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預かり金から仮契約へ?
- 購入をあきらめていた土地が3区画に分けて売り出され、不動産屋から3900万円の価格が提示されています。
- 周辺の相場価格と比べて高額であり、建物の品質が落とされる可能性もあります。
- 仮契約にはリスクが伴い、周辺には複数の入札予定者がいる状況です。しかし、物件の魅力から再度連絡を受け、預かり金として100万円を要求されています。
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悪質な業法違反ですね!自己の所有に属しない物件の売買に該当します。 本来であれば、その物件で売主の立場で販売(広告)活動することも、公的な入札であれば残金支払後でなければ、出来ません。宅建業法で定められています。 ましてや預かり金など言語道断ですよ。 都道府県の監督課に苦情を申し入れた方が、世の為です。 その業者が落札できても、土地だけの売買ならまだしも建物まで頼めるような信頼できる業者とは思えません。お気をつけて!
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- 0621p
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預かり金にしても仮契約にしても、まだ入札も終わってなくて手に入るかどうかもわからない物件に百万も払わせようとするのは絶対におかしいです。 その業者が倒産してしまったらというリスクもあるし、その物件が無理になっても、おそらく強引に他の物件を買わせようとするでしょう。 どこかの業者が落札して売りに出るまで待つべきです。 値段については、60万が相場で業者が入札するなら、落札価格はそれ以下だと思いますが、経費や利益を考えると販売価格は60万以上になる可能性も大いにありますね。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり100万はおかしいですよね。 どこかの業者が落札して売りに出るのと待ちます。 たとえ少々高くても、正直な業者と取引したいです。
元業者営業です まず大前提として不動産の契約に「仮」というものは存在しません。 契約という契約は全て「本」契約であり、その時に支払うお金は全て「手付金」となります。 なので、私ならこのような業者とは一切取引しませんね。 本契約でない場合に支払ったお金は「契約に至らなかったら全額返還される」のですが、それとてその業者が「ドロン」となったらOUTですし、「ドロン」は無いにしても契約までに倒産してしまったらやっぱりそのお金は返って来ませんからね。 それらのリスクを全て背負う覚悟があれば「自己責任」で、その業者に全て任せるのも一つです。 要は「そうまでして欲しい土地」かどうかですね。 御熟考を。
お礼
回答ありがとうございます。 仮契約もりっぱな契約なんですね。 認識不足でした。 「そうまでして欲しい土地」かどうか、もう一度冷静になって考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 宅建業法違反ですか! 実は広告のチラシも配られています。 自己の所有に属しない物件の売買はダメなんですね。 知りませんでした。 栃木県内では結構、施工件数のある工務店なので安心しておりましたが、とても不安になりました。 信頼できる業者とは言えないんですね。 預かり金求められるということは、客を逃がさない手段なんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。