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てんぷ

所有権を目的とした(根)抵当権で印鑑証明を要しない場合はどのような場合ですか?

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  • SumaII
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回答No.1

(根)抵当権に関する申請の際、印鑑証明書が必要なのは、所有権登記名義人が登記義務者となる時です。(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号・47条3号イ(1)) ですから、そうでない場合には印鑑証明書は不要です。 具体的には、抹消・移転・縮減的変更及び更正・順位変更などです。 ただし、債務者の変更につき、抵当権の場合には所有権登記名義人が義務者となるときでも印鑑証明書は不要です(根抵当権の場合は必要)。 これは、先例によるものです。 例外が幾つかあります。 通常なら印鑑証明書提出義務がないときでも、登記識別情報を提出できない場合、印鑑証明書は必要です。(規則48条1項5号・47条3号ロ) 法人が印鑑証明書を提出すべき場合、登記申請を受ける法務局と印鑑証明書を作成する法務局が同じ場合、原則添付不要です。(規則48条1項1号) 「印鑑証明書の添付が不要な場合」はすべて不動産登記規則48条1項に載っていますが、上記で大体OKだと思います。

aikenmuku
質問者

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詳細な説明ありがとうございました。

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