年は何とか103万以内に収めようと頑張っているのですが、 無事に103万以内に収めた場合、 来年は再び親の扶養家族に入ることができるのでしょうか。 自動的に入るものなのか、それとも手続きが必要なのか・・・ よろしくお願いいたします。 Q2. さらに、来年扶養に入れるものとして質問します。 父は自営業、母は会社員として働いていて、 どうも母の方が年収が多いようです。 この場合、母の扶養に入る方が、所得の控除額が多くなり、 家族単位で考えた場合の税金が少なくて済むのでしょうか。 以上2点、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除と扶養控除について

    住んでいる市の方から 扶養控除適用者の調査についての照会の文書が届きました。 内容は 「扶養している親族のうち、他の納税義務者の扶養親族等と重複している方がおられます」 とのことです。 この照会は母についてなのですが、 父は年金収入のみで、弟の方が収入が多く、昨年から弟の扶養に手続きしたのですが、どこかでまた(確定申告の時かも?)父の扶養にと手続きしてしまったようです。 母の扶養は父と弟のどちらが税金的に得なのでしょうか? 父の扶養だと配偶者控除がありますが、弟だと扶養控除になりますよね、 どちらがよいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 扶養控除について

    現在、夫はサラリーマンで、今 私は夫の扶養に入っており、扶養手当をもらっています。 私は昨年11月からパートで働きはじめ、その会社のほうで1月から社会保険に入る事になりました。 会社には、健康保険の加入と年金の手続きを行ってもらっています。 今年1年間の収入が130万円を越えてしまいそうなので 扶養から外れる手続きをする必要があると思っていますが、 あまり知識がないため、なにをどうすればいいかわかりません。 夫の会社に対して、健康保険、年金など手続きをどうすればいいでしょうか? なにも手続きをしないと年末調整などでどうなるのでしょうか? また、扶養から外れずに働くには収入を130万以下にする以外はないのでしょうか?

  • 扶養控除について

    同居の母(身体障害者)には 遺族年金と家賃収入60万ほどがあります。遺族年金等は非課税とのことですが 家賃収入が60万ほどある場合 税金面での家族の扶養には入れないのでしょうか? 毎年、確定申告をしてきましたが いつも税額はゼロでしたので 確認したら「申告義務は無いですね」といわれました。で 今年からは確定申告はしないことにするつもりですが・・・。 また、例えばその家賃収入を家族が所得として申告することはできるのでしょうか?贈与に当るのでしょうか?

  • 扶養控除について

    現在夫の扶養控除に入っています。1月から6月まで派遣社員として働き、トータル96万円の収入がありました。そこで9月からまた新たに働きたいのですが、このままでは収入が扶養控除枠を超えてしまうので、年内は収入を枠内で収めておくべきなのか、それとも多少枠を超えても高時給の仕事についた方が良いのか、無知な為よくわからず困っています。仮に枠を超える場合、いくらまで収入を得れば、その後税金を払っても損はないのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

  • 親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている

    親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」を受けています。 しかし、昨年私は収入が103万円以上になったため, 親に6万9千円支払うように税務署から親の会社に通達が着たらしく、総務に払うよう命ぜられたようです。 親は元々私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている段階で、もし私が103万円以内であれば親は税金を減税されているのですよね? つまり、親は得をしているのですよね? 損得で話をすると私が103万円を越えた場合、親は損をしますよね? 昨年までは払わなくて済んだものを今年は払わなくてはいけなくなったということで。 私は親に6万9千円払うように言われました。これって何かおかしくないですか? それならば私が扶養親族から外れたらいいのですか? 今までは私がいたことで得していたのに? 学生の間くらいは今でのことを加味して6万9千円払ってくれてもいいですよね?? 愚痴はこのくらいにしまして^^ 今回私が、皆様にお聞きしたいのが、私が「扶養親族」とし「扶養控除」になっている段階での減税はどのように計算すればいいのですか? ちゃんと計算をし、私一人が全額を支払わなくてはいけないのはおかしいのではないかということを証明したいのです。 皆様、どうにか少しでも払わなくて済むように親を理論づけて言いくるめることが出来る案を下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養控除と市県民税 どちらが良いのでしょか?

    昨年より仕事をしており、18年度の市県民税を受け取りました。 現在 18歳以下の子ども4人 と夫と暮らしております。 以前に区に問い合わせをして、税金の掛からない金額を聞いたところ 社保加入の場合で130万円と聞いたので 収入を120万ほどに抑えたのですが、勘違いだったのか社保に加入できる配偶者所得だったようで、市県民税が請求されました。 本当に無知でお恥ずかしいのですが 教えて下さい ★所得が564000円 基礎控除330000万 課税額234000円でした。103万以内に収めれば、市県民税も所得割 均等割 すべて掛からないと聞きましたが、どちらが得なのでしょうか? ★夫の扶養控除36万も受けられなくなれば、夫の税金が上がるのですよね? 特別扶養控除も受けられる金額では無いのでしょうか? 103万以内で収めて 税金等も支払いが無く 扶養控除も受けられた場合と 120万ほど収入を得て 税金1万円ほど納め 扶養控除を受けられない場合とどちらが損なのでしょうか? ちなみに夫の年収は360万ほどです。 素人考えで、20万余分に収入があって 税金1万支払ったとしても 19万円が手元に残りますが、扶養控除を受けられなくなった時の夫の税金の増額がいくらなのか 差し引き同じほどなら、税金を支払ってまで120万働く事は無いのか 悩んでいます。子どももまだ小さいのでお金も掛かりますし、保育園がある為収入で保育料も上がってしまうので。どうかお知恵をお貸し下さいませ