アパート契約前のキャンセル 着手金 預か金の返還にかんして

このQ&Aのポイント
  • 先日、不動産屋さんでアパートを仮契約し、1ヶ月分の着手金を支払いましたが、本契約はまだしていません。
  • アパートの本契約前に別の物件が見つかり、キャンセルしたいのですが、着手金や預か金は返還されるのでしょうか?
  • 預かり金保全措置は無しになっているため、返還の可能性はあるのか心配です。皆様のお力をお貸しください。
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アパート契約前のキャンセル 着手金 預か金の返還にかんして

おはようございます。 表記件に関して質問があります。件名の通りなのですが 先日不動産屋さんに行ってきて、アパートを仮?契約してきました。 そのとき着手金として1ヶ月分の預かり金を支払いました。 契約書がそろっていないため、本契約はまだしていません。 本契約の日時としても12日~の予定です。 仮契約してから、いい物件があったので、そちらにしようかと思っています。 そこで質問です。この着手金?預かり金は返還していただけるものなのでしょうか? ちなみに「預かり金保全措置」は「無し」に○がしてあります。 なにせ、貧乏なもので1ヶ月分とはいえバカになりません。 どうか皆様のお力をお貸しください(__)

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 不動産の取引において「仮」はありません。契約は全て「本契約」でその時に支払ったお金は違約となる場合があります。詳しくは契約書を確認してください。 ただし、これが該当するのは宅建業法上「正当な手続きを経て契約をした場合」です。 この「正当な手続き」とはお客様へ宅地建物取引主任者が主任者証を提示して「重要事項を説明し」お客様が理解、納得した後「賃貸借契約書」へ署名、捺印してお金を支払った場合です。 ご質問文からはこの辺が不明瞭ですので断言はできません。 もしも、上記の「正当な手続き」を経ていない場合、支払った金員は返金する義務が業者にあります。 その場合、万が一返金を拒否されたら「宅建協会へ訴える」と言って下さい。大抵は態度が急変します。(当然に「宅建業法違反」ですから行政処分の対象。下手すれば業務停止、免許取り上げです) 結論 「正当な手続きを経た契約」なら返金は難しいでしょう。 「正当な手続きを経ていない契約」なら堂々と返金を要求できます。 ご参考まで。

t_kanegon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます(_) >この「正当な手続き」とはお客様へ宅地建物取引主任者が主任者証を >提示して「重要事項を説明し」お客様が理解、納得した後「賃貸借契 >約書」へ署名、捺印してお金を支払った場合です。 重要事項説明はされ、署名捺印はしました。初期費用の残金等は後日支払うことになっていたため支払っていません。 契約書は、連帯保証人の母親の署名と印鑑登録が必要なため実家のほうに郵送してもらっているので、まだこちらには届いていません。 これは「正式な手続きを経た」契約になるのでしょうか? なんか、「正式な手続きを経た」っぽいですね…

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.3

#2の元業者営業です 補足拝見しました。 >重要事項説明はされ、署名捺印はしました。初期費用の残金等は後日支払うことになっていたため支払っていません。 う~ん。ちょっと厳しいですね。 本来、民法上は口約束でも契約は成立します。一方が「貸したい」もう一方が「わかりました」という意思表示で「契約成立」です。 (八百屋で大根を買うときにいちいち契約書は作成しませんよね。しかし、これも立派な「契約行為」です) ただし、これでは「言った言わない」という事になり、トラブルの基です。また、不動産契約では動くお金が多額という事もあり、前回の回答にもあるように「正当な手続き」を経ない契約は認められておりません。 補足文を拝見する限り今回の契約は「正当な手続きを経ている」と判断できます。その場合、「審査が通らない」等「借主の責に帰さない理由」での契約解除であれば支払った金員は返還されますが、そうでない場合「借主からの一方的な契約解除」となり、契約書の「違約」に関する記述に従わざるを得ません。 残念ですが、高い「勉強代」となると考えられます。

t_kanegon
質問者

補足

ma_hさん ご丁寧な回答ありがとうございます。 >補足文を拝見する限り今回の契約は「正当な手続きを経ている」 と判断できます。 orz…なんか正式の手続きっぽいですね… とりあえず、なんとな~く聞いてみます。 >残念ですが、高い「勉強代」となると考えられます。 ですが、この金はどこに行くのでしょうか? やっぱり、持つものは有利ですね~。 自分もジヌシになりたいっす。 蛇足ですが、内見のとき不動産屋さんの営業がかなりなめた態度を とってきたので、一応宅建行協会と土木課に確認してから 連絡してみます。(サトウタマオだったら、「プンプン」っていってますよ!!) 貴重な意見本当にありがとうございました(__)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

手付金はこちらから解約の場合返還してもらえません。民法の規定です。

t_kanegon
質問者

補足

回答ありがとうございます(__) 自分でも調べてるのですが、「預り金」と「手付金」 は違うようなのですが。 http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_16.html 回答してもらっていて、反論ではないのですが、宅建行法 的にもキャンセルでも返還されるみたいなのですが。 よろしくお願いします。

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