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扶養控除?について

どなたか教えていただけないでしょうか。税制関係は全くのど素人です。 家族構成は、本人(世帯主)+配偶者+子ども3人 夫婦共働きで配偶者はしっかり会社勤め(扶養条件外)です。 この時、(1)、(2)の条件で控除額が変わるのでしょうか? (1)本人(世帯主)が2人の子どもを扶養し、配偶者が残りの1人の子ども扶養する (2)本人(世帯主)が3人の子どもを扶養する それとも、そもそもそんな割り振りはできないのでしょうか。 素人チックで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.3

住民税は無視して考える事にします。 年収というのが手取りではなく給与収入そのものだと仮定してお話します。また、会社からの扶養手当の金額が月額であると仮定します。 まず、給与所得を計算しましょう。給与収入から給与所得控除を引きます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 夫:750-(750×0.1+120)=555 妻:450-(450×0.2+54)=306 次に課税所得です。とりあえず、給与所得から基礎控除のみを引きましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 夫:555-38=517 妻:306-38=268 この時点で妻は最低税率の10%が課税されることがわかります。一方夫については、330万円を超える分に対して20%の税率となります。したがって、残りの各種控除は全て夫に適用したほうが得であるということになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 仮に、お子さん三人のうち一人が16歳から22歳の間に当てはまり二人が当てはまらないとすると、夫の課税所得は 夫:517-(63+38+38)-(社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除など)=378-α http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm これで330万円を越える部分を小さくすることができ、節税になりました。妻に適用すれば10%の税が控除されるにすぎないところを、夫に適用したために20%の税が控除され、差し引き10%節税できたということです。(扶養控除を妻に適用したときに対し、大きいお子さんについては6.3万円、残りのお子さんについては一人につき3.8万円の節税です。したがって、会社からの扶養手当の12×0.1万円/人はこのケースでは結論に影響しません。) 住民税については知りませんが、上記の結論は変わらない可能性が高いと思います。上記のように順を追って計算されてみてはいかがでしょうか。

kasumin318
質問者

お礼

ありがとうございます!とてもすっきりしました。

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その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 日本の所得税の税率は下記のサイトでもおわかりになるように累進課税です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 課税される所得金額が上がるほど、税率が上がる仕組みです。(「課税される所得金額」とは所得から所得控除の合計を差し引いた金額です)  所得金額についてご質問の文章からは読み取れませんが、場合によってはお子さんの扶養をどちらにつけるかで、世帯全体の所得税の合計額が変わってくる可能性があります。ご夫婦のうち所得が大きい方が扶養した方がよいと一般的にいわれる所以です。地方住民税にも累進課税のしくみはありますが、その基準所得は別のものになります。ですので、所得税は同じでも住民税で変わってくる可能性もあります。  お二人の給与収入がそれぞれ三百数十万円以下なら地方税、所得税ともに最低の税率の中での異動となる公算が大きいので、結果としては税額合計は変わらない可能性大です。  もちろん所得控除合計が所得を上回ってしまえば、その分無駄になってしまいます。どういうことかというと、奥さんの給与収入が130万円とかなら所得は65万円になりお子さんを二人扶養すると76万円の扶養控除で引ききれない部分がでてきます。当然課税される所得金額が赤字になっても税金をいただけるわけではなく、ゼロと考えますので、その分が無駄になります。  それより大きな問題は扶養手当です。もし扶養手当が支給される会社なら、もらえるようにしたほうがよく所得税などより遙かに大きな影響があります。  扶養に関して異動手続きが必要ならそれぞれがおつとめになる会社に扶養控除等申告書を提出されていると思いますが、会社の担当者に申し出れば内容の変更を指示してくれるはずです。最終的には年末調整で確定しますので年度途中で扶養関係に変更があってもとりあえずはかまいません。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax136.htm  扶養控除の対象となるのは下記サイトにあるとおり法的要件を満たしていなければなりません。生計同一関係があり法的条件を満たす限り夫婦間の扶養対象の異動は特に問題はありません。別居でもしていれば別ですが両親のうちどちらが実際に扶養しているなどとと確定できることでもありませんし。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

kasumin318
質問者

補足

何となくわかったような気がするのですが。もう少しご助力いただけませんでしょうか。諸条件は、本人(世帯主)年収約750万、配偶者が同450万。在住は千葉市。会社が支給する扶養手当は本人0円、配偶者1000円/1人です。

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  • moon3
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

まず、(1)(2)ともに可能だと思います。 確定申告する際に会計士さんに聞きながらすると丁寧に教えてもらえると思います。 控除額もそれぞれかわりますよ。

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