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新築土地付き一戸建て住宅の仮契約預かり金の返還について。
6月12日にハウスメーカーの勧めで土地を見に行きました。ちょっとイイナと思い、ハウスメーカーの勧めるまま仮契約ということで預かり金を10万円納めました。その後一週間の間に融資がとおるかどうかの審査をしてもらったり、大体の間取りの案を持ってきてもらったりしました。 そして、両親に相談したところ反対されたし、自分達もやはりまだ家を買うのは金銭的に無理ということで、断りの電話をしました。すると20日に会社に来るように言われ、主人が一人で会社に行くともう一度考え直すよう説得され、もうその気はないことを伝えたのですが、奥さんにもう一度今日の話をしてみてください。ということで終わりました。その後何も連絡もありません。 このまま連絡が来るのを待っていたほうがいいのでしょうか?また、26日の仮契約から2週間たつ日を待って、まだ連絡がなければこちらか連絡しようとは思っているのですが、クーリングオフなどの期日も2週間とかいろいろあると思うので、それでは遅くなってしまうと心配なので、こちらに質問させていただきました。 まず、預かり金というのは全額返金してもらえるものなのでしょうか?それには期日などあるのでしょうか? 私たち家族には10万円もかなりの大金でこのまま連絡がなく、返してもらえないのでは・・・と思うと心配でたまりません。どうかアドバイス宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産屋です、間違いなく返してもらえます。連絡を待つのでなく、あなたから連絡して購入しない旨を伝え早く、返金するよういいなさい。それでもごちゃごちゃ言われたら、所在地の県庁に行きますと言いなさい。それでも返してもらえなければ、それは預かり金ではなく、売買契約の手付金です。
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- winnie777
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仲介会社から金銭授受の時 重要事項説明をしてもらいましたか? 領収書は預かり金になってますか? 重要事項説明されてなく、領収書が預かり金であれば 全額返金していただけます。 重要事項説明をしてもらいなおかつ、領収書が手付金の場合あきらめないといけないかもわかりません。 重要事項説明が無くて、領収書が手付金の場合は、不動産会社から返金してもらえるとおもいます。(重要事項説明違反のためそこを突けば返金されると思います。) だだ。。。売主(一般個人)と直接取引場合はこの限りではありません(宅地建物取引業に抵触しないため重要事項説明は関係なし)
お礼
ありがとうございました。私たちの場合は、領収書が預かり金となっておりますし、重要事項などの説明も一切ございませんでした。ですので、安心いたしました。自信なしというアドバイスでしたが、とても参考になり、私の気持ちも安心できてよかったです。本当にありがとうございました。
- sentatoku
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■いずれにせよ、ご自身の家を建てるには人生経験の点で修行が必要かもしれません。「返してもらえないのでは‥」ではなくて「返してもらえません。」 ■まず、仮契約金10万円ですが、これは何のためにお支払いになったかおわかりですか?「この土地を買いますから、他の人が買わないようにしてください。契約を部分的に進めますから。」ということなのです。「仮契約」の「仮」は「白紙からやり直せる」という意味の「仮」ではありません。「本契約の段取りを部分的に進めてください」という契約なのです。 ■ですから、買主側の都合で契約破棄ですので、10万円は戻ってきません。通常の仮契約書には、預かり金は返還しない旨が記載されていますが、確認してください。 ■ですから、迷っていたり、家族の意見が一致していない場合などには、仮契約はするものではないのです。「手付金」というものでも同じです。 「こっちの都合で契約を破棄した場合は手付金はあげるから、他の人が手を付けないようにしてちょーよ。」というのが手付金です。 ■手付金や仮契約金が契約破棄で返してもらえるものなら、なんでそんなお金をわざわざ払う必要があるのでしょう? ■ハウスメーカーに「返してもらえないのですか?」と聞いてもよいですが、おそらく担当者は「こいつはバカか!?」と心では思いつつ、丁寧な言葉で「ダメです」と断ります。
お礼
とても丁寧に細かい説明をありがとうございました。本当にまだ家がほしいなと思っていただけでまだまだ経験が不足しており、勉強になりました。戻ってこないということでとても残念です。でもまだ諦めがつかないのでこいつはバカか!?と思われること承知で一応連絡してみることにします。ありがとうございました。
- lasichi
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まず、、クーリングオフは家の販売契約には全く関係ありません。 預かり金を渡した時に説明があったと思うのですが、 通常融資が降りなかったや、家が壊れていたなどハウスメーカー側の理由で契約が不成立になったときには全額返還されます。 逆に親に反対されたや転勤になったなどお客さんの都合による解約の場合は1円も返還されません。 これはあくまで通常ですので預かり金を渡す時にどういう契約で渡したかによります。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。私たちの場合、預かり金のときにそのお金についての説明は一切ありませんでした。でも、営業の方から一週間のうちにご両親と相談してくださいという、言い方をされたのですが、それで私たちのほうでも預かり金という名前なら、もし契約しない場合は返してもらえるものだとばかり思い込んでしまっていたので、聞くこともしませんでした。私たちのミスですね。勉強になりました。でも、まだ、諦めることができないので一応急いでハウスメーカーに問い合わせてみることにします。貴重なお時間見ず知らずの私たちにアドバイス本当にありがとうございました。
お礼
お答えいただいた中でもよい答えだったのでとても心強いです。ありがとうございました。私たちの場合、預かり金のときにそのお金についての説明は一切ありませんでした。でも、営業の方から一週間のうちにご両親と相談してくださいという、言い方をされたのですが、それで私たちのほうでも預かり金という名前なら、もし契約しない場合は返してもらえるものだとばかり思い込んでしまっていたので、聞くこともしませんでした。今日ハウスメーカーの担当の方に電話してみます。とても参考になるアドバイスをありがとうございました。