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土地 仮抑えについて

一応、市ですがかなりの田舎です。 新築を建てようと土地を探していて、ようやくみつかりました。相場62000円のところを65000円でしたが、場所も良いし、価格交渉の余地ありとなっていたし、ハウスメーカーさんにも不動産屋さんが55000円位になるかもといっていたとのことだったので、すぐ仮抑えの書類を書き仮抑えさせて頂きました。 そこで、不動産屋さんが価格の交渉をしに地主さんのとこへ行き、なぜか7万になって帰って来たとハウスメーカーさんから言われました。 仮抑えしたのに価格をあげるというのは問題ないのでしょうか❓当たり前にあることですか❓

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  私も、売買代理人の不動産業者から「坪23万円」の土地購入を打診されてOKしたら、「売主も23万円で了承していたが、急に『道路に面した所なら30万円だから、27万円だ』と売主に言われた、頑張って26万にさせるからどうか」と言われたことがあります。  この場合、法律的に言うと、「坪23万円で売る」申し込みがあって、代理人に対して無条件に「買う」と承諾したので、その瞬間、売買契約は成立しているのです(民法176条ほか)。  が、私が買うと知って値上げするような人から買って、あとで「だまし取られた」とか、ガタガタ言われるのがイヤだったので買い入れを断りました。  質問者さんの場合、「仮押さえ」ですよね。  質問者さんが書かれたその『仮抑えの書類』にはどのようなことが書かれていたのでしょうか?  細かいことを言うと代理権など他にも条件がありますが、基本的には「売主の出した条件で買う」という文言があれば、「売買契約成立」です。  契約が成立すれば、後に条件を変更することは許されませんが、「仮押さえ」ですから、「今は買わないが、後日買うかも」という趣旨の文書だと思うのですが、どうでしょう。  具体的に言うと、「売主は、一定期間、他の人からの購入申し込みを断る」「仮押さえの後、売買契約を断っても(質問者さんに)賠償請求しない」というようなことが書かれている程度だと思うのですが?  そうであれば、「早く売りたい」という売主の申し込みを断ったことになります。  売主の申し込みに変更を加えた承諾は、「申し込みの拒絶+新たな申し込み」になりますので、売主が(質問者さんの)新たな申し込みに対して承諾しないと、売買契約は成立したことにはならないのです。  売買契約が成立していないからには、条件を変えることは可能です。  このサイトでもそうですが、「賃貸借で物件の仮押さえをしましたが、事情が変わったので契約を止めると通告しました。ところが、家賃を払えと言われました。まだ『本契約をしていない』(あるいは、まだハンコを押していないなど)ので家賃を払わなくて良いですよね」的な質問がしばしば出ています。  大家とすれば、「不動産業者に募集終了を通告したりしたので不当な話だ」と思うのですが、世の中、「本契約をしないうちはなんでもあり」という風潮なのでしょう。

garikuro0710
質問者

お礼

所詮仮契約ってことですよね。わかってはいるんですが、納得いかず思わず質問してしまいました。気持ち良く諦めます!有難うがざいました!

その他の回答 (1)

  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

「仮抑え」の書類とは「買付証明」のことでしょうか?いずれにしても両者が記名・捺印した種類ではないと思います。よって売主も買主もなんの拘束はありません。要するに「ただの紙切れ」です。 真の拘束は「売買契約」の締結によって初めて発生します。 ですから売主のところに行ったら、逆に値上げされて帰ってきてもなんの不思議もありません。売主が売れ行きに自信をもって値上げを考え出したのかもしれませんね。

garikuro0710
質問者

お礼

ただの紙切れ…そうですよね。気持ち良くその土地は諦められます!有難うざいました!

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