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1つの発明を2件の出願に分割するメリットは?

tarou412の回答

  • tarou412
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回答No.2

例えば、 1.審査において、出願が、特許法第37条に規定する要件に違反していると言われた場合 2.最後の拒絶理由を受けたけど、限定的減縮で対応できない事項を請求項に取り込む必要が出た場合 等に分割出願を行うメリットがあると思います。 1.の場合、分割出願を行うことで拒絶理由を回避できます。 2.の場合、分割出願を行うことで限定的減縮で対応できない事項を(もちろん原出願の明細書等に記載していた範囲内であれば)請求項に取り込むことができます。

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