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勤労学生です。

勤労学生です。 学費や娯楽費稼ぎ目的でバイトをして一定金額以上働いてしまい扶養家族から外れて、年収約140万です…。 ですので国民健康保険までも自分で払ってしまってます。 でも、もう就活時期でバイトをやめるのですが、また親の扶養家族に戻るというのは可能なのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>また親の扶養家族に戻るというのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年収 140万というのが今年の話であれば、今年の親は扶養控除を取れません。 来年 (1/1~12/31) は、給与で 103万以内に終われば、親は来年の年末調整もしくは再来年の確定申告で、扶養控除を取ることができます。 2. 社保については、暦の 1年は関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを判断材料にします。 したがって、今後あまり働かないなら親の扶養に戻してもらえるはずです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者が軽々なコメントはできませんので、親にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kekuracs
質問者

お礼

補足質問がしたかったんですけどやり方を間違ってしまいました… まだ初めてまもないので… 色々と親切にありがとうございます。

kekuracs
質問者

補足

色々とありがとうございます。 扶養家族について曖昧ですみません…。 今年の時点で140なので確かに、来年か再来年になってしまうかもですね。 また扶養控除を取ると親の税金は元に戻るかはわかりませんが減りますよね? バイトを辞めたら収入が103万以下にすぐなりますが、今まで自分で払っていた国民健康保険も払えなくなるので親の方にくっついて入れますか? 質問が多くてすみません。

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